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年末調整 扶養控除 

色々なサイトを探したのですが、私に該当する例がなく困っています。会社に年末調整の書類を出さなければいけないので、教えてください! 私は今年の8月29日に入籍しました。 仕事は今年の1月に退職したので、その月の24万程度。 そして、結婚後、派遣で9月から働き始め、今年末までの給料所得は上記とあわせて103万以下(ぎりぎり)になる見込みです。 入籍後、10月分だけは夫の扶養に入り、11月からは現在の自分の派遣会社で保険に入っています。 全職を退職してから2~9月までは無職で、入籍前から夫の収入ですごしていました。その間の国民年金と任意継続健康保険も夫の収入から払っています。 このような場合、年末調整はどうすればいいのでしょうか? 私も会社から年末調整の書類が送られてきていますので、自分のものを提出する必要があるのでしょうか? もし、夫の配偶者控除で申請するなら、私が納めた税金も戻ってくるのでしょうか? 私の分の控除は、生命保険・個人年金保険と、上記の国民年金と任意継続健康保険があります。どちらで申請するのが得になりますか? 本当に分からなくて困っています。ぜひ教えてください。

noname#96732
noname#96732

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>年末調整 扶養控除… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このような場合、年末調整はどうすればいいのでしょうか… 年末調整は、12月の給料日に在籍する会社が行うものです。 会社に任せておけばよいことです。 >私も会社から年末調整の書類が送られてきていますので、自分のものを提出する必要… 必要な書類は出さなければ、会社も分かりませんね。 >夫の配偶者控除で申請するなら、私が納めた税金も戻ってくるのでしょうか… 新婚ホヤホヤの方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫が配偶者控除を受けたからと言って、妻が何もしなくても自動的に還付されるなどのとはありません。 妻は妻で年末調整を受けるか、自身で確定申告をします。 >私の分の控除は、生命保険・個人年金保険と、上記の国民年金と任意継続健康保険があります。どちらで申請するのが得になりますか… 損か特かでなく、実際に払った人が申告します。 しかも、入籍前の分は夫にまったく関係ありません。 入籍後であれば、「生計を一」にする家族のお金は、お札に名前が書いてあるわけではないので、誰が払ったか特定できません。 結果として、夫が払った社会保険料を妻が申告することが、その逆も含めてできることになります。 >入籍前から夫の収入ですごしていました。その間の国民年金と任意継続健康保険も夫の収入から払っています… これは税法上、他人からの「贈与」に当たりますが、合計 110万円を超えなければ、贈与税の申告は要りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm そのままあなたが払ったことにして、あなたの年末調整または確定申告に含めればよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.2

No.1です。 すみません。 訂正です。 × だんなさんが負担した、各種保険料は、だんなさんの方から控除した方が一般的には有利になります。 ○ だんなさんが負担した、各種保険料は、だんなさんから控除すべきものです。

noname#96732
質問者

補足

回答、ありがとうございます!! 追加で質問ですが・・・ 入籍が8月29日なのですが、それ以前のものでも、夫のものから控除できるのでしょうか? それが可能なら、私は私で年末調整し、夫の年末調整には「配偶者控除」と、私の納めた保険料の控除をしたのでよいということでいいのでしょうか? あと、基本的なことなのですが、所得税のかからない103万円という壁は、給料所得から基礎控除65万と各保険等の控除を引いたものが38万円以下なら所得税がかからないということなのでしょうか? よく分からないので、あわせて教えてください。

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1

貴方の職歴は、 1月は、給与所得あり その後退職 その後 9~年末まで 再就職し、そこでも給与所得 今年の給与所得での収入金額は103万円を超えない見込み。 また、毎月の給与では、源泉所得税は徴収されている。 と、言うことでよろしいでしょうか? さらに、「1月まで勤めていた職場の源泉徴収票」は「今の勤め先」に提出している。 以上を前提として、 給与所得としての、収入金額が103万円を超えないのなら、税金はかかりませんので、年末調整の書類を今の勤め先に提出すれば、徴収された源泉所得税は帰ってきます。 だんなさんが負担した、各種保険料は、だんなさんの方から控除した方が一般的には有利になります。

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