• 締切済み

助けてください!事情が複雑な場合の年末調整

今年の年末調整の期日が迫っているのですが、今年1年いろんな事情が重なり、 どう申告していいのかわからないので助けてください。 昨年より務めていた会社を今年の2月に退職、4月に入籍、その後9月いっぱいまで無職、 10月より派遣で勤めはじめ、雇用は来年まで続いています。 無職期間中は夫の扶養にも入らず、自分で国民年金と国民健康保険を納めておりました。 通常でしたら、現在努めている派遣会社の年末調整に前職分の源泉徴収票と年金・国保等の 証明書を添付して申告すればいいと思うのですが、 そもそも1年間の所得見込が104万程なので、夫の配偶者控除として申告できるのではないかと考えた次第です。 そこで、入籍が4月のため、 前職の金額(43万)を夫の扶養枠に含められるか否かで 通常の扶養か配偶者特別控除かも異なります。 私の考えるところ、 (1)自分の分の本年度の申請は派遣会社に上記通りお願いする (2)夫の本年度の申請に「配偶者特別控除」で妻の所得欄に所得金額(-65万)を追記  ※入籍前の収入も含む でいいのでしょうか? そして諸々の証明書は自分の申告に添付すればいいのでしょうか? 夫の控除枠に記載をするなら夫の方にも添付が必要なのでしょうか? 年末までの収入は予定ということで記入してしまってよいのでしょうか? こういった事例があまりないようで、ネットで探してみてもどうしたらいいのかわからず どなたかのお力をお借りできればと思っております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

補足です。 各種控除を、あなたとご主人どちらに使うかどうかで、家計全体としての損得を考えた場合、年末調整時点で試算できる知識があるならば確定申告をせずに年末調整だけでことを終わらせることができます。 ですが、一般に税金に詳しい一般人は少ないので、悩んでしまう訳です。 税金の計算の、式と値の両方が分からないから悩む。 ただそれだけのことなので、式と値の両方が分かってしまっている状態にしてから考えれば、単純な算数の問題になってしまいます。 式に相当するのは、申告書です。 値に相当する金額を該当する欄にいれるだけ。 その金額は、ご主人とあなたの年末調整のあとに貰える源泉徴収票に全部載っていますし、税務署に行けば書き方も教えてもらえますので、年末調整の時点で試算が難しいようであれば、確定申告を後日することを前提に、とりあえずといった気楽な感覚で年末調整調整をされればいいと思います。 年末調整のあとで、あーご主人の方に控除使えば良かったー、ということになったとしても確定申告すればいいだけのことですから。

717483
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 回答者様のいう通り、知識があればきっと難しくない事象だったのかもしれません。。。 家計全体として考えればいいのですね!! 質問時に収入と所得の意味も認識不足だったようで、104万見込みは所得ではなく収入でした。 年末までの収入誤差も発生したとしても数千円程度だと思いますので、 おとなしく夫の扶養枠に記載をしたいと思います。 ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

事情が複雑に感じてしまっているだけで、難しく考える必要はありません。 入籍が4月とのことですが、控除対象配偶者であるかどうかは、12月31日の現況で決まります。 あなたの考えるところの通りで、問題ないと考えてかまいません。 証明書ですが、あなた自身の年末調整で添付すると考えてかまいません。 ご主人の年末調整に添付する必要はありません。 収入は予定で記入して問題はありませんが、年末調整では控除対象配偶者とせずに、確定申告(還付申告)という方法もあります。 還付申告ならば、あなたの前職分も国民年金、国民健康保険も合算して計算された源泉徴収票が手元に存在することになりますので、難しく考える必要がなくなります(一手間分面倒くさいだけで済みます)。 どちらを選択するかは任意ですが、仮にあなたの所得金額の実際額が控除対象ではなくなってしまう金額であった場合は、ご主人の修正申告も考えなければいけないということになりますので、微妙な金額ならば還付申告の方が、結果的に手間もかからず簡単だったということになる場合もあるということも考慮して判断してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

