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年末調整について

教えてください。 3月まで社員として働いていましたが、その時まで、夫、子ども二人を扶養に入れていました。 退職してからは、健康保険のほうは、任意継続をしています。もちろん、夫、子ども二人もそのまま、国民健康保険ではなく、社会保険の」任意継続に入れたままです。 この9月からパートで働くようになりましたが、雇用保険のみです。 会社からは、扶養はいないつもりで所得税の計算はされていないようです。 この場合、年末調整等で調整されるのでしょうか。 会社で、年末調整されない場合は、自分で税務署に行っって手続きするのでしょうか。 どうか相談に乗ってください。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 >所得税の引かれる最低賃金というのが、あるのかな? ◇月の賃金の源泉徴収について: 国税庁HPの源泉徴収税額表(月額表)をご覧下さい。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls ・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人の場合は、月の賃金から源泉徴収するのは、「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄で示される所得税額です。 扶養親族がない人の場合は、賃金が88,000円未満の月は所得税がかかりません。 ・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人の場合は、月の賃金から源泉徴収するのは、「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄で示される所得税額です。 賃金が88,000円の月の所得税は3,100円です。賃金が88,000円未満の月であっても、賃金の3%の所得税がかかります。 ◇年の賃金の源泉徴収について: 会社で年末調整を受ける人は、年間の所得税を計算して、月の賃金にかかった所得税を清算します。 扶養親族がない人の場合は、賃金が1,030,000円以下の年は所得税がかかりません。月の賃金から所得税を引かれた人は、年末調整において全額が戻ってきます。 ◇年の賃金の確定申告について: 会社で年末調整を受けない人であっても、税務署へ確定申告すれば、年の賃金が1,030,000円以下ならば、月の賃金から引かれた所得税の全額が戻ってきます。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >上記の件は、私から会社へ話をして書類を取り寄せ、提出しなければならないのでしょうか。 もし、そうであれば、少し言いづらいかもしれないですけど…・ 「給与所得者の扶養控除等申告書」の用紙は会社の経理部が準備しています。会社に話せばくれるはずです。しかし、言いづらいのであれば、税務署へ出かければ、窓口でくれます。 >そちらの選択をしなければ、自ら税務署へ確定申告しても良いという事になりますか? 3月に退職した会社をA社(正社員)、9月に入社した会社(パート)をB社とします。(所得税法の上では、正社員とかパートとかアルバイトという区別はありません。いずれも同じ給与所得者です。) 実を言うと、所得税法の上では、A社とB社の給与の合計額が2000万円以下ならば、質問者には税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】、【所得税基本通達121-4】 >給与から引かれる所得税は、月内の金額にかかわらず、所得税計算はされるのでしょうか。 質問の意味が分かりません。別の表現で再質問して下さい。 >今まで時間給の職に就いたことが無いため、パート=時間給料のみ、と思ってました。 いわゆるパートタイマーの場合は、多くの場合、 月の給料=月の労働時間×時給単価 または 月の給料=月の労働日数×日給単価 です。

dokonnjyou
質問者

お礼

ありがとうございました。 >給与から引かれる所得税は、月内の金額にかかわらず、所得税計算はされるのでしょうか。 失礼しました。恥ずかしい話、所得税の引かれる最低賃金というのが、あるのかな?と思っての質問でした。 本当にご親切に回答いただいてありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>この9月からパートで働くようになりましたが、雇用保険のみです。 もしパート先で社会保険に加入させてもらった場合、社会保険料をいくら払うのか。その金額と、現在払っている任意継続の健康保険料などの社会保険料の金額とどちらが有利なのか。検討されると良いですね。 >会社からは、扶養はいないつもりで所得税の計算はされていないようです。この場合、年末調整等で調整されるのでしょうか。 質問者は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する法的義務があります(根拠:所得税法第百九十四条第一項)。 会社は、扶養控除等申告書を提出した社員については、年末調整をする法的義務があります(根拠:所得税法第百九十条)。 年末調整において、会社が要求する場合は質問者は、3月に退職した会社の「源泉徴収票」を提出しなくてはなりません。↓ 国税庁サイト>年末調整の対象となる給与: http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm 会社が年末調整をしてくれれば、たぶん、二社で源泉徴収された所得税の全額が戻るでしょう。 >会社で、年末調整されない場合は、自分で税務署に行っって手続きするのでしょうか。 会社がズルけて年末調整しない場合であっても質問者には、自分で税務署へ確定申告をする法的「義務」はありません。 ただし、税務署へ確定申告をして二社で源泉徴収された所得税を取り戻す法的「権利」はあります。 追加の質問があれば、何でも聞いて下さい。

dokonnjyou
質問者

補足

ありがとうございます。 >質問者は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する法的義務があります< 上記の件は、私から会社へ話をして書類を取り寄せ、提出しなければならないのでしょうか。 もし、そうであれば、少し言いづらいかもしれないですけど…・ そちらの選択をしなければ、自ら税務署へ確定申告しても良いという事になりますか? 次から次への質問で申し訳ないですが、給与から引かれる所得税は、月内の金額にかかわらず、所得税計算はされるのでしょうか。 今まで時間給の職に就いたことが無いため、パート=時間給料のみ、と思ってました。 もしよろしければ、勉強させてください。

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.2

・3月までお勤めの会社からは源泉徴収表はもらいましたか? もらっていなければ連絡してもらっておいてください ・社会保険の領収書は保管してありますか? ・以上の書類と扶養控除申告書を現在の会社に提出すれば年末調整は可能なはずです 会社で年末調整をしてもらえないときは 2月中ごろからから3月中ごろまでに税務署で確定申告をしてください 確定申告の手続き自体はそれほど難しくはありませんし 税務署員の人がやり方を教えてくれます

dokonnjyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすい説明です。 源泉徴収票はもらってます。 相談を投稿してよかったです。こんなに親切に教えていただくとは思ってなかったです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自分で確定申告をしてください。

dokonnjyou
質問者

補足

ありがとうございます、 確定申告は税務署に行ったら教えていただけますか? その際は、3月までの収入証明書が必要となりますか?

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