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確定申告について

はじめまして。 確定申告について質問します。 ■夫 自営業 青色申告(65万控除)   子供 1人   所得金額 1,367,000円   社会保険料控除 ・生命保険料控除合わせて 379,000円    ■妻 不動産貸主 青色申告(10万控除)   所得金額 705,350円   所得から差し引かれる金額の合計 656,930円   課税される所得金額 48,000円   税額 2,400円 ここで質問です。 ■夫の控除のところで 基礎控除 380,000円と扶養控除 380,000円は受けられると思うのですが、 妻の所得金額が705,000円なので、配偶者特別控除の  60,000円も受けられますか? ■妻の税金 2,400円でも申告しないとダメですよね? 以上よろしくお願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>■夫の控除のところで 基礎控除 380,000円と扶養控除 380,000円は受けられると思うのですが、妻の所得金額が705,000円なので、配偶者特別控除の  60,000円も受けられますか? その通り、ご主人は配偶者特別控除(控除額60,000円)を受けられます。 >■妻の税金 2,400円でも申告しないとダメですよね? はい。奥さんは課税所得があり、かつ、配当控除もないので、所得税法第百二十条第一項の規定に該当します。よって確定申告の義務があります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>妻の所得金額が705,000円なので、配偶者特別控除の  60,000… 705,000円が青色申告特別控除 10万円を引いた後の数字なら、たしかに 6万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の税金 2,400円でも申告しないとダメですよね… どこへ申告するのですか。 「確定申告」や「市県民税の申告」なら関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beruberu29
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 >>妻の税金 2,400円でも申告しないとダメですよね… >どこへ申告するのですか。 >「確定申告」や「市県民税の申告」なら関係ありません。 はい。所得税の確定申告をしようとしていました。 しなくてもいいのですか?

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