全部の事情が同じというのがありませんから複雑に感じますけれど、ひとつひとつは、よくあるパターンですよ。 まず、ご夫君の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができるかどうかです。 税金は、年末の状態と、1年間の所得だけで決まります。保険等は一切関係ありません。 極端な話ですが、12月31日に入籍すれば、1年間で一円も実際には「扶養」していなくても、相手に所得がなければ控除を受けることができるのです。 ここで、ちょっと気になるのが、「所得見込みが104万程」という表現です。 配偶者控除を受けることができる所得は38万円、配偶者特別控除でも76万円です。 単純に受け取ると、配偶者控除も特別控除も受けられませんが、所得と収入の間違いでしょうか? 収入が104万円であれば、2月までの社会保険料、給与所得控除、基礎控除で、質問者さまの所得は0円になりそうです。 質問者さまの所得は「見込み」で記入し、控除額が変わるほどの違いが出れば確定申告で訂正することになります。 次に、質問者さまご自身の税金をどうするかです。 年の途中で退職と採用が繰り返された場合、12月31日に在職してらっしゃる会社で年末調整を受けることができます。 お見込み通り、前職の源泉徴収票等を提出することで、あわせて処理してもらえます。 先に書きましたように「収入」が104万ほどなのでしたら、社会保険料と給与所得控除と基礎控除で、おそらく税金は全額返ってくるでしょう。 最後に、国民年金と国民健康保険の控除です。 質問者さまは、国保と国民年金をご自身で納めていたとのことですが、この名義は、質問者さまご自身になってらっしゃるでしょうか? 実は、国保や国民年金は扶養家族の分も控除することが可能です。 ただし、「負担した人」1人しか控除は受けることができません。 つまり、質問者さまがご自身の年末調整に使えばご夫君の税金から控除することはできませんし、ご夫君の会社に提出するなら質問者さまが控除することはできません。 もし収入が104万なら、質問者さまの税金はほぼ0でしょうから、国保と国民年金の分は「扶養している妻の分」として、ご夫君の税金で控除を受ける方が得だと思います。 ただ、この場合は名義によって、会社で断られたという話も聞いたことがあります。 所得が104万でしたら、そもそも「扶養」となりませんから、質問者さまの側で控除するしかありません。

717483
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 回答者様のおっしゃる通り、104万というのは収入でした。 65万を引く?というルールにのっとると扶養対象になりそうです。 国保は世帯別に請求がくるそうで、私の分ですが夫の名義で納付書が届いたものの 支払いをしていたので、夫の年末調整にできそうです。 国民年金は私の名義できています。私側の申告に利点がないのであれば夫で申告したいですが、 これは会社側に確認してもらうこととします。 なんとかなりそうです!ありがとうございました!!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年末調整について

    こんにちは。 同じような質問もありましたが、よく分からないので教えてください。 今年の3月に入籍し、夫の扶養に入りました。 7月ごろから派遣社員として働き、10月から扶養から外れて社会保険を払っていたのですが、夫の仕事の都合で引っ越すことになり、11月いっぱいで退職することになりました。 夫の会社で年末調整をすることになったのですが、配偶者控除というのがよく分かりません。夫の会社の人の話では、夫が自己申告した配偶者の年収に応じた配偶者控除額がそのまま12月のボーナスに上乗せして支給され、1月に申告して差額があれば調整するとのことでした。 結婚してからの今年の収入は11月分を入れて、およそ122万くらいです。125万以下であれば、配偶者控除額は21万ということですが、本当に21万円がそのまま支給されるのでしょうか? 途中で扶養を外れていても大丈夫なのでしょうか? また、わたしの派遣会社からも年末調整の書類が送られてきたのですが、わたしも年末調整をする必要はあるのでしょうか? 無知ですみません。。よろしくお願い致します。

  • 夫婦共働きの場合の年末調整

    少しややこしいので教えてください。お願いします。 夫は、今年の1月~9月まで無職で無収入でした。 私は正社員で、会社にずっと勤めています。 夫は、10月から正社員として働き始めました。 今回、私と夫それぞれの会社で、年末調整の紙をもらったので、 夫の3ヶ月分の給料所得が約75万、給与所得の場合の60万ほど引く計算をすると、15万くらいになるので、私の年末調整の紙に、 夫を扶養として控除の部分(配偶者控除)に記述しました。 しかし、夫も夫の会社で年末調整するのならば、私の扶養の控除に 書くことができないと言われたのですが、それで正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    11月1日から派遣の仕事をしているものです。 今日、派遣会社から年末調整の書類が届きました。 ・19.20年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申込書 ・19年度分の保険料控除申告書 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 文章をよく読んで、記入し返送してくださいとのことなんですが、よく分かりません。 ・年末までの収入見込みは25万円くらい ・前職は、1月5日まで正社員で仕事をしていました。  (1月25日に25,000くらいの給料を支給されています。) ・主人は自営業をしています。 どれと、どれを提出したらよいのでしょうか? 主人の扶養に入ればいいと勘違いしていました。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整について教えてください。

