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年末調整で、配偶者の生命保険料控除について

夫の扶養に入っている妻の生命保険ですが、契約者は本人で支払いも本人名義の口座から支払っています。しかも名義変更をしたばかりで、生命保険会社からは年末調整用の書類が旧姓で届きました。 妻の収入は103万円以下で、さらに夫の生命保険料は格安なので、夫の年末調整の控除に使った方が良いと思うのですが、可能なのでしょうか? また、夫が保険料を支払っているということになると、妻が保険金を受け取る場合、贈与税がかかってくるようなことになるのでしょうか? この時期、年末調整についての質問が多いと思いますが、詳しい方どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yo-shiki
  • ベストアンサー率35% (68/191)
回答No.3

保険料は通常契約者が支払うものですが、、、 1.契約者が配偶者の場合 … 扶養控除申告書で配偶者控除の対象としている 2.契約者が配偶者以外の親族の場合 … 扶養控除申告書で控除対象の扶養親族として申告している 上記の条件で、ご本人が支払っている事が明らかな場合に対象となります。 (この場合でも、一般の生命保険契約等については保険金受取人が給与の支払を受ける人自身か、またはその配偶者その他の親族となっていることが必要です)

noname#7179
noname#7179
回答No.2

ちょっと意味がわからないので、補足をお願いします。 夫が保険料を支払っているということになると、妻が保険金を受け取る場合、贈与税がかかってくるようなことになるのでしょうか? ということですが、これは奥様の保険なのか、ご自身の保険なのかどちらでしょうか。

ayaka55
質問者

補足

保険については、妻が独身のときから自分で自分自身にかけているものです。現在も妻の口座から払っています。 去年までは妻も独身で働いていたので、自分の年末調整で生命保険料控除として書いていました。しかし、今年は夫の扶養に入り、103万円以下のパートで働いています。この場合、年末調整や保険料控除の必要はありませんよね?したがって、夫の年末調整に回せないかと思ったしだいです。 よろしくお願いします。

回答No.1

贈与税が、かかります。 よって、ご検討を。

ayaka55
質問者

お礼

ありがとうございます。妻が契約者で受取人も妻であっても、一回でも夫が支払ったという届けを出すとダメなんですね・・・はあ。 税金の還付額と贈与税を比較検討する必要があるようですね。

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