• ベストアンサー

退職日と社会保険の関係

主人の転勤で3月末で退職予定です。私の勤務先から、社会保険は月末の雇用状態で計算するので、実質3/30(金)までしか出社しないので、3/30(金)を退職日とすれば、4月分の社会保険料は払わなくてもよく、3/31(土)付け退職だと月末在職していることになるので4月分の社会保険料が発生するため、3/30で退職して、3/31からは主人の扶養になった方が出費は少ないと言われました。 ただ、失業給付金を受け取る予定なら、3/31から扶養にはなれないかもしれない、と言われましたが、そうなのでしょうか? 失業給付金は、実際手続きをしないと給付されるかわからないと思うので、とりあえず扶養になることはできないのでしょうか? また、任意継続被保険者になるのと、主人の扶養になる、国民健康保険に入るのでは、どれが得か、何で判断すれば良いのでしょうか?

  • DINON
  • お礼率20% (4/20)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の勤務先から、社会保険は月末の雇用状態で計算するので、実質3/30(金)までしか出社しないので、3/30(金)を退職日とすれば、4月分の社会保険料は払わなくてもよく、3/31(土)付け退職だと月末在職していることになるので4月分の社会保険料が発生するため、3/30で退職して、3/31からは主人の扶養になった方が出費は少ないと言われました。 これはちょっと問題ですね。 無加入状態は避るということを前提とすれば 健康保険の保険料は月末に在籍しているかどうかで決まります。 つまり月の半ばでAからBへと切り替えると、Aには支払う必要はないが、Bには1ヶ月なくてもひと月分支払うことになります。 そこで (1)3月30日退職 この場合は月の途中ですから、会社の健康保険については支払いません、ですが31日が問題です。 通常退職後は任意継続か国民健康保険に加入することになり、当然質問者の方が全額負担です。 そして上記のように1日であっても1か月分の支払いです。 (2)3月31日退職 この場合は月末まで在籍していますので、会社の健康保険を支払います。 そして御存知のように、保険料は会社と折半です。 整理すると (1) 任意継続または国民健康保険を質問者の方が全額(当然会社の支払いはない) (2) 会社での健康保険を質問者の方が半分、会社が半分 ということで4月分(正確には3月分であり、4月分というのは4月支払い分ということだと思います)について言えば、質問者の方は(2)だと会社が半分払ってくれますが(1)だと個人で全額支払わねばなりません。 逆に会社は(2)だと半分支払わねばなりませんが、(1)だと支払いはありません、だから会社は(1)を勧めるのです。 つまり質問者の方は(1)だと確かに会社で天引きはされません、しかし辞めた後それ以上の金額を払わなければならないのですが、会社のコメントというのはその前半の天引きされないという部分だけを言って、後半のそれ以上の金額を払わねばいけないということを言ってないのです(やめた後のことなので会社には関係ないから言わなかったといわれればそれまでですが)。 これは単に会社側が無知なのか、あるいは意図的なものかは質問者の方の判断にお任せします。 それから厚生年金も国民年金切り替えねばなりませんが、これも似たようなパターンですね(ただし支払いは倍にはならないと思いますが)。 >ただ、失業給付金を受け取る予定なら、3/31から扶養にはなれないかもしれない、と言われましたが、そうなのでしょうか? 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 また雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります、過去いくらもらっていたかは関係ありません、あくまでも将来へ見込みが問題です。 また健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 雇用保険の失業給付の場合130万円÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」と判断され扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 それから年金ですがこれも概要を書いておきます(後の話の展開によって変わる部分もあるかと思います)。 当然国民年金加入となりますが、質問者の方の場合ですと保険料を支払う第1号被保険者と保険料を支払わなくてもよい第3号被保険者のどちらかになります。 日額が3611円以下あるいは支給されていない時期は3号ですが3611円を越えた金額が支給されている期間は1号になります。 といういうことで次の2点の確認が必要になります。 1.基本手当日額はいくらなのか? 2.夫の健保組合の妻の失業給付に対する扱いはどうか? >失業給付金は、実際手続きをしないと給付されるかわからないと思うので、とりあえず扶養になることはできないのでしょうか? 可能です。 しかし雇用保険の失業給付を受ける場合は夫の健保組合の判断によっては、退職したら夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする。 給付制限期間あるいは給付が開始されると健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者を離れて、市区町村の役所へ行って国民健康保険と国民年金の第1号被保険者の届けをして、給付が終了すればまた国民健康保険の脱退の届けを出して、再び夫の勤務先に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けをお願いする、という複雑な手順が待っています。 >また、任意継続被保険者になるのと、主人の扶養になる、国民健康保険に入るのでは、どれが得か、何で判断すれば良いのでしょうか? 夫の扶養になっても保険料は増えないので、経済的にはお得です。 しかしそのためには上記のような複雑な手順をこなす必要があります。 任意継続と国民健康保険はそのような複雑な手順はありませんが、保険料が掛かります。 つまり手間を惜しむか、金を惜しむかの選択です。 では任意継続と国民健康保険のどっちが保険料が掛からないかは、千差万別で一概には言えません。 健保組合と市区町村の役所に直接金額を聞いて比べなければわかりません。 それから任意継続の場合は、扶養になるあるいは国民健康保険に入る等の理由では脱退を認めないことがあるということです。 ですから上記の手順のように途中で夫の扶養になる場合は、保険料を払わないという形で強制的に抜けるしかありません。

