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失業給付と扶養控除(社会保険、税金)について

転職を機に昨年末会社Aを辞め、年始より新しい職場(会社B)で働き始めました。 会社A,B共に正社員雇用です。 しかし、3月中旬に一身上の都合で会社Bを退職いたしました。 これから失業給付を受けると同時に、主人の扶養に入るつもりですが、 色々問題が発生し、今回質問させていただきました。 まず前職会社Aの厚生年金基金と退職金、および会社Bの1月~3月分の給料(税込)が今年に入ってからの収入として合計約100万ほどになります。 会社Aの厚生年金基金と退職金を収入に含めるべきでしょうか? 含まれると仮定し、これに予定している失業給付金を含めると、”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 つまり、国民年金と健康保険は自分で納めなければならないということですね? しかし、税金面は違う話とも記載してありました。 税金は失業給付金が免除され、その給付金を含めないで年間103万以内なら、税金面では主人の扶養に入ることができるということでした。 税金と社会保険の扶養の違いって何ですか? 別々に扶養控除が受けられるのでしょうか? 税金面と社会保険は別々に扶養に入ることが可能なのでしょうか? もし別々に扶養が受けられるようならば、社会保険の扶養面に関しては、 失業給付が終了し、それ以降の収入がない場合(見込み)は、それから扶養に入ればいいのでしょうか? つまり給付を受けている間は、主人の扶養から外れるということでしょうか? そこでさらに問題なのが、失業給付を申請してから交付されるまで待機期間がありますが、その待機期間は給付を受けていないと見なし、扶養に入ることが可能でしょうか? もしくは、申請した時点ですでに扶養を外れるべきなのでしょうか? 失業給付を受けると、給付金含む含まないの違いで(103万とか130万超えるときの扶養控除面)社会保険と税金に対する控除が変わってくるので、 どの様に申請していけばいいか全くわかりません。 このケースの場合のよい方法教を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.6

退職金の退職所得額控除額以下なら、非課税になります。 勤続年数20年以下の場合は 勤続年数×40万円が退職所得額控除額です。 税制の場合、配偶者控除(103万円以下)か配偶者特別控除(141万円以下) 失業等給付金の基本手当は非課税所得です。 健康保険、厚生年金の場合は被扶養者と使い分けをしなければ混乱します。 社会保険に扶養控除なるものは存在しません。 組合健保はこの様な(可能性の低い)事もあるということだけに囚われるとミスを犯しますので、基本を抑えておきましょう。 政管健保はもちろんかなりの多数の組合健保でも、ご自身が退職した時点(収入が0)で、被扶養者になることができます。 パートなどで収入を得るようになった場合は、過去の収入に関わり無く、毎月の収入額で判断します。 その基準が108,334円/月(通勤交通費を含む)未満です。108,330円以下ではない。 108,334円以上になった月から被扶養者で無くなり、翌月108,334円/月(通勤交通費を含む)未満になれば被扶養者となれます。 その都度、被扶養者削除、認定の手続きが必要になります。 さて雇用保険ですが、 基本は、待期期間(7日間)、給付制限があればその期間(3ヶ月)は被扶養者であり、所定受給期間のみ被扶養者でなくなります。 待機期間ではありません。用語を正しく使わないと誤解の元になります。 で所定受給期間でも被扶養者でいられる場合があり、それが基本手当日額3,612円未満の方なんですね。 基本手当日額を計算すると3,611.66円とか必ず整数になるわけではないのできちんと計算しなければなりません。 以上が基本で、組合健保によっては 前年度1月より12月の間の収入で判断し 前年度の収入が130万円以上あれば現在会社を退職して無職でも被扶養者とはしないところもあります。   雇用保険失業等給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります。 失業等給付を受給する予定があれば受給までの間被扶養者と認めないところもあります。 最終的には組合健保の場合、不運にも鬼のような組合に遭遇することがありますので、必ず健保組合に確認しなければなりません。 ただ皆さん説明を忘れるのが、国民年金です。国民年金は健保組合は関係ありません。 どこかの社労士のHPでもこの間違いをしているところがあります。 健保組合では被扶養者とならない場合(雇用保険の失業等給付基本手当の給付制限中など)でも、国民年金の被扶養者認定基準に合致していれば、 国民年金3号被保険者となります。 この場合は健保組合は関係ないので、会社経由で社会保険事務所に届出をします。(社会保険事務所に確認済みです) この期間は、国民健康保険被保険者で国民年金3号被保険者となります。 余分な保険料を納付することがないようにしたいものです。

