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確定申告での還付金額について
- 確定申告での還付金額について疑問があります。配偶者と扶養家族が増えた場合、還付金額は増えるのでしょうか?源泉徴収票の金額は正確に計算されるのか心配です。
- 平成21年度の確定申告を準備している中で、配偶者と扶養家族の増加が還付金額に影響するのか疑問が生じました。源泉徴収票の金額に自信がなく、税務署で正確に計算していただけるか心配です。
- 確定申告での還付金額について疑問があります。上記の状況下で、源泉徴収票の金額をそのまま申告した場合、税務署が正確な還付金額を計算してくれるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 源泉徴収票には、源泉徴収税額として数万円の記載があります。この額はそのまま還付されるということを雑誌の確定申告特集で知りました。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% と言うわけですよね。そして、 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 作成ページではどうしても私が【源泉徴収税額】に入力した額面しか【今回のあなたの還付金額は○○○○○円です】というポップアップにでてきません。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% という状態なわけですね。 この2つの引用部分、何も矛盾点は無いと思うのですが。 雑誌で知った通り、源泉徴収額がそのまま還付されてるじゃないですか。 税務署に問い合わせた時に言われた通り、控除対象の配偶者や家族が増えたのなら、確実に「控除が増えて、還付金額に影響する」ことになります。 還付金額に影響するとは、還付金額が増えるということです。少なくとも、控除対象の家族が増えただけなら、還付金額が予定より減ることは、あり得ません。 しかし……その後のカッコの中に書いてある「源泉徴収票の額より増える」というのは、税務署に言われたのではなく、質問者さんの解釈でしかないと思いますよ。 まず、源泉徴収票には、還付額は書いてありません。 年末調整で、給与天引きで源泉徴収した金額との差額がある場合は、還付が行われます。そして、還付した結果の「年末調整の段階での、最終的な源泉徴収額」が、源泉徴収票に書かれているだけです。還付前の源泉徴収額や、還付金額は、書かれていません(書く欄がありません)。 確定申告で、控除対象の家族の人数を増やした場合は、この「年末調整をした後の、源泉徴収額」つまり、年末調整で還付をした後の金額から、さらに還付を行います。 還付する金額の財政源は、すでに支払っている源泉徴収額です。すでに支払っている源泉徴収額とは、源泉徴収票に書いてある金額のことです。 ですから、源泉徴収票に書いてある源泉徴収額よりも多い金額が、確定申告で還付されることは、あり得ません。 年末調整での還付額とプラスしたら、確かに「源泉徴収票に書いてある源泉徴収額よりも、多い金額が還付された」ことになりますが、確定申告だけの還付額で言うと、還付額の最大額は「源泉徴収票に書いてある源泉徴収額」です。 国税庁の作成ページで新っく所を作成したら、その計算結果(金額の数字)には間違いがありませんので、少なくとも「源泉徴収額と同じ金額しか還付になっていない」ことを計算間違いと認識して、きちんと計算し直してくれることは、ありません。 控除対象の家族が増えれば、所定の割合で、戻ってくるお金は多くなるのは本当です。でも、その金額が無限大ではないだけです。
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- hata79
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「ここで配偶者と扶養家族がそれぞれ1名ずつ増やす作業はできましたが、それにより源泉徴収税額が変更されず、自分で入力した額しか表示されません。」 それでいいです。 源泉徴収票に記載されてる金額以上に還付がされることはありません。 「還付金額にも影響する(源泉徴収票の額より増える)とのこと」 所得控除が増えれば、一年間に納める税金(年税)が減ります。 年税が減れば、それだけ還付金が増えるという計算になりますが、源泉徴収されてる金額を超えた還付金は発生しません。 これは出したお金以上のお釣りは来ない理屈と同じです。 税務署員が源泉徴収票の額より増えるという表現をしたとしたら問題です。 そういう発言自体をしないと思いますが、ご質問者が「税務署員がそういった」というなら事実なのでしょう。 その職員がどう説明したかは別にして、源泉徴収票に記載されてる所得税額以上に還付金が発生することはありません。 源泉徴収税額は色々入力して変化するものではなく、所得控除額を入力することで還付される金額が変化します。配偶者控除欄と扶養控除欄を入力することで、自動的に計算がされます。 申告書1表の右半分のしたから10センチくらいのところに表示される「還付金額」が源泉徴収税額と同額になっていれば、それ以上還付額が増えることはありません。
お礼
わかりやすいご回答をありがとうございました。 税務署の担当者は”控除が増えることによって、源泉徴収額より多くお金が戻ると認識していますが”と言ったら”そうなると思います”と言っていた記憶があるのですが、、聞き間違えたか、私が言い間違えたのかもしれません。 おさめた金額以上が戻ってくることはないのですね。 【源泉徴収税額は色々入力して変化するものではなく、所得控除額を入力することで還付される金額が変化します。配偶者控除欄と扶養控除欄を入力することで、自動的に計算がされます。】と教えていただきましたが、国税庁の作成ページから作成していると、配偶者/扶養控除/生命保険料控除に入力しても自動計算される気配がないので不安になりました。。。 というのも、源泉徴収税額欄に試しに10万と入力したら、そのまま還付額が10万と出てきてしまったため、入力した額がそのまま反映されるのかと思っていました。 (試しに0円にしてみたり、何度もあれこれチャレンジしてみたので、曖昧な記憶ですみません。) 還付金額と源泉徴収税額が同額になっていますのでいずれにしてもこの額の還付は受けられるのですね。 改めてもう一度作成しなおしてみます。 どうもありがとうございました!
