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個人年金保険料控除(贈与税課税の有無について)
個人年金保険料控除について教えてください。 例えば、税適に該当する個人年金保険の契約形態が 契約者: 夫 被保険者: 妻 年金受取人: 妻 のとき、 毎年「夫」の個人年金保険料控除を受けていた場合、年金受取時に贈与税を課税される可能性はないのでしょうか? 個人年金保険料控除云々がなければずばり年金開始時に贈与がかかる契約形態ですが、 個人年金保険料が絡むと上記ケースで贈与が発生しないということがあるのでしょうか?
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(Q)毎年「夫」の個人年金保険料控除を受けていた場合、年金受取時に贈与税を課税される可能性はないのでしょうか? (A)可能性はあります。 と言うよりも、保険料負担者=夫様、受取人=妻様ならば、 個人年金保険料の控除を受けていても、いなくても、 贈与税の対象になります。 なので、贈与税を課税されるのがあたりまえです。 (Q)個人年金保険料が絡むと上記ケースで贈与が発生しないということがあるのでしょうか? (A)「個人年金保険料が絡む」という意味がわかりませんが…… 「贈与が発生しないということがあるのでしょうか?」 と問われれば、「ありません」としか、お答えのしようがありません。 もちろん、総額が110万円以下ならば、控除枠内なので、 実質、非課税になりますが……
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- rokutaro36
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回答No.2
(Q)個人年金保険料控除として申告すると、上記契約形態でも贈与が発生しない、なんて特例があるんでしょうか (A)そのような特例はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人年金保険料控除として申告すると、上記契約形態でも贈与が発生しない、なんて特例があるんでしょうか、という意味です(わかりにくくて申し訳ありません)