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妻に相続収入があったときの年末調整

派遣で仕事をしている妻(控除対象配偶者)に、義父の遺産(現金)が 入りました。 妻の給与所得自体は103万以下に調整をしてきましたが、この場合年末 調整の書類の記入方法がわかりません。 ○「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象  配偶者として記載できない、と聞きましたが、扶養から外れるという  ことがあるのでしょうか? ○「平成19年分 給与所得者の・・・配偶者特別控除申告書」の「・・  配偶者特別控除申告書」の「配偶者の合計所得金額・・」欄は、給与  所得以外をどう記載すればよいのでしょうか?また、控除申告自体  できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

まだ納得いただけないなら、控除対象配偶者や控除対象扶養者になれる所得限を「合計所得金額」と言いますが、その定義は、 ----------------------------------- 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------- であり、相続や贈与で得た金品を含むとは決して書いてありません。 >「扶養から外れる」といわれたのが、職場の総務関係の人から… どこの会社でも定期的な異動はありますから、総務に配属された人が、必ずしも税法を熟知しているとは言い切れないと言うことですね。

LV302
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 正直、国税庁のページ読んで理解するの 難しいです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

基本的に日本の税制度は、一つのことがらに対し二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。 相続税の対象になるものは、所得税の対象になりません。 贈与税の対象になるものも、所得税の対象にはなりません。 会社に提出する年末調整関連の申告書は、あくまでも所得税の対象になるものだけを書けばよいのです。 相続や贈与で得た財産を書く必要はないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

LV302
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「扶養から外れる」といわれたのが、職場の総務関係の人から だったので、不安だったのですが、そもそも相続での収入自体が 所得にあたらない、ということなら、「平成20年分 給与所得者の 扶養控除等(異動)申告書」でも控除対象配偶者として、記載し て問題ないということで、よろしいのでしょうか?

noname#46899
noname#46899
回答No.1

「妻の給与所得自体は103万以下に」→「妻の給与収入は103万以下に」の間違いですね?配偶者控除の前提は合計所得金額38万円未満ですから、給与所得控除前の収入が103万円未満ということだと思いますので、その前提で。 財産相続は所得税の対象ではありませんから、配偶者控除の判定の対象になる合計所得金額には含まれません。したがって相続財産について考慮する必要はありません。 http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/10.html

LV302
質問者

お礼

ありがとうございます。 「給与収入」とは申告書の「収入金額等」の欄に記入する金額のこと で、「給与所得」とは必要経費等で65万を引いた「所得金額」という ことですね?そのへんが、よくわかりました。 「異動申告書」についても、所得に入らない相続関係では、申告書の ないように変更等は必要ないと考えてよいのかが、まだよくわかって いません。

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