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年末調整の生命保険料控除について

年末調整の生命保険料控除について 今年、次のような保険に夫婦で加入しました。 妻は専業主婦で無収入のため、保険料は全て夫の収入から支払っています。 保険に加入して初めての年末調整があるのですが、よく考えて申告しないと、相続税や贈与税が余計にかかってしまうという話を聞きました。 医療保険やがん保険の診断給付金などは非課税なので申告しても問題なさそうですが、終身保険や収入保障保険はどうでしょうか。 うちのような場合は、全て夫の会社の年末調整で申告しても問題ないでしょうか。 ※妻の保険料は妻名義のクレジットカードから払っていますが、収入がないため、引落し日の前に夫の給与口座から妻の引落し口座へ振込みにてお金を移動させて払っています。       契約者   被保険者   クレジットカード名義人    受取人 医療保険   夫      夫         夫          夫 医療保険   妻      妻         妻          妻 がん保険   夫      夫         夫          夫 がん保険   妻      妻         妻          妻 終身保険   夫      夫         夫          妻(300万円) 収入保障   夫      夫         夫          妻(毎月10万円)

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご提示の保険の契約形態であれば、実質的にすべて夫が保険料を支払っていたとしても、受け取る保険金に贈与税がかかるものはありません。いずれも被保険者と受取人が同一なので、被保険者が死亡するケースで相続税がかかるのは仕方がないでしょう。 というわけで、すべての保険について、夫の年末調整で申告しても問題はありません。妻名義の契約でも、実質的に夫が保険料を支払っているなら可能です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm ただ、保険料をいくらお支払いか不明ですが、保険料控除には上限があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 例えば一般生命保険料控除で、新契約では保険料支払額:80,000円が上限、旧契約では100,000円が上限です。この額を上回る保険を年末調整として申告しても意味がありません。夫の契約分のみでこの上限に達するなら、それで十分です。 なお、医療保険とがん保険は、新契約では介護医療保険料控除、旧契約では一般生命保険料控除になります。収入保障保険は一般生命保険料控除の対象です。

5strawberry7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。その保険も今年後半に加入したばかりなので、夫婦両方の保険料を全て足してもどれも8万円以下です。全て夫の会社の年末調整で申告してみます。ありがとうございました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

保険なら何でもかんでも年末調整で控除出来るわけではない。 ちゃんと確認。 相続や贈与に関しては保険の契約者とか受け取り人が誰かで変わってくる問題。 年末調整とは直接関係無い。

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