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妻の確定申告、年末調整について
妻は健康保険もですが税法上も私の扶養に入っており、会社の今回の年末調整でも被扶養者として申告しています。 一方で、妻は今年から短時間パートとして就労しており、月額にして5万前後ですが給与から所得税が控除されており、妻の勤め先では特に年末調整などは行われないです。 この少ない給与額からすると、妻は本来所得税は天引きされる必要はないのではないかと思うのですが、この場合妻は確定申告すれば取得税は還付されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf 奥さんは,給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書を勤務先に提出していますか?もし提出しているのに所得税を天引きしているのなら,処理が間違っています。雇用保険の加入条件にも当てはまっていないのでしょうから,天引きはないはずです。また会社は年末調整を行う義務があります。 もし扶養控除等(異動 )申告書を提出していないのであれば,3.063%が所得税の源泉徴収として天引きされます。この場合には会社には年末調整を行う義務がありません。 どちらの場合であっても,確定申告をすることで源泉徴収されている所得税は還付されます。
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noname#231223
回答No.1
奥さんの勤め先が年末調整の手間を嫌って、(掛け持ちしている人は年末調整を受けられないので)パート全員を掛け持ちしているとして「乙欄」適用で所得税を徴収しているものと思います。 源泉徴収票と必要書類を税務署に持って行くか送るかすれば、指定の銀行口座への振込で還付されますよ。
質問者
お礼
天引きされた所得税が還付されるのですね。ありがとうございます。
お礼
扶養控除等異動申告書はだしていないそうです。週20時間未満の為雇用保険にも加入していません。 なるほど確かに言われた通り3.063%所得税天引きされています。よって確定申告すべしですね。 ありがとうございました!