DINON
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 大変よくわかりました。 本当に複雑な手続きがあるのですね。 これからは収入源が1人になるので手間・時間をかけても、金額的によりお得な手段を取りたいと思います。勉強にもなりますしね。 会社に13年勤務しましたが、今回初めて社会保険について考えさせられました。

その他の回答 (2)

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.3

補足しますが、退職後1年以上無職だったりした場合は、住民税は非課税になりますから、任意継続をやめたほうがいいですよ。これは特に定年退職者の場合にいえるのですが、退職したその年度は住民税が高額なため任意継続の方がお得です、次の年度は住民税は非課税ですから、国民健康保険の金額は最低の金額となります。この場合70%減免が適用されますから、月額1000円程度の保険料となります。 それに、財政難のため扶養の制度がなくなる可能性大ですよ。 特に、第三号被保険者制度はなくなるのも時間の問題でしょう。

DINON
質問者

お礼

ありがとうございました。 健康保険の任意継続と住民税が関係しているなんて全く知りませんでした。 失業給付金の受給期間は国民健康保険にしたいと思います。

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

失業給付を受け取るならほとんどの場合失業給付で収入オーバーになりますから扶養には入れないですよ。 それから、任意継続についてですが、子供は主人の扶養に入っているはずですから、一人分の保険料ですよね。単独加入の場合はほとんどの場合、任意継続は不利になりますね。 もし、父が自営業をやっていて一緒に住んでいるのであれば、国民健康保険のほうがいいですよ。なぜなら、自営業をやっているということは儲からない商売をしてない限りは、所得の上限の健康保険料を払っているはずです。そうなると世帯の人数が増えようが保険料は同じですから実質0円になります。 通常は加入者数が増えれば国民健康保険料は増えますが、自治体によっては住民税を基礎として計算しているところがあります。 その場合、扶養家族が多いほど、均等割は増えますが、扶養控除による所得割の減少の方が大きいために、健康保険料がかえって安くなることがあります。その場合は、子供を主人の扶養から抜いて、妻の扶養にしたほうがいいですね。

関連するQ&A

  • 退職時の社会保険料について

    社会保険について私のケースの場合にはどうなのか教えて頂けませんか? 給料は 20日締めで25日払いです。 21日~退職日までは日割り計算で退職日にもらうつもりです。 社会保険は2月25日の給料から1月分が引かれます。 そこで、2月25日(金)に退職すべきか、28日(月末)に退職すべきか迷ってます。社会保険料の支払いがちがうのですよね? ちなみに、その後は主人の扶養家族になります。 なんとなくしか分からないので教えて下さい。お願いします。

  • 退職後の社会保険について

    2月13日予定日、現在5ヶ月の初妊婦です。 妊娠7ヶ月になる10月末にて4年弱勤めた会社を退職します。(正社員です) 出産育児一時金と出産手当金は現在の(私の)会社の社会保険に請求するつもりです。 その後の保険なのですが、実は主人が12月末にて現在の会社を退職し、 私の両親がやっている事業を手伝うことになっています。 11月から主人の扶養に入ったとしても12月末でまた変更で、さらに 出産一時金と手当金をもらった時は扶養をはずれないといけないのですよね?? 失業保険ももらうつもりなので、また外れないといけないですよね?? この際、私は国保に入った方がいいのでしょうか? それとも任意継続でしょうか??それとも面倒でも扶養でしょうか?? アドバイスお願いします。

