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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告(還付申告)これでいいですか?)

確定申告(還付申告)について確認したい

このQ&Aのポイント
  • 平成22年の確定申告をし忘れていたので、今回初めて申告しようと思っています。しかし、手続きの方法や必要な書類など詳しく知りません。申告の手続きや必要な書類について教えてください。
  • 平成22年、2ヶ所で働いていたため、源泉徴収票があります。記事には源泉徴収票の内訳が記載されていますが、この情報から所得税の計算や還付金の金額が分からないです。所得税の計算方法や還付金の算出方法について教えてください。
  • 確定申告における配偶者控除や他の控除についても知りたいです。具体的には、配偶者控除を受けられる条件や他の控除の証明書の取得方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給与所得(972,000)-控除(964,609)=課税される所得金額(7,391… 千円未満切り捨てなので、7,000円です。 >7,391×5%=所得税(369… 100円未満端数切り捨てなので、300円です。 『手引き』の 23ページあたり参照。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/01.pdf >(1)上記にあげた「配偶者控除」を私は受けられるか… >・当時夫は日本在住でしたが、アメリカの… 結婚した当時のことはどうでも良く、大晦日の現況で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ただ、 >私はH22年10月渡米… 出国日の現況で判断します。 確定申告の計算期間も、その年の元日から出国日までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >ということは、わざわざ国民年金の控除証明は取り寄せなくてよいですか… 翌年分の住民税が多少増えても減ってもどうでも良いなら、それ以上の所得控除を増やさなくても良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

newworld123
質問者

お礼

お答え、どうもありがとうございます。 1000円以下は切り捨てなんですね。見逃していました。 翌年分の住民税は、10月に海外転出届を出しているので課税されないと認識しています。(H23.1/1はアメリカ在)ということは、この時点で還付がほぼ全額返ってくるので、国民年金の控除証明は取り寄せなくても大丈夫そうですね。

その他の回答 (4)

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.5

住民税支払いについて食い違いがあるようですね。 平成22年1月~12月の所得に対して、平成23年6月~平成24年5月に支払う住民税は、平成23年1月1日住所地の市区町村に全額支払います。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 質問者様は、平成23年1月1日には米国に居住されていたということですので、平成22年所得に対する住民税を日本で支払う必要は無いことになります。

newworld123
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 最初は還付申告の件で質問していたのですが、住民税の話になってオロオロしていたところです。 平成22年に収入はありましたが、平成23年1月1日に米国に居住していたので、支払い義務はないのですよね。(1年未満の滞在ではなく、平成22年10月7日~平成24年10月1日まで米国で生活をした事実があります)安心しました!ありがとうございました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

回答の前に、税金は年で扱います。 年度は関係ありませんから・・・ >H22年1/1は日本にいたので、H22年度の町県民税は全額(4期分)支払って、 >H22.10月に海外転出届を出して渡米しました。 それは本当にH22年の住民税ですか? H22年って確実に書いてありましたか? H22年の6月頃に届くのは、H21年分の住民税の支払い通知書ですよ。 だから、定年退職した人は、無職なのに高額の住民税支払い通知が届いて驚きます。 なんで無職なのに、こんなに高いんだって、役所に文句言ったりしますね。 住民税は翌年に前年分を支払うって常識を知らないと、恥をかいたり困ったりします。 H22年の住民税は、H22年の課税所得が確定する(年末調整or確定申告)まで分かりませんから、 H22年中に、H22年の住民税の支払い通知書は届きません。 所得税の様に年内に源泉徴収される事も無いので、年末調整もありません。 それとも、H22年中に特別な確定申告や住民税の申告などをして、 H22年の住民税を確定させて、支払ったって事でしょうか? そういう事が出来るのかどうか、私は無知なので知りません。 その場合は、私の勘違いです。 申し訳ありません。 >H23年1/1に国内に住所がないのですが、H23年度の住民税が課税されるということですか? ちゃんと回答読んでますか? H22年分をH23年に支払うって書きましたよ。 H23年に課税されるなんて、どこにも書いてません。 >でもその年(H23年)の1/1に住所があった場所に税金を納めるのですよね? >住所がない場合はどこに納めるのでしょう? H22年の住民税は、H22年1/1に住所があった自治体に納めます。 住民税を払う年ではなく、住民税が課税される年の自治体です。 >国民年金の控除は、ないより合ったほうがいいようですね。取り寄せてみようかと思います。 無くて損する事はあっても、あって損することはありません。 しかし、損しないのであれば、あっても意味はありません。 所得税と同じで、計算すれば分かる事ですから、計算すればよろしい。

