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年末調整について

こんにちは。年末調整について教えてください。 例えば,夫が給与収入がある妻(103万円以下)を配偶者控除にいれている場合,妻の会社では扶養控除申告書を提出し,妻自身の基礎控除(38万円)をうけてるものなのでしょうか? また,妻の収入が103万円を超え,夫が会社で配偶者特別控除を受けている場合,妻の会社では妻自身の基礎控除を受けているものなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • natu77
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回答No.2

小さい会社で事務のお手伝いをしているので、詳しい内容はわかりませんが。 とりあえず奥さんが1箇所のみお勤めの場合、その会社に扶養控除の申告書を出します。 もちろん普通は旦那さんに扶養されているので、名前と住所を書き、捺印するだけになります。 この段階で、奥さんは基礎控除の38万円控除されていることになります。 給与所得者は収入から65万円を所得控除で差し引くので、あわせて103万円まで奥さんには税金がかからないということになると思います。 103万円を越えるという時も、結局基礎控除38万円と所得控除65万はまず差し引かれているということになると思います。 いずれにせよ、奥さんは勤めている会社に扶養控除申告書は出さないといけません。 そうでないと、源泉所得税が乙欄の適用になってしまうからです。 この申告書を出して初めて、甲欄の適用になります。 実は私も夫に扶養されている身なので、税理士さんにお聞きした所、こんな風に指導を受けました。 参考までに。

momotara
質問者

お礼

こんばんは。 丁寧な回答ありがとうございました。 また機会がありましたら,お教えください。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

夫婦であるかどうかに関係なく、それぞれが勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出します。 これを提出しないと、源泉税が多く控除されたり、年末調整を受けることが出来ません。 年末調整をしないと1年間の所得税の精算がそれませんから、本人が確定申告をして1年間の所得税の精算をすることになります。 年末調整の際には、それぞれが基礎控除を適用されます。 妻の年収が103万円を超え141万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)にはなれませんが、夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。 この場合でも、妻は基礎控除は適用されます。

momotara
質問者

お礼

こんばんは。 丁寧な回答,ありがとうございました。 また機会がありましたら,お教えください。

回答No.1

103 = 65 + 38 65は、給与所得控除 38は、基礎控除 でわかりますか? もしかして、質問の意味を理解していないかも。 違ったらごめんなさいね

momotara
質問者

お礼

こんばんは。 回答ありがとうございました。 参考になりました。また機会がありましたら,お教えください。

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