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確定申告について

昨年末に子供を出産して、確定申告を行います。 行うものは 1.医療費控除 2.扶養控除 です。 現在、国税庁のHPから源泉徴収票を見て入力していますが、還付申告をするのに納税金額が示されます。 と、いうのも源泉徴収票には源泉徴収税額が「0円」でして(住宅借入金等特別控除を受けています)そのせいだとも思われるのですが。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、還付申告をしていても納税することになってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.4

年末調整済の人が、医療費控除とか、年末調整の後に申告内容が発生した(子供が生まれて、扶養控除を使いたいなど)場合、確定申告で同じ間違いをなさる方が、少なくないようです。 (「教えてgoo」の中で、今年になってからでも、2~3回、見かけました) まず、納税金額が表示される件ですが、「年末調整は済んでいて、医療費控除と扶養控除だけが申告内容である」ということで、本当に医療費控除と扶養控除だけを入力していませんか? 確定申告は、年末調整で済んでいる分に、新たに追加で申告したい分だけを入力するんでは無いんです。 源泉徴収済の分も含めて、最初から税金の計算をし直すんです。 住宅借入金等特別控除も含め、その他にも社会保険控除とか、あるなら生保・損保の控除とか、奥様の所得によっては配偶者控除・配偶者特別控除とか、そういうのも入力してください。 そうすれば、納税金額が発生する事は、あり得ません。 ちなみに、所得税の負担は、扶養控除と医療費控除をしなくても、変化はありません。 しかし、住民税の計算では、住宅借入金等特別控除が適用されないので、医療費控除や扶養控除をすることで住民税の負担が軽減されます。

noremi
質問者

お礼

ご指摘通り医療費と扶養控除、住宅特別控除などの額だけ入力していました。 そのほかにも社会保険料のや生保などもありますので入力していきたいと思います。 目から鱗でした。 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • QES
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回答No.3

NO.1さん、NO.2さんの回答のとおり所得税は追徴も還付も発生しませんが、申告はしてください。 といいますのは「住宅借入金等特別控除」は所得税のみに適用される控除であり住民税には適用されません。また扶養控除等の金額についても住民税は所得税より低くなっています。 このため所得税のみに目が行っていると住民税で損をすることになります。 市に住民税の申告のみをしても良いのですが、確定申告をしておけば住民税の申告は不要です。

noremi
質問者

お礼

住宅特別控除は所得税のみに適用されるのですね。 まったく知りませんでしたので、確定申告で住民税の申告を同時にしておきたいと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

還付申告とは、医療費などの一部が還ってくるわけでは決してありません。先払いした税金、あるいはこれから納める税金を少し負けてもらおうという制度です。 質問者さんの場合、前払いした税金は何もないのですから、還ってくるものも当然ありません。 また、源泉徴収票に記載された所得以外の所得がないのであれば、申告して追徴されることもありません。 つまり、申告する意味がないかと存じます。

回答No.1

おそらく住宅借入金等特別控除により 所得税を支払わなくてよいのですね ですので もともと税金がかかっていないので還付申告をすることができません 会社の年末調整ですべての税金が還付されていないですか? ほかの家族の方で税金がかかっている方に控除を回してはどうでしょう 扶養控除になるとめんどうですが 医療費控除でその人が払ったといえば控除可能です ただし家族にかぎりますが

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