jyunmother
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本当難しい・・・ きちんと理解していないと、大変なことになりそうですね。 人任せにせず、自分でも勉強しなければと思いました。 "健保組合では被扶養者とならない場合(雇用保険の失業等給付基本手当の給付制限中など)でも、国民年金の被扶養者認定基準に合致していれば、 国民年金3号被保険者となります。 この場合は健保組合は関係ないので、会社経由で社会保険事務所に届出をします。(社会保険事務所に確認済みです)" というご回答に質問があります。 国民年金の被扶養者認定基準を詳しく教えていただけないでしょうか? それから、”会社経由で社会保険事務所に届出”ということですが、主人の会社にお願いすれば、社会保険事務所に届出をしてもらえるのでしょうか? このような回答をいただいたのが初めてで、一般的に行なわれていないと(主人の)会社に理解してもらえないような気がいたします。 そうなったときに、こちらが少しでも分かっていれば説明できるので、そのためにも教えてください。 宜しくお願いします。

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>1月中に支払われた退職金なのに、平成19年の源泉徴収票はおかしくありませんか? たしかにおかしいですね、何故そうなっているのかはその会社に聞かないとわかりませんね。 >どちらも所得税(または源泉徴収税金)0円ということなので、非課税(収入として考えない)として扱ってよろしいのでしょうか? 退職時に一時的に得られる収入を退職所得と呼び、給与所得などは別に所得税の計算をします。 >厚生年金基金については、一時金としてもらうか、または年金としてもらうかの選択のために時差が生じ、3月に収入としていただきました。 こちらは平成20年源泉徴収票が手元に届きました。 退職所得とは単に退職金のみならず、このような年金基金から受け取る一時金も含まれます。 ですからこのふたつを合算しないと意味がないのです。 そしてその合計の金額が下記の計算で出した退職所得控除額より少なければ税金は掛かりません。 勤続年数  退職所得控除額 20年以内 40万円×勤続年数 20年超  70万円×勤続年数-600万円 ただし2年以内の勤続年数の場合は、上記にかかわらず80万円 また勤続年数の端数は、1年として判断する。

jyunmother
質問者

補足

いつもありがとうございます。 1月中に支払われた退職金の平成19年の源泉徴収票の件、会社に問い合わせてみます。 退職所得の件ですが、退職所得控除額より少なければ税金は引かれない。 一時的に得られる収入とはいうものの、退職所得として収入の一部に変わりない(扱い)ですね? 言いたいことがうまく文章に出来なくてすみません・・・