  • 失業給付と扶養控除(社会保険、税金)について

    転職を機に昨年末会社Aを辞め、年始より新しい職場(会社B)で働き始めました。 会社A,B共に正社員雇用です。 しかし、3月中旬に一身上の都合で会社Bを退職いたしました。 これから失業給付を受けると同時に、主人の扶養に入るつもりですが、 色々問題が発生し、今回質問させていただきました。 まず前職会社Aの厚生年金基金と退職金、および会社Bの1月~3月分の給料(税込)が今年に入ってからの収入として合計約100万ほどになります。 会社Aの厚生年金基金と退職金を収入に含めるべきでしょうか? 含まれると仮定し、これに予定している失業給付金を含めると、”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 つまり、国民年金と健康保険は自分で納めなければならないということですね? しかし、税金面は違う話とも記載してありました。 税金は失業給付金が免除され、その給付金を含めないで年間103万以内なら、税金面では主人の扶養に入ることができるということでした。 税金と社会保険の扶養の違いって何ですか? 別々に扶養控除が受けられるのでしょうか? 税金面と社会保険は別々に扶養に入ることが可能なのでしょうか? もし別々に扶養が受けられるようならば、社会保険の扶養面に関しては、 失業給付が終了し、それ以降の収入がない場合(見込み)は、それから扶養に入ればいいのでしょうか? つまり給付を受けている間は、主人の扶養から外れるということでしょうか? そこでさらに問題なのが、失業給付を申請してから交付されるまで待機期間がありますが、その待機期間は給付を受けていないと見なし、扶養に入ることが可能でしょうか? もしくは、申請した時点ですでに扶養を外れるべきなのでしょうか? 失業給付を受けると、給付金含む含まないの違いで(103万とか130万超えるときの扶養控除面)社会保険と税金に対する控除が変わってくるので、 どの様に申請していけばいいか全くわかりません。 このケースの場合のよい方法教を教えてください。

  • 退職後の健康保険・扶養について教えて下さい。

    20年勤めましたが、家庭の事情で3月末に退職します。 退職後は落ち着くまでは仕事はしませんが、数ヶ月後には失業給付の申請をしようかと思っています。 …退職しても、主人の扶養には入れませんか?(私は昨年はフルタイムできっちり仕事してました) 今は子ども達は私の扶養に入っていますが、4月から主人の扶養に入れますか? 職場の健康保険の任意継続もできますが、結構高いです。…この場合、子どもの扶養もそのまま継続できるようですが…。 退職しても主人の扶養に入れないなら、国民健康保険か任意継続か…?でも、失業給付を受けたら、また来年も主人の扶養に入れなくなるんでしょうか?… ○主人の扶養に入れるのはいつからになりますか? ○子ども達の扶養はどうすればいいのでしょうか? 無知でよくわかりませんので、アドバイス下さい。

  • 社会保険扶養控除について

    初めて質問させていただきます。 現在、主人の社会保険の扶養に入っていますが、収入が130万円をこえそうです。 この場合は扶養を抜けないといけないのでしょうか。税金も新たにかかってくるのでしょうか? 今年の4月末まで正社員で働き(月額25万)、5月からは主人の扶養に入りました。 7月からパートに出て月額5~6万円の収入があります。 あわせると12月までの見込み金額が130万を超える予定です。 超えた場合大体どのくらい税金がかかるのでしょうか? また、失業保険も8月から給付されており、日額5586円です。 別の質問で失業保険給付期間は扶養に入れないとあったので、 すぐに外れないといけないのでしょうか?

