- ベストアンサー
確定申告の還付金額に納得がいかない
- 確定申告をしたフリーランスが、還付金の振込通知書を受け取りましたが、申告書の額より少なく、特定の取引先の源泉税分が還付されていません。
- 税務署からの封書によると、申告書に未収金として申告されており、源泉徴収税額の納付届出書を提出しましたが、還付されていません。
- 取引先は納付していない可能性があり、長年確定申告をしてきたが初めての経験で、納得がいきません。取引先に問い合わせても手続きが進まないため、どうすれば源泉分を取り戻せるか知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>10日ほど前、税務署から還付金についての封書が届き、 「あなたが提出された確定申告書により生じた国税還付金につきましては、申告時までに給与または報酬などが未払い(未収金)のものとして申告されています」とあり・・・・ 【今回の税務署の処理の理由】 「・・・未払い(未収金)のものとして申告されています」ですから、質問者様が、自分で申告書に「未払」の所得税を記載しちゃったんですね。 【今回の処理に繋がったミスの原因(私の推測ですが)】 国税庁の作成コーナーをお使いでしょうか。 事業所得の「報酬料金」に関する入力の画面で、「収入金額」「源泉徴収税額」のほかに「左の内、未納付の源泉徴収税額」の欄にも金額を入力してしまったのではないでしょうか。 【そもそも「未払の源泉」って何?】 ここでいう「未払の源泉」とは、支払者(会社)の未納(滞納)を指すものではなく、支払調書の作成の時点での売掛金に関する源泉徴収のことです。 未払いの支払金額、およびそれに相当する源泉徴収税額を2段書するものです。 【どうすればいいか】 要は、申告書に記載した源泉所得税は全部差し引かれていますよ ということを税務署に確認してもらえばいい、ということですね。 【税務署に確認してもらうには・・・】 手続きは「更正の請求」です。 で、具体的な手法は決まっていませんが、今回の場合、私ならこうするよ・・・という方法をご紹介します。 (1) 報酬料金の支払調書をすべて用意する (申告書に添付しちゃっていれば、別に用意はいりません) (2) 報酬の金額の入金状況をすべて確認できるようにする (入金されている通帳、および、帳簿で確認できると思います) (3) 税務署の窓口で相談する ・担当は個人課税部門の職員がいいでしょう ・事前に電話予約をしましょう ・免許証(本人確認書類)と、印鑑を携行しましょう 【最後に】 私は、報酬料金の支払調書に「2段書がないもの」という前提で説明をしてきました。 本当に2段書があった場合は、少々扱いが異なります。 会社は、未払の報酬を支払ったら、速やかに訂正の支払調書を税務署に提出することになっています。 受給者は、「源泉徴収税額の納付届出手続」という書類を提出して還付してもらうことになります。 手続き・用紙は国税庁HPにあります。 リンク https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
取引先が,その報酬を未払いであると申告したから,還付されないことになったのです。還付を受けるためには,報酬がすでに(源泉徴収されて)支払われたことを,税務署に説明してください。既に報酬が支払い済みであると認められたら,源泉徴収税額は還付されるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 参考になります!
- hawa254
- ベストアンサー率43% (259/589)
不服があるなら申し立てが出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm
お礼
ありがとうございます。 参考になります!
お礼
ありがとうございます。 大変わかりやすく、救われた思いです。 私が、税務署からの問い合わせに間違った回答をしてしまったようですね。 難解で理解できていなかったようです。 国税庁の作成コーナーは使用していません。 ですが、 この会社だけ、支払調書に「2段書」がありました! この数字はなんだろう?と思いつつ、計算に従って、下の数字を記入した気がします。 いずれにしても、この手順に従って、 税務署に行くつもりです。 希望が見えてきました。