年末調整と確定申告の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 今年5月に結婚し、退職後に入籍しましたが、扶養に入る予定でしたが収入が103万以上で健康保険のみの扶養扱いとなりました。
  • 現在失業中で失業給付を受けていますが、主人の年末調整では来年の所得見込みがありますが、今年の所得は自分で確定申告する必要があるかわかりません。
  • さらに、失業給付を受けている間は健康保険を国民保険に変える必要があるのかもわかりません。詳しい方に教えていただきたいです。
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年末調整?確定申告?

まったく無知なので教えていただけると助かります。 今年5月に結婚の為退職し、6月に入籍後、主人の扶養に入ろうと 思っていたのですが、収入が103万以上だったので、健康保険のみ 扶養扱いとなりました。 その後、職業安定所に通い仕事を探していますが就職できず 今月、日額約5千円の失業給付を受けました。 主人の会社の年末調整に来年の所得見込とありますが、今年の分は自分で確定申告しなければならないのでしょうか? 来年度の見込みというのもどう記入してよいのかわかりません。 また、お恥ずかしいのですがこの件を調べているうちに、失業給付を 受給中は健康保険を国民保険に変えなければならない、というのも 見つけてあわてております。 自分の場合にもあてはまるのか、それすらわかりません。 詳しく分かる方いらっしゃいましたら 教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>主人の会社の年末調整に来年の所得見込とありますが、今年の分は自分で確定申告しなければならないのでしょうか? 質問者の方自身については確定申告をしてください、所得税が還付されるはずです。 そのためにも退職した会社から源泉徴収票をもらっていなければ早めに請求してください、土壇場になって請求してもずぼらな会社や担当者だとなかなか出ないことがあります。 >来年度の見込みというのもどう記入してよいのかわかりません。 現在求職中で無職であればゼロで構いません、来年就職すればその時点で夫の会社に伝えればよいのです。 また今年も「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」が今年の結果の19年分と来年の予定の20年分の2枚を提出すると思いますが、20年分の予定にはゼロと書いて、来年の年末にやはり20年の結果と21年の予定の2枚が配られると思いますが、20年の結果のほうに実際にあった所得を書けばそれによって夫の会社は処理をします(今回書くのはあくまでも予定です)。 >また、お恥ずかしいのですがこの件を調べているうちに、失業給付を 受給中は健康保険を国民保険に変えなければならない、というのも 見つけてあわてております。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます。 ですから失業給付を受けていると夫の健康保険の扶養にはなれない場合があるのです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに夫の健保に失業給付の取り扱いについてお尋ねください、その結果によっては扶養を外れる場合もあります。 それから受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

2hana2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しくわかりやすかったです! 早速主人の健保の方に問い合わせてみたいと思います。 ありがとうございました!

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