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが政管健保及び多くの組合健保の一般的な解釈です。 >まず前職会社Aの厚生年金基金と退職金、および会社Bの1月~3月分の給料(税込)が今年に入ってからの収入として合計約100万ほどになります。 会社Aの厚生年金基金と退職金を収入に含めるべきでしょうか? 上記のように税金の面の扶養と健康保険の面の扶養をごっちゃにしてはいけません、税金の面ではいつ働いたかではなくいつ支払われたかが問題になります、12月に働いても1月に支払われれば翌年の収入です。 一方健康保険の面ではいつ働いたかが問題になります。 >含まれると仮定し、これに予定している失業給付金を含めると、”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 上記のように健康保険の扶養では年間の収入が130万を超えるかどうかではなく、月々の収入が約108330円を超えるかどうかがポイントになってきます。 またそれ以前に収入がいくらあっても関係はありません。 >しかし、税金面は違う話とも記載してありました。 税金の場合は1月~12月までの収入の合計が103万を超えるかどうかで配偶者控除、141万を超えるかどうかで配偶者特別控除を受けられるかどうという問題になります。 >別々に扶養控除が受けられるのでしょうか? 上記のように元々別物です。 >税金面と社会保険は別々に扶養に入ることが可能なのでしょうか? 別物ですから出来ます。 >失業給付が終了し、それ以降の収入がない場合(見込み)は、それから扶養に入ればいいのでしょうか? そいうことになります。 >つまり給付を受けている間は、主人の扶養から外れるということでしょうか? 失業給付の日額が3611円を超えるかどうかが問題になります。 超えれば扶養にはなれません、超えなければ扶養になれます。 >そこでさらに問題なのが、失業給付を申請してから交付されるまで待機期間がありますが、その待機期間は給付を受けていないと見なし、扶養に入ることが可能でしょうか? もしくは、申請した時点ですでに扶養を外れるべきなのでしょうか? 用語を正しく使わないと誤解の元になります。 雇用保険は手続きをしてから7日間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月を給付制限期間、その翌日から支給される期間になります。 この待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。 実際に支給される期間に入ったときに、扶養から外れることになります。 ただし繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。 ですから上記のことは政管健保及び多くの組合健保が採用している一般的な規定です。 一部の組合健保ではこれと全く異なる規定を採用していますので、正確には夫の健保に確認してください。 また確認の場合には夫の会社の担当者に聞いた場合に、担当者の知識不足や勘違いがよくあって、そのために不利益を受けたということがよくあります(このサイトでもその手の質問が多い)。 ですから確認は必ず健保にしてください。 >どの様に申請していけばいいか全くわかりません。 このケースの場合のよい方法教を教えてください。 まず夫の健康保険が政管健保か組合健保か? ということです。 健康保険証に社会保険事務所が書いてあれば政管健保です、政管健保であれば上記の通りです。 もし健康保険組合名が書いてあれば組合健保です。 その場合は上記のように健保組合に電話等で扶養の条件を聞くしかありません。 たとえば一部の例外的な健保組合では、その年のそれまでの収入を問題視するところもありますし、去年の収入を問題にするところもあります。 また失業給付でも 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ですからその違いをはっきり聞いておく必要があります。

jyunmother
質問者

補足

とても詳しく説明していただき、大変よくわかりました。 健康保険についてですが、主人の会社は組合健保でした。 扶養についての詳細を、主人経由で会社に問い合わせしてみましたが、記述されている文面から、やはり念のために組合に確認してみようと思います。 ”上記のように税金の面の扶養と健康保険の面の扶養をごっちゃにしてはいけません、税金の面ではいつ働いたかではなくいつ支払われたかが問題になります、12月に働いても1月に支払われれば翌年の収入です。” という記述について質問があります。 会社Aの退職金は、1月中に収入として振り込まれ、平成19年の源泉徴収票が送られてきました。 厚生年金基金については、一時金としてもらうか、または年金としてもらうかの選択のために時差が生じ、3月に収入としていただきました。 こちらは平成20年源泉徴収票が手元に届きました。 1月中に支払われた退職金なのに、平成19年の源泉徴収票はおかしくありませんか? どちらも所得税(または源泉徴収税金)0円ということなので、非課税(収入として考えない)として扱ってよろしいのでしょうか?

noname#136164
noname#136164
回答No.4

>”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 この130万円というのは、今後の収入見込みが130万円を超えるという意味です。つまり過去1年以内の収入合計が130万円を超えていても、今後の収入見込が0円なら社会保険の扶養に入れます。ちなみに失業給付を受ける場合は当然今後の見込み収入が0円にはならないので、失業給付金の金額によってはご主人の扶養には入れなくなります。 >税金と社会保険の扶養の違いって何ですか? 下記URLを参照してみて下さい。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm

jyunmother
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございました。 ”失業給付を受ける場合は当然今後の見込み収入が0円にはならないので、失業給付金の金額によってはご主人の扶養には入れなくなります。” ということですが、給付中は0円でなくなりますので、主人の扶養から外れ、国保と国民年金に加入することにします。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#2です。 #1の「健康保険・年金は 失業給付金を受給している間は 扶養被保険者・第1号被保険者にはなれません」というのをうっかりしてました。したがって、健康保険の任意継続か国民健康保険に加入です。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

