年末調整や確定申告の税金に関するアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 年末調整や確定申告について税金に関するアドバイスをお願いします。夫は特別障害者で休職中であり、傷病手当てと障害基礎年金を受給しています。妻は現在働いていませんが、将来的には夫を施設に預けて働く予定です。子供が2人います。夫は無給ですが在職扱いです。現在も妻と子供が夫の扶養に入っています。夫には不動産所得があり、不動産収入は130万円で経費を差し引くと39万円程度です。妻はパートで約100万円の収入を得る予定です。夫婦の扶養についてどちらが得なのか、確定申告時の控除の取り扱いなどについてアドバイスをお願いします。
  • 夫婦の収入や扶養について、年末調整や確定申告の税金の取り扱いについてアドバイスをお願いします。夫は特別障害者で休職中であり、傷病手当てと障害基礎年金を受給しています。妻は現在は働いていませんが、将来的には夫を施設に預けて働く予定です。子供が2人います。夫は無給ですが在職扱いです。現在も妻と子供が夫の扶養に入っています。夫には不動産所得があり、不動産収入は130万円で経費を差し引くと39万円程度です。妻はパートで約100万円の収入を得る予定です。夫婦の扶養についてどちらが得なのか、確定申告時の控除の取り扱いなどについて教えてください。
  • 質問者は年末調整や確定申告について無知であり、夫の扶養に妻と子供が入っている状況です。夫は特別障害者で休職中であり、傷病手当てと障害基礎年金を受給しています。妻は現在は働いていませんが、将来的には夫を施設に預けて働く予定です。子供が2人います。夫には不動産所得があり、不動産収入は130万円で経費を差し引き39万円程度です。妻はパートで約100万円の収入を得る予定です。夫婦の扶養についてどちらが得なのか、確定申告時の控除の取り扱いなどについてアドバイスをお願いします。
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年末調整や確定申告

税金に関して 全くの無知なのでアドバイスお願いします。 文章能力がないので箇条書きに書かせてもらいます。 夫は特別障害者です。(現在休職中で傷病手当て&障害基礎年金受給中) 妻は現在働いていませんが、いずれ夫を施設に預け働く予定。 幼い子供が2人います。 夫は無給ですが現在 在職扱いです。 今まで専業主婦だったので 夫の扶養に 妻・子供が入っており 現在もその状態です。 夫には不動産所得があり 不動産収入130万。経費を差し引くと 不動産所得は39万弱です。 妻は 仕事が決まり幼い子供がいるのでしばらくパートで100万程の収入を得る予定です。 ここから本題になりますが ●私が働いて 夫と子供を扶養に入れたほうがいいのか(税金面など)悩んでおります。 お恥ずかしいですが無知なために全く検討もつかず・・・ 今までの年末調整類の書類 (給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書) (給与所得者の扶養控除等(異動)申告書) は、夫の職場から配られたものに 妻や子供を記載してました。 ●もしも、妻の方に夫と子供を扶養に入れたほうがいい。となると どのようにすればいいのでしょうか。 ●妻の職場からもらった書類に 夫・子供を記載し 夫の職場からもらった書類に 何を書けばいいのですか? ●夫の不動産所得が39万ということは 控除対象配偶者には該当されず 配偶者特別控除になるのでしょうか。 言い方は良くないかもしれませんが 夫と妻 どちらに扶養を入れたら 得なのか・・・わかりません。 控除の部分で・・・ ●又、確定申告時もどのようになるのでしょうか? 今までは 基礎控除や扶養控除、障害者控除、生命保険や社会保険料控除が確定申告書に記載されていましたが この控除は妻の職場で年末調整してもらい、控除されるのでしょうか? だとすると確定申告書には夫の不動産所得のみ記載になるのでしょうか? 夫が特別障害者な為に 児童扶養手当も頂いていますが ここでも 扶養人数によって変わってきます。 現在だと 支給本人は妻。 扶養親族数 ゼロ人。 所得額19万まで全額支給(収入で92万) 配偶者(夫) 扶養親族数4人←妻・子供ふたり・祖母 所得額388万まで全額支給。 夫は今後 働くことはできないので不動産所得のみの所得です。 私は子供の様子を見ながら 少しずつ働く時間を伸ばしていく予定で 上記の収入92万は超えたい。 スミマセン、少し脱線してしまいましたが ●妻の扶養に 夫 子供を入れることは得策でしょうか・・・? 不動産所得を考えるとそれともこのままの方がいいのでしょうか。 無知のあまり、質問がおかしいかもしれませんが お許し下さい。

