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年末調整のミスについて質問です

夫の勤務先で行われた昨年17年の年末調整にミスがありました。 そのミスについては確定申告にて解決済なのですが気になる点がありますのでご説明頂けるとありがたいです。 まず大まかな流れですが・・・ 平成17年4月に夫と結婚→私は17年6月末に勤務先を退職(以後無職)→私は7月から夫の勤務先の社会保険の扶養に入った→平成17年11月に夫の勤務先より「18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を配布され、控除対象配偶者の欄に18年分所得の見積額0円として私の名前を記入し提出した ・私自身は17年1月から6月までの給料が約200万あり、夫の17年分の年末調整では控除対象配偶者に該当しないということは把握していたので、夫の「17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について異動届出はしていない。 ・夫は17年年初までに「17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しているはず ・夫の勤務先からは、私の17年分の所得金額についての質問等は一切なく、提出した上記申告書に異動がないかどうかの確認も一切なし 上記の状態で17年の夫の年末調整で、私が控除対象配偶者として控除の対象とされているミスがありました。 というのも、夫の勤務先は17年の年末調整の資料として、「18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を参考にしたらしいのです。 第3者に質問したところ、「私の会社も翌年分の上記申告書を参考に年末調整しているよ」という答えが返ってきました。こんなことでは年末調整のミスが後を経たないと思うのですが 実務上このようなことは当たり前に行われているのでしょうか? 又この場合主人が会社に対して17年分の年末調整の資料として 何か連絡しておかなければならないことがあったのでしょうか? 長い質問で大変恐縮ですが、どなたかご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koma-ta
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回答No.2

はじめまして。 私は、年末調整の処理にたずさわっているものですが、通常、平成17年の年末調整を年末近くにおこなうときは、 (1)年末調整の時期になると、平成17年(今年分)の用紙と18年(来年分)をまとめて申告者にわたす。 (2)最終的に今年の記載事項に間違いがないか確認し、訂正修正してもらう。 (3)それに伴い18年分も訂正箇所があったら修正訂正してもらう。 (4)添付資料(生命保険控除証明書など)とあわせて提出してもらう。 (5)関係部所で確認・計算する。 (6)それらを元に直近の給与に還付あるいは徴収というかたちで過不足なく税金の年末調整をおこなう。 という流れです。 色々な企業様の年末調整に携わっていますが、 いままで、すべての人事労務の企業様が、 だいたい、この流れでおこなっています。 そして、記入内容に不自然な箇所があれば、 提出者(この場合はき魚運勤務されているご主人様)に 電話やメールなど、なんらかの方法で 確認作業されているかと思います。 そのさい、ご主人様が翌年と内容は変わりないです、 と答えてしまった可能性があるのではないでしょうか。 「第3者に質問したところ、「私の会社も翌年分の上記申告書を参考に年末調整しているよ」という答えが返ってきました。こんなことでは年末調整のミスが後を経たないと思うのですが 実務上このようなことは当たり前に行われているのでしょうか?」 ということですが、それは、ありえないと思います。 1年の最初と、1年の最後では人は、 何らかの変化が伴うことは多々あります。 結婚や就職、退職、出産、引越しetc。 なので必ず、今年分と来年分を一緒にお返しし、 修正箇所がないか申告者に見てもらうのです。 翌年分を見て勝手に判断し、 勝手に転記し処理をしているのだったら 少々、まずい事だと思います。 また、人事労務の方だちは、 私がご一緒にお仕事させていただいた企業様においては、 社員の皆さんのお給料に少しでも良い形で正確に反映させようと、 それは、それは、身も細るような胃が切りきり痛むような 細かい地道で精密な作業をしています。 すごくまじめで誠実な方だちがほとんどですよ。

その他の回答 (2)

  • koma-ta
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回答No.3

スイマセン。 回答の追加です。 平成17年に結婚した、ということなので平成16年の年末に 平成16年分と平成17年分の申告書を渡されていたはず。 その時点ではまだ、婚姻されてないので平成17年分の申告書に その旨を記入していない。 そして、平成17年の年末に、 この用紙と翌年の18年分を渡されているはず。 この時点で、右上のご主人様の名前を記入する欄の 下のところの小さな括弧内に続柄、 奥様の名前を書き入れるアクションをする。 だけど、扶養欄には書かない。 この記入を見れば 「結婚したけど、奥さんは収入があるのだな」と察し きちんとした担当者なら、記入ミスか、それであっているか、 「扶養か、否か」を聞いてくるはず。 だとおもうのですが…

  • kamehen
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回答No.1

ご質問者様の認識が、所得税法に基づいた正しいものですし、ご質問者様自身には過失はないものと思います。 そもそもは扶養控除等申告書は、お書きになられている通り、年初に提出されるべきものです。 ただ、年末調整の時期に用紙が配布されるので、前年末に配布されるケースも少なくないと思います。 この用紙について正しく理解している担当者であれば、年初に提出されたものに基づき処理するはずですし、ご質問のケース、平成18年分について提出してもらったものについては、参考程度には目を通して、平成17年分と違いがある場合には、平成17年分については当初の通りで間違いないのか、それとも、平成18年分に書いてあるように扶養に加えるのか、直接従業員に確認を取るものと思います。 ただ、この辺の所について、誤った認識の方も結構多くて、年末に配布するので、その年末調整の資料と勘違いされている方も結構いると思います。 ですから、ご質問者様は、平成18年分の扶養控除等申告書を提出している訳ですので、平成18年分について正しく見積額を記載されたのに、担当者は、それが平成17年の年末調整の書類と勝手に解釈して、そういう間違いを起こしたものと思います。 ただ、誤った認識を持った方であっても、当初というか、毎月は扶養無しで計算していた訳ですので、通常はいきなり扶養扱いにはせずに、本当に扶養扱いにして良いのか、従業員に確認するものと思います。 ですから、想像するに、その担当者の認識誤りと、確認ミスが重なって、このような事態になったものと思います。 ですから、ご質問者様自身は、それ以上何かを連絡する必要はなかったものと思いますが、今後については、こんな事を防ぐ意味から考えれば(担当者がきちんとしていれば普通は考えなくて良いのですが)、今年は扶養には入れないけど、来年は1月から扶養扱いでお願いします、と提出の際に一言付け加える、という感じかと思います。

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