- ma-fuji
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>源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、配偶者と扶養家族が増えたことによって 影響がありますか(還付金額が増えますか)? ありません。 源泉徴収税額は変わりません。 >税務署に問い合わせたところ、無収入の配偶者と扶養家族が1名ずつ増えたなら、控除が増えるので、還付金額にも影響する そのとおりです。 >(源泉徴収票の額より増える) そんなこと税務署が言いましたか? 言ってないと思いますよ。 還付金は増えることはそのとおりですが、源泉徴収票の源泉徴収税額より多く還付されることはありません。 あくまで”還付”であって”助成”ではないです。 ということは、納めてあるものが戻ってくるのであって、納めてないものが戻ることはありません。 源泉徴収票の源泉徴収税額が貴方が去年納めた所得税の合計です。 それ以上納めてないのでいくら扶養が増えてもそのその額は変わらないし、その額以上には戻ることもありません。 >このまま源泉徴収票どおりの源泉徴収税欄にある金額で確定申告書を作成し、… それが正解です。 >税務署に問い合わせた際に上記の質問をしてみたのですが、源泉徴収額は正確に出てくるはず 前に書いたとおりで、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」です。
お礼
わかりやすいご回答をありがとうございました。 おさめた金額以上が戻ってくることはないのですね。 税務署の担当者は”控除が増えることによって、源泉徴収額より多くお金が戻ると認識していますが”と言ったら”そうなると思います”と言っていた記憶があるのですが、、聞き間違えたか、私が言い間違えたのかもしれません。 どうもありがとうございましたm(_ _)m
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
>○源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、配偶者と扶養家族が増えたことによって 影響がありますか(還付金額が増えますか)? 「源泉徴収税額」と言うのは、貴方の給与から所得税として納めた金額です。(会社が代理徴収して納付します。) 所得税として納めて有るのがこの金額になりますから、どんなに頑張ってもこの金額以上の還付を受ける事は不可能です。 >作成ページではどうしても私が【源泉徴収税額】に入力した額面しか【今回のあなたの還付金額は○○○○○円です】というポップアップにでてきません。 いくらの表示になれば満足なんしょうか? 支払済みの源泉徴収税額以上の還付を受ける事は誰にも出来ませんよ。 所得税額が0円ならば納めた全額が還付されるので、源泉徴収票の源泉徴収税額に記載された金額が還付されます。 >戻ってくるお金が多くなるとなんとなく思っているのですが、そもそもその考えが間違っているのでしたらこんな質問をして恐縮です。 基本的な考え方はそれで問題は有りませんが、”戻って来るお金”には限度が有り、納めた税額以上に還付を受ける事はできません。
お礼
わかりやすいご回答をありがとうございました。 おさめた金額以上が戻ってくることはないのですね。 どうもありがとうございましたm(_ _)m
- coco1701
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>源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、配偶者と扶養家族が増えたことによって 影響がありますか(還付金額が増えますか)? ・控除額が増えるので、配偶者控除:38万、扶養控除:38万で76万 税率が5%なら38000円、税率が10%なら78000円、位の還付になります(その金額が源泉徴収税額を超えていれば、源泉徴収税額が還付される金額の上限です・・払っている税金以上は戻ってきません) ・源泉徴収票の源泉徴収金額はそのまま申告書に記載します ・配偶者、扶養者もその人数分を入力します(第一表、の21:配偶者控除、23:扶養控除の金額に記載されます) ・配偶者控除、扶養控除を引いて計算された(第一表、の39:源泉徴収金額・・源泉徴収票の金額、36:控除を入力後の修正後の源泉徴収金額、)が記載されます ・第一表、43:還付される税金、に記載の金額が還付額になります(頭に△が付いています) >書類の金額が間違っていたら提出後に発見してもらえるのでしょうか? ・記載された内容で処理されます・・自己申告なので間違っていてもそのまま処理されます
お礼
大変ご丁寧なご回答をありがとうございました。 おさめた金額以上が戻ってくることはないのですね。 改めて作成した用紙とご説明を見比べてみます。 どうもありがとうございましたm(_ _)m
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
出産のため平成21年4月に会社を退職したための確定申告ですね? 源泉徴収票に記載された源泉徴収額しかあなたは所得税を納めていないのです。 だからその源泉徴収額以上に還付金があるはずがないでしょう? あなたのお給料は1月、2月、3月、4月の4ヶ月分しかないため21年度の所得が少なく、その結果あなたが納めるべき所得税はゼロ円となり、4ヶ月にわたり源泉徴収として納めた所得税全額が戻ってきます。ですからその上に配偶者や扶養控除があっても返ってくる金額に違いはないということです。
お礼
すぐのご回答をありがとうございました。 おさめた金額以上が戻ってくることはないのですね。 源泉徴収という言葉自体を理解していませんでした。 どうもありがとうございましたm(_ _)m
お礼
段階を経た、とてもご丁寧な回答をありがとうございました。 こういった知識にうとい私ですが、何度も読み返していくうちに、なんとなく基本的なしくみが理解できました。 控除対象の家族が増えれば戻ってくるお金は多くなるものの(=影響はあるものの)、それは支払った税金以上は戻ってこないという理解ですね。 税務署の担当者は”控除が増えることによって、源泉徴収額より多くお金が戻ると認識していますが”と言ったら”そうなると思います”と言っていた記憶があるのですが、、聞き間違えたか、私が言い間違えたのかもしれません。 今回は、国税庁の作成ページから作成していると、配偶者/扶養控除/生命保険料控除に入力しても自動計算される気配がないので不安になり質問させていただきました。 というのも、源泉徴収税額欄に試しに10万と入力したら、そのまま還付額が10万と出てきてしまったため、入力した額がそのまま反映されるのかと思っていました。 (試しに0円にしてみたり、何度もあれこれチャレンジしてみたので、曖昧な記憶ですみません。) 前回に引き続きご回答をどうもありがとうございました!