  • 退職に伴う扶養について

    まだ先で仮の話で申し訳ないのですが、ご回答頂ければ有難く思います。 私は今正社員として勤務しているのですが、来年1月20日を持って退職予定です。 (1)1月分の私本人の政府管掌保険の保険料は12月の給与から引かれていると思うので、1月の保険証は1月末まで使用出来るのでしょうか? もしそれが無理なら21日から主人の扶養に入るように前もって手続きをしなければならないのでしょうか?(10日ほどでも一か月分の支払い?ようは1月分は私本人分と扶養分の二重の支払い?) (2)また退職後はすぐに失業保険の手続きを行なう予定です。(自己都合の退職。雇用保険加入は3年未満なので90日分の給付日数です。 また月給19万円です。) その90日分の給付期間に、主人の健康保険(政府管掌です)の扶養に入れますか? もし無理なら扶養→給付前→国保→給付終了→扶養なんていうややこしい事になるのですか? (3)扶養ではなく国保に入るのであれば、その国保の保険料は一年前の収入から見ると聞いたのですが 無職でも前年度の収入分から見られるのですか? ちなみに私の年収は約280万円です。 失業保険は働く意思がある者が給付するという事は勿論承知なのですが、退職後子供が欲しいと思っています。 それを汲み取って頂きアドバイス頂ければと思います。 (すぐに子供が出来るわけがないのも承知ですが・・・)

  • 社会保険扶養控除について教えてください

    今年の5月まで派遣で働いていて、退社しました。 6月から主人の社会保険の扶養に入りましたが、その際、会社から保険証と共に、失業給付金を受けて130万を越えた時点で、加入から出てもらう旨のお知らせの紙が入っていました。 現時点ではまだ給付されていないので、達していません。 失業給付金は非課税とありますが、やはりいただいて130万を越えた場合、主人の保険から出ないとならないのでしょうか? 初めてのことなので、よくわかりません。教えて下さい。

  • 退職後について

    こんにちは。 色々調べているのですが、初めての事でいまいちよく分かりませんので 教えて下さい。 私は自己都合で今年の2月か3月に退職します。 (まだはっきり会社側から回答が来ていません) また新たな仕事を見つけ働く意志はありますので 失業手当の手続きをし、次の仕事を探す予定です。 そこで、教えてほしいのですが 今まで会社で、健康保険と厚生年金を支払っていました。 退職後、失業保険がもらえる待機期間は 国民年金と国民健康保険に加入するつもりでいました。 ところが、色々検索した結果主人の扶養に入れるという選択肢もある事 そして、失業手当給付期間は3,612円以上になると思いますので 扶養から外れないといけないという事を知りました。 という事は、退職後待機期間は主人の扶養に入る事が出来 給付中は扶養から抜け「国民年金」「国民健康保険」を支払い 給付期間が終わったらまた主人の扶養に入ればいいのでしょうか? 無知識で申し訳ないのですが、退職後どうするのが一番いいのか どうしたらいいのか教えて下さい。 あと、扶養でも「税金の扶養」「健康保険の扶養」「年金の扶養」があるみたいですが 違いも教えて頂けたら幸いです。

  • 社会保険での退職金の取り扱いについて

    妻が今年の1月に退職し、失業保険の給付も10月に終了したため私の会社の健康保険、厚生年金の被扶養者とするべく手続きをしたところ、会社の健康保険組合の担当者から妻の退職金が400万ほどでているため360万を130万で割ったおよそ3年の間は被扶養者にはなれないといわれました。 今年については退職金も年間収入になると思うので仕方が無いと思うのですが、再来年まで今年もらった退職金のために被扶養者になれないということがあるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 退職後の保険について

    8月上旬に出産予定のため、7月末で退職します。 その時の手続きはこれで良いのでしょうか? そして、わからないことがあるので質問させて下さい。 ○給料が130万を超しているので、国民年金の手続きをする。 ○健康保険の任意継続をする(主人は国の厚生年金・健康保険に加入してますが、130万を超しているので扶養になることはできない?国民健康保険は任意継続より高いです)。 ○失業給付金(受給延長)の手続き(手続きは30日経ってからなのでしょうか?出産予定日が3、4日ぐらいなので、もし手続き期間が短い場合、すぐできない可能性があるのですが…)。 ※特にわからないのは、任意継続した場合出産費用(38万)はどこから出るのか…私の方からなのでしょうか?それとも主人? ※すぐに働くことはできないので、健康保険は主人の扶養となり、失業保険をもらう時に扶養を外れる方が、任意継続をするより保険料が特になるのでしょうか?(130万が壁となるなら、無理だと思いますが) その他に注意事項や忘れていることがあれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。