noname#257416
noname#257416

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

>妻の方に夫と子供を扶養に入れたほうがいい。となるとどのようにすればいいのでしょうか。 仕事を始めるとき会社から渡される「扶養控除等申告書」の「16歳未満の扶養親族」の欄に、お子さんの氏名などを記入し提出します。 年末調整のときに会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」」の「配偶者特別控除」の欄に、ご主人のの氏名・所得などを記入し提出します。 >夫の職場からもらった書類に 何を書けばいいのですか? 「扶養控除等申告書」には、住所、氏名だけ記入し印を押し提出、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」には、生命保険料控除、社会保険料控除などを記入し提出します。 >夫の不動産所得が39万ということは控除対象配偶者には該当されず配偶者特別控除になるのでしょうか。 そのとおりです。 でも、その所得なら控除額は扶養(配偶者控除)にした場合と同じです。 >夫と妻 どちらに扶養を入れたら 得なのか・・・わかりません。 控除の部分で・・・ 控除だけなら、前に書いたとおりでどちでも同じです。 ただ、ご主人は「障害者控除」を受けられ税金かからないので、ご主人に生命保険料控除などほかの控除がなければ貴方が配偶者特別控除を受けたほうが得でしょう。 >この控除は妻の職場で年末調整してもらい、控除されるのでしょうか? いいえ。 生命保険料控除、社会保険料控除は、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。 ご主人が確定申告していたということは、ご主人が払っていたということでしょう。 それなら貴方は控除は受けられません。 今までどおり、ご主人が確定申告してご主人が控除を受けます。 >妻の扶養に 夫 子供を入れることは得策でしょうか・・・? そのとおりです。 前に書いたとおり、ご主人は扶養にはできません。 「配偶者特別控除」を受けるということですね。 税金上だけならどっちでも変わりませんが、児童扶養手当のことを考えれば、貴方が扶養にすれば所得制限の限度額が上がり、92万円を超えても「全額支給」になります。 また、ご主人の所得は、貴方や子の扶養なしでも全然所得制限以下(障害者年金は所得制限に影響しない)なので問題ありません。

noname#257416
質問者

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…夫の職場からもらった書類に何を書けばいいのですか? 申告したい(申告できる)「所得控除」です。 「所得控除」は、あくまでも「納税者一人ひとり」が自己申告するもので、原則として申告しないと適用されません。 なお、「控除対象配偶者」にしても「税法上の扶養親族」にしても複数の納税者が重複して申告することはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >夫の不動産所得が39万ということは控除対象配偶者には該当されず配偶者特別控除になるのでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 >夫と妻 どちらに扶養を入れたら 得なのか… 後述致しますが、(所得が少ないので)【税法上は】どちらでもたいして変わりません。 「自分で比較検討して確かめたい」ということであれば、「所得の種類」「所得金額の求め方」「所得控除の仕組み(課税所得の求め方)」についてよく確認して下さい。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 「自分ではよく分からない」ということであれば、「所轄(もしくは最寄りの)税法署」で相談してください。 さして複雑な計算は必要ありませんので、必要な資料さえあれば具体的な数字まで試算してもらえるかもしれません。 ただし、確定申告の時期などはそういう悠長な相談はしたくてもできませんので、税務署の混み具合を事前に確認してから出向いてください。 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- なお、「個人住民税」には、「非課税限度額」という独自の制度がありますので、別途確認して下さい。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 「個人住民税」は(税務署ではなく)「市町村の課税担当部署」が管轄です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >…今までは…確定申告書に記載されていましたがこの控除は妻の職場で年末調整してもらい、控除されるのでしょうか? 所得控除の種類ごとに違います。 ・基礎控除:【納税者全員が】【無条件で】申告できます ・扶養控除:前述のように同じ親族を複数の納税者が重複して申告することはできません ・障害者控除:旦那さんは「合計所得金額」が38万円を超えているため、旦那さん本人しか申告できません ・生命保険や社会保険料控除:「実際に保険料を支払った納税者」が申告できます(ただし、「生計を一(いつ)にしている」親族の分のみ) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 >…確定申告書には夫の不動産所得のみ記載になるのでしょうか? 上記の通り、「基礎控除」「障害者控除」は夫が申告可能、「扶養控除」は夫婦のどちらかが申告可能、「保険料控除」は保険料を支払った方が申告可能です。 >妻の扶養に 夫 子供を入れることは得策でしょうか・・・? まず、前述のとおり「夫の合計所得金額」が38万円を超えていますので、夫は「控除対象配偶者」ではありません。 また、「合計所得金額39万円弱」ならば「障害者控除」だけで「所得税0円」「個人住民税非課税」になりますから、「子」を「夫の税法上の扶養親族」として税務申告する意味はありません。 --- ちなみに、「パートで100万程の収入」ならば、妻の税額も微々たるものですから、【税法上は】「子」を夫婦どちらの扶養親族としてもさしたる違いがないということになります。 それでも、あえて収入を減らすのは【本末転倒】ですが、(税法上ではなく)行政上は「個人住民税の均等割が非課税」になっていると何かと有利なことが多いですから、(一人でも)子を妻の扶養親族にしたほうがよいと言えます。 --- あとは、「児童扶養手当」のように「税金の制度とは直説関係がない制度」については、「税金の計算方法」が分かっていてもそれだけでは正しい判断ができません。 「税法上の所得金額」や「税法上の所得控除」などの情報についても、あくまでも「基礎データ」として利用されるだけです。 ですから、「市町村の担当部署」など各制度を管轄している行政上の窓口で直接相談することをお勧めします。 --- なお、相談する際の注意点としては、「税務署」にしろ「市町村の役所」にしろベテランから新人までいろいろな人がいますので、「人それぞれ業務能力に差がある」ということを理解しておく必要があります。 また、職員さんは「人にものを教える特別な訓練」を受けているわけでもないので、業務能力の差とは別に「説明の上手い下手の差」もあります。 もちろん、「相談者自身の知識や理解力、態度」も重要ですが、それだけでははなんともならないことがあるのも事実です。 つまり、「(単純ではない)込み入った相談が一回の相談で完璧に解決することはそう多くない」ので、「何度も足を運ぶことが必要になることもある」ということです。 --- 最後に、情報が限られる第三者は、踏み込んだ「節税方法」まで考察をすることができません。(Q&Aサイトのような簡易な手段ではなおさらです。) ですから、今後の家計状況次第ですが、「税法上、損の無いようにしたい」ならば、「税務署」ではなく、やはり専門のサービス業者である「税理士」に相談する必要があります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#257416
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