>まず前職会社Aの厚生年金基金と退職金、および会社Bの1月~3月分の給料(税込)が今年に入ってからの収入として合計約100万ほどになります。 ●まず、会社Aは昨年の退職ですので、厚生年金基金と退職金は昨年の所得として年末調整されているはずですので、それを確認してみてください。会社Aがそれを怠っていたのなら、昨年度の収入については確定申告で厚生年金基金と退職金を計上すればいいでしょう。 いずれにしても、これらは今年の収入ではありません。 >含まれると仮定し、これに予定している失業給付金を含めると、”130万超えるため、社会保険の面で扶養には入れない”とあるサイトに記載されてました。 つまり、国民年金と健康保険は自分で納めなければならないということですね? ●そのとおりです。 >税金面と社会保険は別々に扶養に入ることが可能なのでしょうか? ●そのとおりです。正確には税金面では扶養控除の対象になるかどうか、社会保険では扶養に入れるかどうかということです。 >もし別々に扶養が受けられるようならば、社会保険の扶養面に関しては、失業給付が終了し、それ以降の収入がない場合(見込み)は、それから扶養に入ればいいのでしょうか? つまり給付を受けている間は、主人の扶養から外れるということでしょうか? ●社会保険については、1月からの収入が130万円を超えそうになったときから扶養から外れ、国民健康保険に加入しなおさなければなりません。たしか、年初からの遡及適用だったと思います。 あらかじめ130万円を超えることが判っているのなら最初から国保に入っておけばいいのです。 >失業給付を申請してから交付されるまで待機期間がありますが、その待機期間は給付を受けていないと見なし、扶養に入ることが可能でしょうか? ●可能ですが、扶養か国保かというのは、上で述べたとおり年収で判断しますので、最初から判っている場合は国保にされればいいと思います。判らない場合は扶養から始められればいいでしょう。

jyunmother
質問者

お礼

大変よくわかりました。 会社Aの厚生年金基金と退職金について源泉徴収を確認してみましたが、退職金については平成19年度に年末調整されており、源泉徴収税額は0円でした。 厚生年金基金については、年明けに一時脱退金としてもらうかどうかの選択があったために時差が生じ、平成20年度の源泉徴収が手元にあります。 こちらも所得税は0円です。 社会保険の件は、失業給付時には130万円を超えるので、その間は国保と国民年金に加入いたします。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

税金のことと 健康保険・年金のことは 全く別に考えてください 健康保険・年金は   失業給付金を受給している間は 扶養被保険者・第1号被保険者にはなれません 健康保険の任意継続か国民健康保険に加入です 年金は第1号被保険者として年金料を納付します 失業給付金の支給が打ち切られて収入が月10万8千以下になったら 健康保険の扶養被保険者加入と年金の第3号被保険者加入を 配偶者の会社を通じて申請します(失業給付金受給開始までの間も同様) 税金は 年末調整の控除申告書に 質問者の収入に応じて 配偶者控除・配偶者特別控除で申告します 配偶者控除が確実ならば、配偶者の会社に 配偶者控除の適用を連絡すれば、源泉徴収額を配偶者控除を適用した額に変更します (年末調整時に申告しても 還付金が変わるだけで所得税納税額は変わりません) なお、配偶者の会社で 扶養手当を支給している場合には (その条件が配偶者控除に該当することとしている場合が多いですが) 扶養手当の支給を申請する必要があります なお、扶養に入る と言う表現は 非常に不明確ですので 使用し無い方がよろしいです 扶養に入る と言う表現で訳が判らなくなっていた方を多数知っています

jyunmother
質問者

補足

詳しく説明していただき、ありがとうございました。 税金と健康保険・年金の違いが大変よくわかりました。 税金面では、(妻の)1月からの収入が103万以下であった場合、主人の年末調整の控除申告書にて申告し、適用と見なされた場合は(自動的に)配偶者控除が受けられるようになるということですね。 健康保険・年金についてですが、”健康保険・年金は失業給付金を受給している間は扶養被保険者・第1号被保険者にはなれません”ということですが、 年金は第3号被保険者ではないでしょうか? 失業給付中は”扶養被保険者”および”第3号被保険者”にはなれないので、国民健康保険と国民年金に加入することにします。

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