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助けてください!事情が複雑な場合の年末調整

ka28miの回答

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

全部の事情が同じというのがありませんから複雑に感じますけれど、ひとつひとつは、よくあるパターンですよ。 まず、ご夫君の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができるかどうかです。 税金は、年末の状態と、1年間の所得だけで決まります。保険等は一切関係ありません。 極端な話ですが、12月31日に入籍すれば、1年間で一円も実際には「扶養」していなくても、相手に所得がなければ控除を受けることができるのです。 ここで、ちょっと気になるのが、「所得見込みが104万程」という表現です。 配偶者控除を受けることができる所得は38万円、配偶者特別控除でも76万円です。 単純に受け取ると、配偶者控除も特別控除も受けられませんが、所得と収入の間違いでしょうか? 収入が104万円であれば、2月までの社会保険料、給与所得控除、基礎控除で、質問者さまの所得は0円になりそうです。 質問者さまの所得は「見込み」で記入し、控除額が変わるほどの違いが出れば確定申告で訂正することになります。 次に、質問者さまご自身の税金をどうするかです。 年の途中で退職と採用が繰り返された場合、12月31日に在職してらっしゃる会社で年末調整を受けることができます。 お見込み通り、前職の源泉徴収票等を提出することで、あわせて処理してもらえます。 先に書きましたように「収入」が104万ほどなのでしたら、社会保険料と給与所得控除と基礎控除で、おそらく税金は全額返ってくるでしょう。 最後に、国民年金と国民健康保険の控除です。 質問者さまは、国保と国民年金をご自身で納めていたとのことですが、この名義は、質問者さまご自身になってらっしゃるでしょうか? 実は、国保や国民年金は扶養家族の分も控除することが可能です。 ただし、「負担した人」1人しか控除は受けることができません。 つまり、質問者さまがご自身の年末調整に使えばご夫君の税金から控除することはできませんし、ご夫君の会社に提出するなら質問者さまが控除することはできません。 もし収入が104万なら、質問者さまの税金はほぼ0でしょうから、国保と国民年金の分は「扶養している妻の分」として、ご夫君の税金で控除を受ける方が得だと思います。 ただ、この場合は名義によって、会社で断られたという話も聞いたことがあります。 所得が104万でしたら、そもそも「扶養」となりませんから、質問者さまの側で控除するしかありません。

717483
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 回答者様のおっしゃる通り、104万というのは収入でした。 65万を引く?というルールにのっとると扶養対象になりそうです。 国保は世帯別に請求がくるそうで、私の分ですが夫の名義で納付書が届いたものの 支払いをしていたので、夫の年末調整にできそうです。 国民年金は私の名義できています。私側の申告に利点がないのであれば夫で申告したいですが、 これは会社側に確認してもらうこととします。 なんとかなりそうです!ありがとうございました!!

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