    こんばんは。 年末調整の書類について分からないので教えてください。 私は旦那の扶養に入っていますが、派遣で仕事をしています。5月までは派遣ではなく、パートで別のところで働いていました。 先日、旦那の会社で年末調整の書類を提出しないといけないとの事で、私の5月まで働いていた会社にもらった源泉徴収票と派遣会社にもらった給与支払い見込み証明書を添付して提出しました。ちなみに103万円は超えていません。 今回、派遣会社から給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書と給与所得者の扶養控除等申告書が送られてきて、今年派遣会社以外での給与支払いがあった場合はその源泉徴収票を添付して提出のこととあります。 旦那の会社にも源泉徴収票を提出しているのですが、派遣会社のほうにも提出しなければならないのでしょうか? 源泉徴収票は2枚もらえるんでしょうか? 旦那の扶養は関係なく、派遣会社のほうで年末調整をしないといけないんですか? 調べてはみたのですが、難しくてよく分かりません↓無知ですみません、よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    旦那が会社から「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙を渡され、記入して提出するように言われました。 旦那は今年も8月までずっと無職だったので、この用紙を現在勤務している会社に提出することによって、無職だったことがバレてしまうのでしょうか? また、「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙もあるのですが、旦那の扶養に入らない時は記入しなくても良いのでしょうか?現在は旦那の扶養に入っていません。 旦那の会社は飲食店のため、このような年末調整に関して分かる人がおらず困っています。 我が家の家族構成は、  旦那(19年~21年8月まで無職)  私(今年の11月に会社を退職)  娘(生後3ヶ月) です。 詳しい方知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

  • 年末調整について教えてください

    先日、夫が年末調整の用紙を持って帰ってきたのですが 書き方が分からず困っています。 どなたか教えてください。 今年の春から私はパートを始め、今年の年収が30万円です。 この場合、配偶者特別控除は申告できないですよね? また、来年は60万円ほどの年収が予想されるのですが 19年度給与所得者の扶養控除等申告書の控除対象配偶者の 19年中の所得の見積額という欄には60万と記載すれば 良いのでしょうか? 年末調整の書き方等のサイトをいくつか見たのですが、103万円 以下の場合は65万円を引く・・・等記載してあり分からなくなって しまいました・・・。 初めてのことで悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 年末調整の書き方を教えて下さい。

    こんばんは。 職場から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と 「給与所得者の扶養控除等申告書」の2枚を提出するように言われています。 ・私は結婚していて子供が一人います。 ・現在、夫の扶養に私も子供も入っています。 ・出産してから1年半、専業主婦で今の仕事は今年の9月から始めました。 ・生命保険はすべて夫が自分の職場の年末調整の書類に記入しています。 そこで質問なのですが、私はこの2枚の書類の名前、住所、生年月日、配偶者の有無、世帯主以外で記入するところはありますか? レベルの低い質問ですみません^^; 宜しくお願いします。

  • 扶養内で年末調整??

    3月から小さな事務所でアルバイトをしています。1月に会社を辞め、2・3月のみの短期の仕事を経て4月から今の仕事についています。 扶養控除内での短時間勤務です。 先日、総務さんより2枚の紙を渡されました。 一枚は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」もう一枚は「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」というものです。 そして、今年働いたところ(以前勤めていたところ)の給料が分かるものをもってきてといわれました。 そこで、幾つか教えていただきたいのですが。 (1)そもそも、給料から税金は全く引かれていないのですが(引かれているのは雇用保険料のみ)年末調整をする必要があるのでしょうか (2)しなくてはいけないとすると、この紙2枚を書き、尚且つ前の職場の給料明細を添付して出さなくてはいけないということなのでしょうか。 この紙を見るのも、扶養に入ってから年末調整をするのも初めてなので、全く分かりません。教えてください。よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    昨年末出産し、今年の5月まで育児休暇手当て(雇用保険より)をもらい、6月からパートに出ました。 6月からの給与は見積もり70万くらいで、夫の扶養には入っていません。 そこで質問なのですが、 (1)今年の申告には、控除対照配偶者か、配偶者特別控除のどちらにはいるのか。(そもそも、育児休暇を頂いていたときに夫の扶養には入れないといわれ、別の収入にしている上、パート先で年末調整するのにA控除対象配偶者に記載していいのか? (2)22年はA欄に記載することで自分が夫の扶養に入ってしまうのか? (3)3ヶ月ほど国民年金を私名義で支払ったのですが、それは夫、私どちらの保険料控除申告書に記載すればいいのか。 解りずらいかもしれませんが詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

  • 年末調整

    今まで夫の扶養に入りパートをしていました。先月から転職をして、社会保険に加入し、今回、年末調整の申請書をもらいました。今年の年間総所得(見込み)が64万位です。その場合、夫の申告書の配偶者控除の欄には記入できるのでしょうか? 社会保険に加入した時点で、配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう