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年末調整の配偶者特別控除申告書の計算の仕方

妻に不動産所得があります。 夫の年末調整の時、給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄の不動産所得に収入のみを記載してしまい必要経費等の記載を忘れてしまいました。 先ほど妻の不動産所得の確定申告書を作成した所(15)の所得金額が-(マイナス)になりました。 収入から必要経費を引いた金額が(15)所得金額になります。 必要経費の項目には租税公課や損害保険料、原価償却費等があります。 (15)所得金額と夫の年末調整の配偶者特別控除申告書に記載する金額と同じで良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >不動産所得の確定申告書を作成した所(15)の所得金額が-(マイナス)になりました。 >収入から必要経費を引いた金額が(15)所得金額になります。 (15)が何を指すかは不明ですが、「不動産所得が赤字になった」ということですよね? >所得金額と夫の年末調整の配偶者特別控除申告書に記載する金額と同じで良いのでしょうか。 もちろんです。 「配偶者のその年の所得はいくらか?」を記入します。 ただし、「提出時点の見積金額(見込み)」なので、「見込み違い」になった場合は、原則、「年末調整のやり直し」で対応します。 ただし、「1月31日を過ぎていて」、なおかつ、「所得控除を増やす(所得税が還付になる)」申告は、「所得税の確定申告」で(自分で)訂正することになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※「給与所得」には「マイナス(赤字)」はないので、「0円」と記入します。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ---- なお、「配偶者の合計所得金額」が「38万円以下」の場合は「配偶者【特別】控除」ではなく、「配偶者控除」の対象となります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm (参考) 『No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm 『不動産所得における損益通算』 http://www.realestatetax.biz/tusan/tusan.html 『青色申告と青色申告特別控除』 http://www.e-zei.com/hudousan14.html ----- 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm 『平成24年分確定申告関係説明書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

case123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問文の(15)の所得金額とは収支内訳書での事です。質問が悪くて解りにくかったと思いますが理解して回答して頂き、とても解り易かったです。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

夫が配偶者特別控除を受けようと勤め先に提出した申告書に記載されてる数字と、夫が確定申告書の提出をするさいに配偶者の所得を記載する欄とは「一致してる必要がありません」。 理由 24年の配偶者の所得を「いちおう見積もりで提出してる」性格を持ってるのが、勤務先に提出してる申告書です。 従って、妻の24年の正確な所得がわかったので、夫が確定申告書にて配偶者特別控除(あるいは配偶者控除)をうけるにあたり記載する「妻の所得額」が、勤務先に提出してる申告書と違っていても問題はありません。 なお、失礼ながら質問文のみで「何が聞きたいのか」が不明なのですが、「おそらく、これだろう」と推測して回答してますので、求めてるものと違っていたらすみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>不動産所得の確定申告書を作成した所(15)の所得金額… (15) 番って? 確定申告書で不動産所得は (3) 欄ですけど。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf もしかして、確定申告書ではなく「収支内訳書」ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf >-(マイナス)になりました… マイナスの数字はなく、0 を記入します。 >(15)所得金額と夫の年末調整の配偶者特別控除申告書に記載する金額と同じで… だめだめ。 あなたの収支内訳書と確定申告書には 0 を記入しないといけません。 >夫の年末調整の時、給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄の不動産所得に収入のみを… 年末調整で配偶者特別控除を受けたのなら、夫もこれから確定申告をすれば、配偶者控除を取り直すことができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 確定申告をすれば、6月に課税通知書が来る 25年分市県民税においても、配偶者控除が適用されます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

case123
質問者

お礼

(15)所得金額とは、おっしゃる通り収支内訳書の(15)の所の事です。 0で記入する書き方も教えて頂き、ありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

夫が確定申告するのがよいででしょう 妻の所得が38万未満なら配偶者控除、38万以上76万未満なら配偶者特別控除です

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