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源泉徴収されているにもかかわらず確定申告書で還付金が発生する場合。(控除額なし)

平成20年分の確定申告で医療費控除の申請しようとしています。 (会社は平成20年5月で退職。6月からアメリカ在住) 国税庁のウェブサイトで「給与所得の源泉徴収票」の支払金額と源泉徴収額を確定申告書に入力したのですが、なぜか還付金が発生しています。(源泉徴収票には上記項目と「社会保険料等の金額」に金額の記入はありません。)これは会社が平成19年の給与額を基に源泉徴収していたからでしょうか?もしそうだとすると還付請求は可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

在外邦人の取り扱いはよく判らないので、一般論を書きます。 >(会社は平成20年5月で退職。6月からアメリカ在住) 5月に退職と言う事は、手元の源泉徴収票は年末調整されておりません[それは正しい行為]。  その為、その源泉徴収票に書かれている徴収額は仮徴収額です。 > 国税庁のウェブサイトで「給与所得の源泉徴収票」の支払金額と > 源泉徴収額を確定申告書に入力したのですが、なぜか還付金が > 発生しています。 このような方は、確定申告することで還付が発生することが多いです。 ところで > (源泉徴収票には上記項目と「社会保険料等の金額」に金額の > 記入はありません。) と言う事は、源泉徴収票に「支払金額」「源泉徴収額」「社会保険料等」の金額記入が無いと言う事ですか? そうであれば還付云々以前に、入力した値自体が正しいかどうか判らないので、答えようがありません。

shemry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 正しくは、下記になります。 源泉徴収票には、「支払金額」、「源泉徴収額」、「社会保険料等の金額」しか記入がありません。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

連続回答になってしまいましたね。 > 正しくは、下記になります。 > 源泉徴収票には、「支払金額」、「源泉徴収額」、「社会保険料等の金額」しか記入がありません。 それでしたら、辻褄が合います。 年末調整が行われていない源泉徴収票に記入できる金額は、その3箇所だけです。

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