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助けてください!事情が複雑な場合の年末調整

ky11235813の回答

回答No.2

事情が複雑に感じてしまっているだけで、難しく考える必要はありません。 入籍が4月とのことですが、控除対象配偶者であるかどうかは、12月31日の現況で決まります。 あなたの考えるところの通りで、問題ないと考えてかまいません。 証明書ですが、あなた自身の年末調整で添付すると考えてかまいません。 ご主人の年末調整に添付する必要はありません。 収入は予定で記入して問題はありませんが、年末調整では控除対象配偶者とせずに、確定申告(還付申告)という方法もあります。 還付申告ならば、あなたの前職分も国民年金、国民健康保険も合算して計算された源泉徴収票が手元に存在することになりますので、難しく考える必要がなくなります(一手間分面倒くさいだけで済みます)。 どちらを選択するかは任意ですが、仮にあなたの所得金額の実際額が控除対象ではなくなってしまう金額であった場合は、ご主人の修正申告も考えなければいけないということになりますので、微妙な金額ならば還付申告の方が、結果的に手間もかからず簡単だったということになる場合もあるということも考慮して判断してください。

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