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確定申告について教えてください。

平成18年中の収入が、 夫→源泉徴収票によると支払金額8万5680円 妻→支払金額92万7895円(給与取得27万7895円)となっています。 妻の年末調整のお知らせ(源泉徴収票にくっついていました)には 既納税額4722円 還付税額4722円となっています。 申告すればこの額だけ帰ってくるということでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.5

#1です。 他に収入がなければ、確定申告は不要と思われます。

2noheya
質問者

お礼

他に収入はありません。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

奥様の去年の最後のお給料をみてみると4722円多くなっていませんか? 年末調整をしてあるので、もう返ってきている金額です。

2noheya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認しましたところ、おっしゃるとおりでした。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

妻の年末調整で、所得税の納付が必要な所得が無かったため、源泉徴収済みの所得税が還付されています 税金や法律関係の用語は一見難しそうですが、少し勉強すれば概略はわかります 源泉徴収票に記載されている項目、金額をよくご覧になり、その項目が何なのかを理解してください webで検索すれば、参考になる情報が入手できます

2noheya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認しましたところ、おっしゃるとおりでした。 では確定申告は必要ないということで良いのでしょうか?

noname#44113
noname#44113
回答No.2

年末調整で還付しましたよ、という意味ではないでしょうか。

2noheya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認しましたところ、おっしゃるとおりでした。 あまりに無知でお恥ずかしいです・・・

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

恐らく、奥様の会社で年末調整されて、既に奥様のおてもとに4722円戻ってきているのだと思いますが…。

2noheya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認しましたところ、おっしゃるとおりでした。 では確定申告は必要ないということで良いのでしょうか?

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