年末調整の控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦になる前は年末調整で生命保険の控除を受けていたが、専業主婦になってからは何もしていないので、自分の保険料は控除できないのか疑問。
  • 住んでいる賃貸にも火災保険に入っているが、掛け金が安いために年末調整の控除書類を提出することに疑問がある。
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年末調整について

毎年、年末になると悩むので教えてください。私は3年前に結婚をしたため専業主婦になりました。その前は10年間、会社員(OL)として働いていたため、年末になると、年末調整の時に、控除を受ける為に生命保険の控除書類をつけて提出していました。退職後は、自分に収入がないため、ずっと何もしていません。しかし、主人のお給料から、私の保険料(2件 合わせて毎月5600円)払っています。主人の生命保険は毎年、年末調整の時に提出してます。私の保険料は主人の控除外なんでしょうか? また今、住んでいるのが賃貸で小額ですが、火災保険にも入っているのですが、やはり、年末調整の時に、控除書類を提出したいのですが、主人の会社の担当の方に「火災保険の掛け金が安いため提出は控えて・・・」といわれました。 本当に掛け金が小額の場合は駄目でしょうか?  お解りの方、教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の保険料は主人の控除外なんでしょうか… 支払っている人に、控除を受ける権利があります。 だんなさんの給料からでていることに間違いがなければ、だんなさんに含めてだいじょうぶです。 >担当の方に「火災保険の掛け金が安いため提出は控えて・・・」といわれました… もともと、損害保険料控除はわずかな額にしかならなかったので、面倒くさかったのでしょうね。 もちろんそれではいけないのですが、残念なことに損害保険料控除は廃止され、「地震保険料控除」となりました。 経過措置がありますので、該当するかどうかお確かめ下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm いずれにしても、会社で煙たがられた場合は、自分で確定申告をすればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chibi0330
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考なりました。主人の勤めている会社の対応にはがっかりです。2年分の未申請分、損した気分です。今年は申請したいと思います。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>私の保険料は主人の控除外なんでしょうか? その保険金の受取人は誰ですか。受取人の全員がご主人、奥さんまたはご主人の親族である場合に限り、ご主人は生命保険料控除を受けることが出来ます。 >火災保険料・・ 平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました(地震保険料を除く)。 しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。 (1)平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) (2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約 (3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

chibi0330
質問者

お礼

ありがとうございます。知らないと損しますね。今年は申請したいと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

契約名義は関係ありません。 支払者で判断すべきものです。 損害保険料控除を省略したがる会社があるなんてはじめて聞きました。 給料だけでしょうから、確定申告も簡単です。会社とのトラブルを避けたいのならご自分で行うのも良いと思います。税務署で書き方を教えてくれますよ。 会社が言うように微々たる金額となるかもしれませんが、年末調整や確定申告は所得税を確定するだけではなく、住民税にも影響します。 またお子さんが小さければ、保育園の費用なども影響するでしょう。

chibi0330
質問者

お礼

ご親切に説明頂きありがとうございました。税金・・・に影響するなら今年から申請したいと思います。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

生命保険料も損害保険料もすべてご主人の年末調整での控除対象になりますよ。 あなたのお父さんの控除対象などにしているのにダブルで控除対象にしようというのはダメですけど。 生命保険料は「一般」「個人年金」の二種類があってそれぞれ10万円までが控除の対象になります。(控除額は国税庁のHP:タックスアンサーなどで詳しく出ていますので参照してください。) ※この「一般」「個人年金」の区別ですが、よく分からないと思います。でも証明書にハッキリと印字されているか、ハッキリ書かれていなくても備考などのどこかに判別できるようになっていますのでチェックしてください。わからない場合は保険会社に直接問い合わせをすれば教えてくれますよ。 火災保険料についてですが、これは損害保険料になります。 残念ながら平成19年(今年)から控除対象から外されてしまいました。ただ、例外(経過措置)がありますので、下記URLを参照してください。 これまでは火災保険料も控除対象となっていたのに・・・。 会社の人は何故そんなことを言ったのでしょう?面倒だったのかしら?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
chibi0330
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。とても勉強になりました。今年からは、申請したいと思います。

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