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年末調整の給与取得者の配偶者特別控除申告書欄の記入について

年末調整の給与取得者の配偶者特別控除申告書欄の記入について 年末調整の【給与取得者の配偶者特別控除申告書】欄の記入について、妻が扶養から外れて不動産収入(倉庫賃貸による家賃収入)があるのですが、妻は自分で確定申告しているのになぜ収入額を記入しなきゃいけないのかと質問を受けました。私も詳しくないので回答できず・・・ 教えていただきたいのは (1)私の扶養から外れている妻がこの対象になるのかと(扶養であっても無くても配偶者は対象なのか) (2)確定申告とは別にやはりこの欄には収入を記入しないといけないのか(確定申告とは何の関係もないのか) です。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)私の扶養から外れている妻… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >不動産収入(倉庫賃貸による家賃収入)があるのですが… 具体的にいくらの「所得」(収入ではない) があるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は自分で確定申告しているのになぜ収入額を記入しなきゃいけないのかと… 妻が確定申告をするのは、妻自身の税金に関する手続。 「扶養控除等異動申告書」や「給与取得者の配偶者特別控除申告書」を記入提出するのは、夫の税金に関する手続。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫と妻はそれぞれ手続が必用です。 いずれにしても、妻の「所得」(収入ではない) が配偶者控除の枠を外れるなら「扶養控除等異動申告書」に妻の名前は記入せず、 配偶者特別控除の枠も超えるなら「給与取得者の配偶者特別控除申告書」にも妻の名前は記入せずに提出します。 会社の提出締め切り日までに妻の今年分決算見込みが出せない場合は、どちらも無記入で提出します。 妻の決算ができた時点で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の枠内で収まっていたら、あなたも確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ken1honoka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんせ年1回の事なので、なかなか覚えられず・・・ まず扶養の定義を間違えていたみたいですね。 あとは妻の所得金額を確認してみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「妻は自分で確定申告しているのになぜ収入額を記入しなきゃいけないのか」と質問してる人自体が、こんぐらがってるので、質問されてる方も答えようがないのです。 ご質問者が「?」となっても当たり前です。 夫は会社員で年末調整で精算される。確定申告は原則不要。 妻は給与所得がなく確定申告してる。 これで何も問題はありません。 夫が会社に文句をいう筋合いではありません。 夫が、配偶者特別控除を受けようとするから、妻の所得額が必要なわけです。 妻の所得額と言っても、妻はまだ22年分所得が確定してませんので、予測で書くしかありません。 予測ができないというなら、配偶者特別控除を受けなければよいだけです。 ですから「収入額を記入しなきゃいけない」のではないのです。 配偶者特別控除を受けたくないなら書かなければよいだけで、経理の人間に「なぜこんなものを書くのか」と文句を言う方がおかしいのです。 「届出をすると節税になるよ」という書類を渡してる人に対して「なぜ、こんなもの書かないといかんのだ」と言うような人間には「じゃ、めんどうだから出さないでいいですよ。私のことではないですから」とでも言ってやればいいのです。 そういう人間に限って、教えてくれなかったから税金を払いすぎた、損害賠償してくれなどと訳のわからない事を言い出しそうですね。

ken1honoka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに私も妻もよく理解していないので、お互いに話がかみ合わない状態です。 皆さんの回答を妻と一緒に見つつ勉強して年末調整に挑みます!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)私の扶養から外れている妻がこの対象になるのかと(扶養であっても無くても配偶者は対象なのか) 妻の所得(収入から経費を引いた額)が38万円を超え扶養からはずれても、所得が76万円未満なら夫が配偶者特別控除を受けられます。 >(2)確定申告とは別にやはりこの欄には収入を記入しないといけないのか(確定申告とは何の関係もないのか) 配偶者特別控除に該当する所得なら記入します。 妻が確定申告する予定の所得を記入します。 記入しないと、夫の受けられる控除額が確定できません。 配偶者特別控除は、妻の所得に応じて控除額(38万円~3万円)が変わります。 もちろん、妻の所得が該当以上の所得なら記入する必要ありません。

ken1honoka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告と配偶者特別控除を全く別に考えないといけないのですね。 大変参考になりました。

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