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年末調整について解らなく困っています

昨年12月に入籍し12月末日で退職しました。 その後、失業保険を受給しその間は健康保険は任意継続、 年金は国民年金に加入し失業保険受給終了後 今年5月から主人の扶養になりました。 このような場合の年末調整はどうしたらよいのでしょうか? 失業保険、退職金などは所得になるのでしょうか? 主人も解らなく投げやりで、私自身も解らず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このような場合の年末調整はどうしたらよいのでしょうか… 「年末調整」とは、源泉徴収として前払いしていた税金に、過不足があればそれを調整することです。 ご質問文からは、今年のあなたに源泉徴収された給与があるようには思えないのですが。 >失業保険、退職金などは所得になるのでしょうか… 失業保険は税法上の「所得」にはなりません。 退職金は所得として課税されますが、通常は源泉徴収されていますから、確定申告の必要はありません。 何らかの理由で源泉徴収されていなかったとしても、申告は来年でなく今年の 3/15 まででしたね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm >主人も解らなく投げやりで… あなたが支払った国民年金と国保は、ご主人の「社会保険料控除」となり得ます。 国保は証明書などはいりませんから実支払額を、国民年金は社会保険庁から送られてくる 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html を添付して、会社の給与担当に渡すか、ご主人自ら確定申告をします。

yorokonbu
質問者

お礼

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 が届いているので主人の職場の給与担当に渡してもらいます。 とても親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金上の扶養は、社会保険上の扶養と無関係に決まります。 社会保険上の扶養は5月から入ったかもしれませんが、税金上の扶養は、あくまでも「その年の1月1日から12月31日までの所得(収入ではありません)が38万円以下」でしたらOKです。年の途中まで社保の扶養だったとか、逆に年の途中(年度末)から働き始めたため社保の扶養から抜けたとか、そういう場合でも、です。 失業給付は、非課税なので、所得にはなりません。社会保険上の扶養になるかどうかの基準では、収入に入れるんですけどね。 退職金も、退職所得が発生しているなら、他の所得と合算します。しかし現実問題として、退職所得控除の金額がすごく高く(40万円*勤務年数、○ヶ月という端数は「1年」に切り上げ)、それを超えるほどの退職金をくれる会社は、滅多にありません。質問者さんも、退職金はそれなりに貰っていても、退職所得は0円の可能性が高いです。 と

yorokonbu
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。

回答No.1

年末調整用の書類が渡されると思うんだけど、5月からの扶養申請は会社のほうにしてあるのかな。退職金も雇用保険も無税なので申告は必要ないです。家族欄にあなたの名前を書いて会社に提出すればいいです。

yorokonbu
質問者

お礼

職場には5月に扶養申請を終えています。 家族欄に私の名前を記入するだけで良かったんですね、 ありがとうございました。

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