• 締切済み

扶養内パート妻の年末調整

28年6月から月7万程度のパートをしています。(1~5月は1度短期で5万働いただけです) 夫はサラリーマンです。 夫の会社の年末調整の用紙等は書きました。 が、私はパート先からその手の書類を一切貰っていません。 な~んにも書かなくてよいのですか? 扶養内のパートでも年末調整しませんか? (1)平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (2)平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (3)平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上記のいずれか必要じゃないですか? 氏名や住所、夫の氏名くらいしか書かないで良いと思うのですが…。 会社の労務担当者は恐らくよく分かっていません。 ご助言下さい。

noname#226139
noname#226139

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.4

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いていないのであれば,会社は源泉徴収税額表の乙欄にしたがって源泉徴収を行わなければなりません。あなたの勤務している会社はこれを怠っているようですね。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないのであれば年末調整は行わないことになって,あなた自身で確定申告の必要があります。 まずは会社に言って申告書を提出するようにして年末調整を行ってもらってください。もし,それが無理そうなら源泉徴収票(年末調整未済のもの)をもらって確定申告をしてください。所得税は源泉徴収されていませんので還付されるものもありませんが,その程度の収入のなので所得税を徴収されることもありません。 源泉徴収票を発行してくれない場合には,税務署に相談してください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

#1です。 源泉徴収ですが年収ベースで見たときに、住民税は98万円未満、所得税は103万円未満では該当の税金が給与からは確かに引かれません。 ただ、年末調整は確定申告と同義です。つまり、「所得がいくらですよ」と税務署に伝えるものです。申告書はそれらの書類です。なので、源泉徴収がされていない人でも出さなければいけません。 扶養控除等申告書や保険料控除申告書は確定申告で行われるそれらの控除申請を「代わりに」行うものです。 つまり、収入に対して各種控除によって「所得税や住民税が非課税ですよ」というのを年末調整で確定させるわけです。社員でもパートでも給与所得者なら全員です。これによって確定申告の代わりとみなすことができます。 これを会社が省くのはNGなのです。もし、対応されなかったときは乙欄による源泉徴収票(年末調整されていない源泉徴収票)を基に「給与所得が非課税の範囲ですよ」という確定申告を個人で行う必要が出てくるのです。

noname#226139
質問者

お礼

そうなんですね。 別の方がした同じような質問の回答で、「年収がそれくらいなら何もする必要はない」等とあったので、そうなのかな?と思ったり…。(夫も同じように言っていましたし…) ただ、少し前の事ですがやはり年間80万程度の収入で2年くらい働いた時に、その会社からは「これを書いてね」と用紙を貰った記憶があったような気がして…そこの会社は非常にしっかりしていたのですが、今の会社の方は正直抜けていて心配で。 会社にそのように言ってみます。 もしダメでしたら確定申告に行くしかありませんね。 再度回答頂き有難うございます、とても助かります。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

源泉徴収されているなら、パート先で年末調整してもらうようになります。 (1)は年が明けてからで良いですが、(2)(3)は年内に提出が必要です。 小さな会社であれば、これからでも十分間に合います。 申告書は会社保管で、1月末までに会社が税務署へ報告すれば良いです。 会社で年末調整をしないのであれば、自分で還付申告が必要になります。

noname#226139
質問者

お礼

有難うございます。 明細を見ると雇用保険のみ払っています。 会社は小さいです。 雇用保険も最初の月は「手続きを忘れていた」という事で入っていなかったくらいで…。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

年末調整は給与制で働いているならば、ほぼ例外なく源泉徴収されているのでこれを受けなければいけません。(住民税や所得税が天引きされているなら必要と考えてください) まず必要なのは、平成28年度(2016年1月~12月までの分)の申告書関係です。平成29年度はまだ関係ありませんので今出す必要はありません。 また、あなた名義で生命保険などにかかっている場合も、証明書を出すことで保険料分が控除されます。 仮に年末調整を「受けなかった場合」は、年末調整をしていない源泉徴収票を事業所から発行してもらったうえ(これは年末調整したかどうかにかかわりなく会社に発行義務があります)で、自分で確定申告を行うことになります。 会社の経営サイドが年末調整がわからないとかありえません。もしわかってないのであれば、会社が社労士や会計事務所(年末調整は財務関係なので)に指導してもらったうえで対応するべき案件になります。

noname#226139
質問者

お礼

有難うございます。 時給制です。 明細を見ると雇用保険のみ払っています。 (私は生命保険には入っていません) 会社は小さく、雇用保険も最初の1ヶ月は手続きを忘れていたくらいです。(私が明細を見て気付きました) 夫は収入が年間103万以下なら関係ないとか言いますが違いますよね。 明日にでも会社の担当者に言ってみたらいいですね。 分からないとか言われそうで不安です。

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