• 締切済み

社会保険扶養控除について教えてください

今年の5月まで派遣で働いていて、退社しました。 6月から主人の社会保険の扶養に入りましたが、その際、会社から保険証と共に、失業給付金を受けて130万を越えた時点で、加入から出てもらう旨のお知らせの紙が入っていました。 現時点ではまだ給付されていないので、達していません。 失業給付金は非課税とありますが、やはりいただいて130万を越えた場合、主人の保険から出ないとならないのでしょうか? 初めてのことなので、よくわかりません。教えて下さい。

  • iyim
  • お礼率100% (5/5)

みんなの回答

回答No.2

>失業給付金は非課税とありますが、やはりいただいて130万を越えた場合、主人の保険から出ないとならないのでしょうか? 健康保険の被扶養者の要件と、所得税上の控除対象配偶者の要件は全く別のものです。 健康保険の被扶養者となる要件を見るときの「収入」は非課税か課税かの別なく全て算入しますので、失業給付や出産手当金、遺族年金などを含みます。 ご主人の健康保険組合が「失業給付の受給額が130万円を超えたら扶養から削除になる」と言うのなら、そうしなければいけません。 NO.1さんの言うように、失業給付の日額が3,612円以上(130万円÷360日)の場合は受給開始から受給満了までずっと加入できないところが多いと思いますから、130万円を超えるまでは加入できるその健康保険組合は比較的甘いところだと思います。

iyim
質問者

お礼

ありがとうございます。 正社員で先月まで働いていた友人は、今月から旦那さんの社会保険&年金に入れたので、会社によるかなと思っていました。 そうですよね、非課税でも収入になるのですよね

  • aki_moon
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

今の失業給付でいうと、たいての方が90日の支給にあてはまると思うのでそれで説明しますね。 支給期間自体は90日しかなくても給付日額を基準としてそれを年間平均に直し、年収を出して130万を超えるかで判断します。 例えば 給付日額が3,500円ならば ×365日で1,277,500円となり130万以下なのでOK 給付日額が4,000円ならば ×365日で1,460,000円となり130万以上なのでNG この場合失業保険の受給期間中はご主人の扶養から外れなくてはいけません。ちなみに扶養から外れるということは当然健康保険だけではなくその期間は年金も国民年金を自分で納めなくてはいけなくなります。 年金は免除申請もできますが、このときは世帯の収入で免除できるかが決定されるためほとんどの方は免除されないと思います。 90日の給付が終了しても再就職が決まっていなかったり、見込み年収が130万以下の仕事についている場合は再度ご主人の健康保険に扶養手続きして加入する事になります。 130万のボーダーラインは 130万÷365日=3561.64…なので 給付日額3,561円まではセーフだと思えば良いと思います。 健康保険の手続きはしても年金はしていない方がとても多いので忘れないようにした方がいいですよ。 90日終了後ご主人の扶養に再加入する際には *専業主婦なら…雇用保険受給資格者証(日付確認の為。コピー可) *130万以下の仕事をしているなら…勤務先から勤務内容証明書等を書いてもらう。 となりますので、給付が済んでも受給資格者証は無くさないように気をつけられた方がいいですよ。

iyim
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 なるほど。受給資格証失くさない様に気をつけます。

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