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個人年金保険の受取時の贈与税課税について

保険契約者の配偶者を被保険者とする個人年金保険に加入しており、60歳到達時一時金で受取りを選択した場合、配偶者が受取時に贈与税を課税されるというのは本当ですか?また受取人を契約者に変更することが可能でしょうか?また一時金を選択せず年金として受取る場合はどうなりますか? 保険会社は明治安田商品名は夢飛行加入時期は平成4年1月です。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

契約関係者(契約者、受取人)の変更は可能です。保険会社に申し出て、必要な書類を提出すればよいのです。 ただし、課税関係は、契約者と受取人の関係で決まるのではなく、保険料負担者と受取人の関係で決まります。 保険料の実質負担者が誰であるかで、贈与税が課税されるかどうかが決まるのです。 したがって、今まで契約者が保険料を負担していたのであれば、契約関係者を変更した時点で保険契約に関する権利の贈与があったものとされます。 しかし、この時点では贈与税は課税されず、被保険者が年金開始年齢に達し、1回目の年金を受給した年に、被保険者(=受取人)は契約者から契約者の保険料に対応する部分の年金受給権を贈与されたものと見なされ贈与税が課税されます。 また、年金ではなく一時金で受け取った場合は、契約者関係者を変更した時点での評価額を算定し、その評価額に対して贈与税が課税されることになります。 つまり、今から契約関係者(契約者、受取人)を変更しても、これまで納付した保険料による年金受給権や一時金評価額については贈与税が課税されるのです。

kevinsimonsen
質問者

お礼

今になってみると契約者=被保険者にしておけばよかったと後悔しています。家内が60歳を迎える前に手を打っておこうと思います。分かり易くご説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

FPです。 (Q)配偶者が受取時に贈与税を課税されるというのは本当ですか? (A)契約者が保険料負担者ならば、そうなります。本当です。 (Q)受取人を契約者に変更することが可能でしょうか? (A)可能です。 そうすべきです。 (Q)また一時金を選択せず年金として受取る場合はどうなりますか? (A)年金として受け取る場合には、 満期時に贈与税として、解約払戻金相当額に贈与税がかかります。 (実際の計算は、もっとややこしいです) 毎年受け取る年金には、雑所得として所得税が課税されます。 年金にしたら、贈与税を免れる……ということはありません。

kevinsimonsen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 さらに悩ましいのは年金受取時の雑所得は年金受取額から払込保険料(解約返戻金相当額)を引いた差額部分で、払込保険料に対してさらに贈与税がかかるとなると税務申告が相当ややこしい話になりそうだということです。加入時には殆ど説明がなかったように思いますので保険会社にもその辺をよく確認してみようと思います。

  • KimLion
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

おっしゃっている通り、贈与税がかかってきます。 同じ家の下にいる配偶者であっても、お金のやり取りに関しては「赤の他人」と同じ扱いです。 通常は「保険契約者=保険料を払っている人」になりますので、 一時金を受け取るのは本来は保険料を払っている人が受け取るものです。 払っていない人を受取人にする=他人に贈与する ということになるので、贈与税が課税されてきます。 ちなみに、契約者が受け取る場合でも一時所得として課税されてきます。 ただし、受け取る金額から払った保険料を引いた純粋な増えた部分に対してです。 増えた部分から50万円を控除して、更に2分の1したものに対してご自分の所得税率で課税がされます。 参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 受取人の変更はもらう前までであれば出来ますので、ご加入の会社へご連絡してみてください。

kevinsimonsen
質問者

お礼

個人年金保険は公的年金で不足する老後資金の備えで貯蓄性の強い商品だと考えますが、同居家族の生活費も贈与税の対象となるのはいささか合点が行きません。契約時なぜ家内を被保険者にしたのか経緯は忘れましたが、恐らく生保レディーの言われるままに入ったんだと思います。 契約時期の関係で相当贈与税に持っていかれる可能性もあり、事前に対策を打とうと思います。 ご回答ありがとうございました。

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