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年末調整で対象外になった生命保険料の扱いについて
- 年末調整のために提出した生命保険証明書で、私と子供の名義が私になっているために対象外となり、返金がなかった。
- 私は主婦で収入がなく、子供もまだ小さいため、夫の扶養に入っている。保険料は夫の口座から引き落とされているが、夫の会社では年末調整できないのか。
- 年末調整で対象外になった保険料の扱いや、年末調整の方法について、分からない点が多く、質問が混乱している。
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質問者が選んだベストアンサー
>私とこどもの保険の名義が私になっているので、年末調整の対象外・・・。と、会社に… 間違いなくそのような理由付けでしたか。 本当にそう言われたのなら、会社の事務員さんは税法に無知です。 年末調整事務担当として失格です。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 申告者 (夫) が申告者自身の生保はもちろん、申告者が申告者と「生計を一」にする家族のために払った生保も対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm もし、妻が払ったものなら夫が申告することは、原則としてできません。 しかし、 >私たちの保険料は、夫の口座から毎月4000円引き落としされていて… とのことなので、夫の申告要素で間違いありません。 >夫名義の保険は年末調整できましたが、返って来るお金がなかった… 住宅ローン控除でもあるのでしょうか。 >できるとなっても、ておくれでしょうか… 年末調整に漏れたことは「確定申告」をすればよいのです。 ただ、情報が少なすぎて、申告しても還付金があるかないか、また還付金はないとしても翌年の住民税への影響があるかないか判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jugemu_chosuke
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》夫名義の保険は年末調整できましたが、返って来るお金がなかったです。 ・保険料控除が認められたとしても年末調整でその額がストレートで返ってくる訳ではありません。1~11月に源泉徴収されていた所得税と比べて12月(年末)に計算した年間の所得税(保険料控除も参入して)との差が返って来たり追徴になったりします。 ・もう一つのポイントは生命保険料の保険料控除は上限があります。5万円です。他に年金保険の保険料控除も上限は5万円です。合計で10万円です。これを越える保険の支払い証明書を提出しても返却される場合があります。今回のケースはこちらではないかと思いますね。 =>http://www.kyousinkai.jp/nencyouhokenryou.htm ・なお還付が受けられるようでしたら確定申告をすればよろしいです(2/16~3/15)
お礼
回答どうもありがとうございました。 年末調整イコールお給料から引かれるか・・返ってくるか・・・ なんて単純なものかと思ってました。
- aokii
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年末調整の対象外です。
お礼
細かいお返事どうもありがとうございました。 私たちの生命保険の控除証明書の私の名義欄に、鉛筆で丸をつけて返されてしまったので、間違えないと思います。 生命保険以外に、控除するようなものがないので・・・(住宅控除とか?) 払っていた税金が少なかったのかな・・・ 年末調整の用紙事態、今の会社で書いたことがないらしく・・・(名前とか・・住所とか・・) 謎なのですが・・。 夫の会社は、個人の小さな会社で、社長の奥さんが事務をしていて、言いにくいと思うので、一度、確定申告に行ってみたいと思います。 ありがとうございました。