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年末調整の個人年金保険料控除と保険の贈与税について

年末調整の個人年金保険料控除について教えてください。 (1)扶養者である妻(無職)が結婚前から個人年金保険に加入しています。支払者(保険料引落口座が妻名義の口座)、受取者ともに妻です。  こうした場合、私の年末調整保険料控除として妻の個人年金保険を会社に申告できるのでしょうか? (2)妻の個人年金保険料引落口座を私にした場合、将来年金受取時に贈与税がかかるから妻の名義のままにしておいた方がよいと言われました。  本当なんでしょうか?もし本当だとすると別口で加入している妻の生命保険は私名義の口座から引落なのですがその場合も贈与税がかかりますか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

個人年金も含めた生命保険料控除については、保険料を実際に支払った者で控除すべきものですから、奥様の口座から引き落とされていれば、普通に考えれば奥様が支払っていると考えられるとは思いますが、無職という事で、その原資をご質問者様が奥様の口座へ入金されている、という事であれば、実質的にご質問者様が支払っている事となると思いますので、そうであれば、ご質問者様で控除できるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 但し、生命保険については、受取人と保険料負担者が違う場合には、満期保険金等の受取時に、保険料負担者から受取人へ贈与があったものとされ、受取人に対して贈与税が課される事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm ですから、ご質問者様の口座から引き落とされていれば、間違いなくご質問者様が支払っている事になってしまう訳ですし、例えそうでなくても、実質的にご質問者様が支払っているものとして生命保険料控除の対象とした場合にも、その分はご質問者様が支払っている事を主張しているようなものですので、それに対応する分について、満期時に贈与税の対象となってくる事となります。 別口の分ももちろんで同じです。 ただ、ポイントは被保険者ではなく、満期時等の受取人ですから、受取人がご質問者様になっている場合には、通常通り、所得税の一時所得扱いになる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm

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