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遡って確定申告するとどうなるの??
前に質問させていただいたのですが、まだわからないことがあったので教えてください! 平成13,14年の確定申告をまだやってなくて、こちらで調べたところ遡って申告できるとのことでした。 源泉徴収票を見ると、どちらの年も収入金額が130万を超えています。徴収税額も2万5千円を超えていて還付金があるようです。 今は結婚していますがそのときは学生だったので、親の扶養に入っていました。 私が今から申告するとなると親にも影響が出てくるのでしょうか? 確定申告はするべきだというのはわかってますが、ややこしいことになりはしないか心配になってきました。どういった問題が出てくるのか教えてください! よろしくお願いします。
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>私が今から申告するとなると親にも影響が出てくるのでしょうか? 親が税金の扶養控除を受けていたとすると親は過少申告していたことになりますので、追徴課税されます。 親には103万円(130万ではないので注意)を越えたことは話していましたか? 話していたのであれば扶養控除は受けていないでしょうから特に問題はないです。
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- deka-red
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#4です。質問者様につきましては この質問についてのご理解はしていただいていると思いますが 私の給与支払い報告書の提出義務についての見解が違っていたようなので訂正させて頂きます。 mickjey2様からのご指摘の通り 現在は1/1在籍の方以外の提出義務はないようです 下記に地方税法の規定がありましたので載せさせていただきます。 勉強になりました。ありがとうございました。 (給与支払報告書等の提出義務) 第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
お礼
お礼が遅くなってすみません! たくさんのアドバイスありがとうございます。私もいっぱい勉強になりました。
住民税は徴収されていましたか。それであれば既に親の方は適切に処理されている可能性がありますね。 1/1に在籍されていたということなので、会社には報告義務がありますから。 であれば#2さんの言うように親には影響がない(あるいは既に影響して対処したか)可能性が高いです。 であれば還付を受けると単純に得になるでしょう。この場合は5年前までの分について確定申告可能です。 ちなみに私の1/1の話は、今年の税制改正の話として報道されています。 http://www.asahi.com/job/special/TKY200410190218.html 1/1在籍でなければ義務ではなかったという話は実は私もこの報道で始めて知ったのでした.... (もちろん新聞にも載っていた)
お礼
お礼が遅くなってすみません! 詳しい説明・アドバイスほんとにありがとうございます。勉強になりました☆ 住民税は徴収されていたので、親のほうに影響がないといいです。
- deka-red
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#2です。#3様からご指摘を受けましたので補足説明させてきます。 >原則市町村にも報告されています。 と書きました。 ここの辺をさらに詳しく説明させて頂きます。 給与等の支払者は、その年に給料、賃金、賞与等を支払った場合、その受給者の住所地の市区町村に「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容の物)という書類を提出することになっています。それは年の中途での退職者も含めて報告します。もう少し詳しく言いますと給与支払い報告書を給与支払者が報告するときには給与支払い報告書の「総括表」というものも同時に提出しますが、それには該当市区町村の報告人員と在職者・退職者の別を記載することになっています。このことからも中途入社・中途退職者でも(1/1に在籍していなくても)報告義務があることが解ります。この総括表は市区町村単位で多少規格が違うこともありますが・・・・。 市区町村では、提出された「給与支払報告書」は名寄せといって、同じ住所の家族の「給与支払報告書」が一つに集められる作業が行われます。 この段階で、住民票の移動、世帯所得、扶養の適否等が判明しますが、扶養の適否が「否」の場合、市区町村から税務署へ通知され、扶養の不適格の人を扶養と申告して年末調整をした人間の勤務先の会社へ、税務署から「扶養の是正」の通知が発送されます。 通常はこの流れですので#2の私の回答の通りでいいと思いますが、質問者様の場合、給与支払者の方で源泉徴収票の発行だけはしたけれども給与支払い報告書の市区町村への報告をしていない可能性はあります。 その場合は#3様のおっしゃる通りのことになりますから 質問者様の場合は確定申告しない方が「良い」とは言えませんが有利でしょう。しなければ解りませんから。 いずれにしても#3様のご助言通り14.15年に質問者様本人の住民税の請求があったかなかったかと親御さんへの確認をすれば解ると思います。
>追徴課税ってどのくらいのものになるのでしょうか?。 正確な金額はお父様の収入がわからないとなんともいえませんが、ご質問者が16~22歳だと特定扶養控除(所得税63万)になりますので、ざっと所得税で5万万程度、住民税で3~5万程度と思います。 (お父様の収入がすごく少ないor多い場合はかなり数字が変わります) あと過少申告なので、何割かの延滞金がつくかもしれません。 ちなみにご質問者は所得税は還付になるのですが、それに対する住民税(H13,14年であればH14,15年に請求がある)を支払ったことは? もしなければ#2さんの言うような問題ないパターンにはならないですね。 ご質問者自身も住民税を納付しなければならないですから。 ちなみに#2さんのいう報告はこれまで1/1にバイト先に在籍していなければ報告義務がないので(今年の国会で義務に法改正する予定)、報告されていない可能性も高いのです。 そうすると本当は確定申告(これをやると市町村にも連絡が行く)をしなければならなかったわけです。
補足
21,22歳でしたので特定扶養控除になってるのでしょうね。両親は自営業を営んでいますが収入は少なめだと思います。 はっきりとは覚えてないのですが、住民税は払っていたと思います。督促状が届いて「何これ!?払わなきゃいけないのー?」って感じで払ってたような記憶があります。 1/1の時点で同じバイト先に在籍してました。 なんとなくわかってきました。とにかく親に直接申告状況を聞いてみなければいけませんね。
- deka-red
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今さら親御さんに影響は出ないはずです。 13.14年の質問者様の源泉徴収票は原則市町村にも報告されています。市町村はその報告を基に世帯の扶養についての確認を行っています。そこで扶養控除の誤りが発見されたときに、税務署へ報告が行くようになっています。 ですからもし親御さんの方で扶養控除を間違えていたとしてもその精算は時期的に既に済んでいるはずですから。
お礼
影響がないといいのですが・・・。なんだか不安です。両親にも税務署から訂正などがあったかどうか確認をしないといけませんね。 ありがとうございます。
お礼
やはり影響出てきますよね・・・。親には話していませんでした(泣) 追徴課税ってどのくらいのものになるのでしょうか? また質問してしまってすみません。