newworld123
質問者

お礼

住民税についてご指摘があった後、自分なりに調べてみました。 >それは本当にH22年の住民税ですか? >H22年って確実に書いてありましたか? >H22年の6月頃に届くのは、H21年分の住民税の支払い通知書ですよ。 今手元に当時の納付書があるので、記載されていることを書いてみますね。 「町県民税 納税通知書」 平成22年度の町県民税を地方税法並びに町条例の規定に基づき本書の通り通知します。 平成22年6月18日 XX町長 XXXX(←町長の名前) 調定年度 平成22年度 課税年度 平成22年度 上記のように記載されています。 ということで、私は平成22年度の町県民税を支払って出国しています。 もちろんこの平成22年度の税金は、前年の平成21年の所得を元に計算されています。 「年」と「年度」の言葉で混乱してしまいますが、私の納付書には「平成22年度」と全てに書かれています。(平成22年度 町県民税課税決定の内訳、平成22年度町県民税領収証書 など) 平成22年度 町県民税(住民税)=平成21年の所得を元に計算された平成22年に支払うべき住民税 ですね。 この平成22年の出国前に事前確定申告は行っていません。(ビザの手続きなどで、すっかり頭から抜けていました。)ということで、平成23年6月に納付書の来る平成23年度の住民税(平成22年の所得を元に計算される分)は支払っていません。 当時の住んでいた町のサイトには、海外転出に関することが載っていませんでしたが、別の市町村で同じような状況の「Q&A」が載っていました。(時期設定が同じです。) Q:私はA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、平成22年10月1日付で2年間外国に勤務することとなり、同日に出国しましたが、平成23年度も市・県民税が課税されるのでしょうか。 A:日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において、国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の市・県民税の納税義務はないものとされております。  ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。  また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、 1.その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合 2.その人が日本国籍を有していなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合  のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。  したがって、あなたの場合は、平成23年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから平成23年度の市・県民税は課税されません。  なお、国税の取り扱いと関連では、市・県民税における住民の認定については所得税のそれと一致することとなります。 ↑山口県周南市という所のQ&Aを転載させていただきました。他の市町村も同じ例がたくさん載っていました。 よって長くなりましたが、「私は平成23年6月にくる平成22年の所得を元に計算された平成23年度の町県民税は、平成23年1月1日現在、日本を出国しており、また1年以内に再び国内に居住するとは考えられないので、日本国内に住所を有していないことから、平成23年度の町県民税は課税されない」になるのではないでしょうか?(例にある海外勤務ではなく、結婚を機に渡米し2年滞在。) くどくなっちゃいましたが、私は上記のように認識しました。「年」と「年度」ややこしいです。 市町村によって取り決めが違う、なんてことだったらまた振り出しですが・・・。その当時の市町村に聞くのが一番ですね。

  • makookweb
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回答No.3

>翌年度の住民税は、海外転出をしているため課税されないのですが そんな事は無いですよ。 (ついでに、翌年度では無く、翌年) 住民税は、H22年分を、H23年に支払います。 H22年1月1日に住民登録されていれば、課税対象です。 支払う必要が無くなるのは、住民登録が無くなった年の翌々年からです。 >それでも国民年金の控除は付けたほうがいいんでしょうか? 住民税は基礎控除などの額が所得税とは違いますから、 計算し直して、必要があれば付ければよいと思いますが、 付けて損することもありませんから、理由がなければ付けるべきでしょう。

newworld123
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 住民税のことですが、私の認識は間違っていたのでしょうか? H22年1/1は日本にいたので、H22年度の町県民税は全額(4期分)支払って、H22.10月に海外転出届を出して渡米しました。そして丸々2年の滞在後、今年H24年10月帰国しました。H23年1/1に国内に住所がないのですが、H23年度の住民税が課税されるということですか?(前年に所得があるため?)でもその年(H23年)の1/1に住所があった場所に税金を納めるのですよね?住所がない場合はどこに納めるのでしょう?(1年未満の滞在なら課税されることもあるようですが、2年の滞在なのです。) 国民年金の控除は、ないより合ったほうがいいようですね。取り寄せてみようかと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

(2) 払い込んだ金額が53,190円なら、生命保険料控除の金額は50,000円にはなりません。 (旧生命保険料なら、保険料額が10万円を超えないと、控除は50,000円にならない) また、所得控除なので「控除額がまるまる帰ってくる」のではなく、「課税対象額が控除額分減る」だけです。 さらに、国民年金は生命保険料控除ではなく別枠の社会保険料控除になるはずですから、付けた方がいいですよ。

newworld123
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 H22年当時は、二つ生命保険に入っていたので、その合計の払い込みが10万円を超えるので、控除金額が50,000円になると思ったのです。ひとつの保険は10月解約、もうひとつは継続という形なんですが、10月に海外転出をしたので、両方の払い込みが10月までしか認められないとしても、5万円弱の控除にはなると思います。ということは、やはり源泉徴収された分は国民年金の控除なしでも戻ってきそうです。それでも国民年金の控除は付けたほうがいいんでしょうか?(翌年度の住民税は、海外転出をしているため課税されないのですが)

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