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個人年金の受取人変更にかかる贈与税とは?
- 個人年金の受取人を変更すると、贈与税が発生する可能性があります。解約返戻金が1,000万円を超える場合、贈与税額は400万円以上になります。
- 受取人を変更するためには、保険会社に確認する必要があります。贈与税額を把握した上で、手続きを行うことが重要です。
- 受取人を変更できない場合、契約者が亡くなった場合には、個人年金は解約となります。この場合、解約返戻金を受け取ることができます。
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>また、このまま契約者と受取人を変更できずに、仮に祖母が亡くなってしまったら、この個人年金は解約する形になるのでしょうか? そんなことはないと思います。 解約したら非常にもったいないです。 契約者死亡による契約者変更になります。 その場合も、契約者変更をした時点での評価額に対しての課税で、 死亡による~ですから、相続税になると思います。 ご加入の保険会社にきちんと確認を入れたほうがいいですよ。 >いきなり400万円を用意するのは難しく 契約者変更をした時点での評価額により、受け取り開始時に贈与税が発生します。 ここでひとつ私も疑問をもったのですが、 説明のように解約返戻金が評価額の基準であれば、早く契約者変更をしたほうが得なのでは? 解約返戻金は受取開始に向けて上がっていくはずですから。 どうなるんでしょうね。。。なんて、余計なことすみません。わからないです。 どのみち、相続税のほうが税負担は少ないですよね。
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- ma-fuji
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>現在の解約返戻金は1,000万円を超えており、その額から算定した贈与税額は400万円以上とのことでした。 いいえ。 贈与税額はそんなに多くないです。 解約返戻金が1110万円とした場合 1150万円-110万円(基礎控除)=1000万円 1000万円×40%-125万円(控除額)=225万円(税額)です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >仮に祖母が亡くなってしまったら、この個人年金は解約する形になるのでしょうか? そうですね。 なお、解約返戻金は相続財産になります。 貴方は相続人ではないので、親が相続します。 それを貴方がもらえば、贈与税の対象になります。 遺言で貴方がもらうようにしておけば「遺贈」という扱いになり、贈与税の対象ではなくなり、相続税の対象になります。 なお、相続税がかからない範囲であればいいですが、そうでない場合2割増になります。 相続税の控除額は、来年から減額になる見込みで 3000万円+600万円×相続人の人数 です。 相続財産の合計額がこれを越えればかかるようになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 また、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 贈与税は私が思っているほど高くはないとのことでしたが、贈与ではなく相続の方向で進めていこうと思います。 相続税についてもこれから調べみます。 今回は、ありがとうございました。
- rokutaro36
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遺言で、その年金保険の権利を質問者様に遺すことに しておいてください。 そうすれば、相続税の対象となるので、 税金が最も安くなる可能性が高いです。 税金の計算は、ご祖母様の遺産総額にもよるので、 単純には言えません。 (Q)年金の受取額に比べれば小さいかも知れませんが、いきなり400万円を用意するのは難しく (A)これは、誤解をしていると思います。 解約払戻金の1000万円の受取に対して、400万円かかるという意味です。 1000万円を受け取ってから、400万円を支払うので、 用意できないということはありません。 でも、手元に残るは、600万円ということです。 600万円×5年間=3000万円に対して400万円の税金という意味ではありません。 3000万円を受け取るならば、贈与税は1220万円です。
お礼
ご回答ありがとうございました。また返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 質問の内容に一部不足がありましたので、追加で説明させていただきます。 質問の中にありました、贈与税が400万円になるという計算なのですが、保険会社によると「名義変更時点での解約返戻金相当額が贈与税の対象金額になり、現時点で名義変更すると約1,000万の解約返戻金相当額に対して400万円超の贈与税が課税される。」というような説明をいただきました。 なので、解約するわけではないのです。質問の説明が足りなくて申し訳ありませんでした。 贈与税より相続税の方が、税率的に有利なのですね。 教えていただいたように、相続になるように進めていこうと思います。 今から遺言について調べてみます。 今回は、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 >契約者変更をした時点での評価額により、受け取り開始時に贈与税が発生します。 贈与税の発生は、受け取り開始時なんですね。 名義変更した年の確定申告で、贈与税を申告して納付しなければならないと思い込んでいたので、即現金が必要と焦っていました。 >説明のように解約返戻金が評価額の基準であれば、 説明ではこのように聞いたのですが、いざ名義変更して、評価額が受け取り額だったなんてことになったら、かなりの金額の贈与税がかかりそうです。 契約者が死亡した場合の取り扱いや、評価額の基準がどの金額なのかを含めて、保険会社に再度確認してみます。 今回は、教えていただいたように、相続税になるように進めていこうと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。