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扶養でも確定申告するの?

現在、無職の主婦です。 昨年の12月から今年の2月迄、失業給付金を受けていました。その後5月から9月迄は派遣で働いていました。 派遣で働いている間は派遣会社の社会保険に加入していましたが、それ以外は国民年金・国民健康保険に加入しています。主人の扶養には入ったことはありません。 今年、派遣で得た所得は95万円でした。 失業給付金を入れると合計140万円ほどの収入になります。 年末調整の時期になり、主人の会社から私を扶養扱いにできると言われ扶養で年末調整してもらいました。 その際、主人が会社で年末調整の書類に記入した金額は95万円でした。ここで質問なんですが、 (1)失業給付金の金額を含めて記入しなかったようなのですが良かったのでしょうか? (2)私は税金上だけ扶養扱になったということでよいのでしょうか?それならば、健康保険は私が確定申告を行ったほうがよいのでしょうか?自分名義で自分支払いでかけている生命保険があるのですが・・・。 よくわからないので教えていただけたら幸いです。知っている方がいらしたら宜しくお願いします。

noname#171765
noname#171765

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)失業給付金は、所得税の非課税ですので、所得には含まれませんので、年末調整の書類にも、その分を含める必要はありませんので、大丈夫です。 所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)ですので、今年については派遣の給与収入95万円だけであれば、所得税の扶養には入れる事となります。 (2)確定申告は、健康保険ではなく、あくまでも所得税の確定申告です。 ご質問者様の場合は、年末にどこにも在職されていませんでしたので、年末調整されていませんので、源泉徴収された所得税があれば、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告された方がお得という事になります。 (扶養に入っていたとしても、それには関係なく確定申告できますし、扶養にも影響はありません。) 確定申告の際は、ご自分で支払われていた生命保険があれば、その控除証明書も添付すれば控除できますが、ただご質問者様のケースは、今年については、生命保険料控除があってもなくても全額が還付される事には変わりありませんので、必ずしも控除されなくても大丈夫です。 (健康保険や年金も同様です。) もし、その健康保険や年金について、ご主人が支払っているという事であれば、ご主人の方から控除可能です。 (その場合は、1月末までは年末調整の再計算が可能ですので、会社に言ってやってもらうか、ご主人が確定申告すれば、その分の控除は受けられます。) 還付のための確定申告は、年明け後の1月から受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳が基本的なものです。 それと健康保険の扶養の方ですが、こちらは、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事とされており、この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、所得税では非課税とされている失業給付も含みますので、年換算で130万円となる、日額3,611円を超える失業給付をもらっている場合は、受給している間は健康保険の扶養には入れない事となります。 ですから、失業給付を受けなくなって、何も仕事をされていないのであれば、本来であれば、健康保険の扶養になれるはずですので、会社の担当者の方にご確認されてみた方が良いような気がします。 (ただ、健康保険が、政府管掌の健康保険ではなく、健康保険組合の場合は、扶養の認定基準が違いますので、ひょっとしたら1月~12月の金額で見られるかもしれませんが、そうであっても来年1月からなら、何も仕事をされないのであれば、扶養に入れそうな気はしますが。)

noname#171765
質問者

補足

ご丁寧でわかりやすいご回答に感謝いたします。ありがとうございます。 源泉徴収された所得税がありますので確定申告に行こうと思います。 調べましたところ夫の健康保険は、健康保険組合でしたが、扶養の認定基準は「異動日から向こう1年間」ということでした。 派遣会社の社会保険を辞めた時点(9月)から夫の扶養に入れたということですかね・・・。現在、無職で収入見込みが無い為、今から扶養の手続きをしてもらおうとは思いますが、9月から自分で払っていた国保・国年金がもったいないような気になりションボリです。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>調べましたところ夫の健康保険は、健康保険組合でしたが、扶養の認定基準は「異動日から向こう1年間」ということでした。 あっ、そうだったんですね~。 >派遣会社の社会保険を辞めた時点(9月)から夫の扶養に入れたということですかね・・・。現在、無職で収入見込みが無い為、今から扶養の手続きをしてもらおうとは思いますが、9月から自分で払っていた国保・国年金がもったいないような気になりションボリです。 そういう事になりますよね、扶養の認定の問題になりますので、遡っては難しいかも知れませんが、もし遡って扶養に入れたならば、国保と国民年金は還付されますので、ダメ元で会社に相談されてみてはいかがでしょうか? それと、今回は税金から外れるご質問になりましたので、区分について「一般人」とさせて頂きます。

noname#171765
質問者

お礼

そうですね。主人の会社に相談してみます。 区分外のご質問にもご丁寧なお答えをいただき大変ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

あの、95万円って、所得じゃなくて収入ですよね? 所得とは、収入から給与所得控除(必要経費の代わりになる物)を差引いた金額のことです。 給与収入が95万円なら、ご主人の税金上の扶養に入れるんですが、給与所得が95万円なら、給与収入はもっと多いことになるし、ご主人の税金上の扶養に入れません。 ご主人の税金上の扶養に入れるのは、所得で考える場合は、38万円までです。 以下、95万円というのが、所得ではなく収入という前提で書きます。(そういう状況っぽいので) (1) 失業給付で受け取ったお金は、社会保険上の扶養になるかどうかの判断では、収入に入れるんですけど、税金上の扶養になるかどうかの判断では、収入に入れません。 ですから、派遣での収入だけでOKです。 (2) 国保や国民年金の掛け金を、ご主人が支払ってくださっているなら、ご主人の収入から控除することができます。 質問者さんは、収入が95万円なら、給与所得控除と基礎控除だけで、所得税の負担が無い状態になりますので、健康保険や生命保険の控除はしてもしなくても、所得税の負担が無いことには変わりありません。 あと、社会保険の扶養は、過去は関係なく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 失業給付は、社保上の扶養に入るかどうかを決める場合は収入に入れるので(日額が、基準金額を超えるか超えないかで決める)、これを受給している間と、派遣会社の社保に加入している間は、社保上の扶養から外れるので正解。 しかし、今、仕事をなさっていないのでしたら、向こう1年間の収入見込みが0円なので、仕事を辞める前までの状態が「失業給付を含めると約140万円=130万円を明らかに超えている」であっても、ご主人の社保上の扶養に入れます。

noname#171765
質問者

補足

ご丁寧なご回答をありがとうございました。 「95万円」という金額は、働いていた派遣会社から届いた源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されていた金額になります。 これが収入額になると思うのですが、誤って「所得」と書いてしまい混乱させてしまって申し訳ございませんでした。

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