年末調整で妻名義の個人年金の処理方法と申告の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で妻名義の個人年金を夫が申告することはできないのでしょうか?妻のパート先の年末調整で申告する必要があるのか、扶養範囲内で働いている場合は申告が必要ないのか、そして妻がすでに年末調整を提出してしまった場合の処理方法はどうなるのか、さらに将来的に夫が支払いをする場合は申告しないほうがいいのか、このような疑問について解説します。
  • 年末調整で妻名義の個人年金を夫が申告しても効果はないのでしょうか?扶養範囲内で働いている場合や妻がすでに年末調整を提出してしまった場合、そして将来的に夫が支払いをする場合についても解説します。
  • 年末調整で妻名義の個人年金は夫が申告できないのか、また扶養範囲内で働いている場合の申告の必要性や妻がすでに年末調整を提出していた場合の処理方法、さらに将来的に夫が支払いをする場合の申告の有無について詳しく解説します。
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年末調整《妻名義の個人年金》

こんにちは。 年末調整で妻名義の個人年金があるのですが、 契約者→妻 支払い→妻 の場合、私(夫)の年末調整保険料控除に申告することができないと聞きました。 その場合 (1)妻のパート先の年末調整で申告すべきことなのか? (2)扶養範囲内で働いているので(103万以下)そもそも申告すら必要ないのか? (3)もし(1)で申告必要な場合、妻はすでにパート先で年末調整を提出してしまったのであとから確定申告で申告すればいいのか? (4)今後、妻にかわって私(夫)が払うことになっても贈与税などが関わるので申告しないほうがいいのか? たくさん質問してしまいましたが、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

契約者の妻が年末調整で申告すべきです。ただ、収入が103万円以下であれば、申告しても控除は意味がありませんから、申告する必要性はありません。収入が103万円を超えるような年になったら、年末調整または確定申告で申告すれば控除できます。 なお、契約者が妻の個人年金保険料を、夫が支払ったことにして、夫の生命保険料控除として申告することは可能です。 ただし、そうすると(契約者名義にかかわりなく)夫が保険料支払者であることを公式に認めたことになりますから、年金受給時に贈与税もかかってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 法令により、年金支払額が年20万円以上のものはすべて支払調書というものが、保険会社から税務署に送付されされます。(契約者と受取人が異なる場合は、支払金額にかかわりなくすべてについて送付されますが) http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter9.pdf つまり、税務署に把握される可能性が高いということです。 したがって、保険料控除により毎年の税金が安くなるメリットと、年金受給時に贈与税がかかるデメリットを比較してみるといいと思います。

6550341
質問者

お礼

遅くなりました。 わかりやすく教えていただきありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (2)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

支払いをした妻の所得から控除すべきですが、103万以下なので控除すべき所得がない。 法令順守上、これしか答えられません。

6550341
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。本当に助かりました。

  • bullbear36
  • ベストアンサー率18% (195/1070)
回答No.1

質問者さんの扶養家族になってるなら出来ます。質問者さんの方が所得多いならした方が得になると思います。贈与税云々は給与所得者(年収2,000万円程度までの)の場合心配しなくても大丈夫です。資産家でもなければ調査は来ません。税務署も忙しいから費用対効果考えてます。

6550341
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。本当に助かりました。

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