• 締切済み

個人年金を一時金で受取ったときの課税について教えてください。

先ほど、年金払いの課税は、ほぼ理解できたのですが、年金を一時金で受取った場合、終身年金なら雑所得、確定年金なら一時所得となるはずですが、どうにもわからないことがあります。それは、契約者と受取人が同一でない場合です。この場合、今までのことから、贈与税の課税も考えられ、終身→雑所得、確定→一時所得が贈与になるのか、どうか。 専門科の皆様、どうかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.6

揚げ足とりは本意ではないのですが・・・ 10%も違うとおおごとですので。 国税庁 相続税法第24条 定期金に関する権利の評価より 確定年金の場合の評価額  5年以下      70%  5年超~10年以下 60% 10年超~15年以下 50% 15年超~25年以下 40% 25年超~35年以下 30% 35年超       20% ※超、と以下、にご注意ください。 10年超といえば、11年以上になります。 うまくリンクできてません。検索してみてください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
yotomune
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございます。

noname#20247
noname#20247
回答No.5

ありゃ、失礼しました。No3様、訂正ありがとうございます。 なんちゃってFPなので、まだまだ勉強が足りません。 精進致します。

yotomune
質問者

お礼

ありがとうございました。そんなこと、ありません。 これに懲りず、これからもよろしくお願いします。

  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.4

契約者と受取人が異なる場合は、 契約者から年金受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたとみなされ、年金開始時点で「年金の権利評価額」が贈与税の対象となります。 年金受給権の権利評価額の計算は、確定年金と終身年金とは違いますが、 確定年金の場合、10年確定ですと、年金総額の50%です。 終身年金の場合、60歳で受け取った場合、年間支給額の2倍です。 この金額が贈与されたとみなされますので、基礎控除(110万円)を引いて税率を掛けたものが、贈与税となります。 また、毎年受け取る年金は雑所得として、所得税・住民税の課税対象となります。

yotomune
質問者

お礼

簡潔でわかりやすかったです。ありがとうございました。

  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.3

最初からいきます。 (財)生命保険文化センターと、国税庁タックスアンサーからリンクしています。 それぞれのリンク先もご覧ください。 ◆年金を受け取ったときの所得(雑所得)の計算について 「Q7.個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q7.html 「雑所得」http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm ※個人年金の雑所得には、公的年金等の控除がつかえません。 ◆年金を一括で受け取ると課税はどう変わるか 「Q11. 年金を一括で受け取ることはできるの?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/pension/pension_q11.html ※必ず一時所得となるのは、契約してから5年経過していることが前提です。契約して5年未満の確定年金の契約は、20%源泉分離課税です。 ※一時所得となるときは、{(一括受取額-既払保険料)-50万円}×1/2=課税対象一時所得、この額を他の所得とあわせて確定申告をします。 ◆契約者を夫として、妻の年金をかけると夫から妻への贈与になる件 「Q11.収入のない妻を契約者とする場合に、注意すべきことは何なの?」http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q11.html ※契約者夫、被保険者=年金受取人妻、とすると、夫から妻へ「年金受給権の評価額」にて年金支払い開始時点で一気に贈与税が課税されます。 10年確定年金、年額100万円、の場合の年金受給権の評価額は600万円。 贈与税は82万円です。http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 贈与税がかかるのは最初の年一回限りです。 その後に妻が受け取る年金は雑所得です。受給権評価額と実際に受け取る年金額の差額が対象です。 ☆No2の方が言う「婚姻期間20年以上の夫婦なら一回だけ2000万まで非課税で控除できる」のは、その2000万が居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭、にかぎられていますのでご注意ください。贈与を受けた年内に、家を買って引越しも済んだ証明をつけないと非課税になりません。http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.htm

yotomune
質問者

お礼

細かいところをご提示していただき、ありがとうございます。

noname#20247
noname#20247
回答No.2

贈与税には110万円(年間総額)の基礎控除があります。20年以上連れ添った夫婦間であれば、2000万の配偶者特別控除(同一配偶者から生涯1回)があります。 一時所得には50万円(年間総額)の基礎控除があります。 額や関係がわからないので、一般的な情報ですが… 税金って確かに難しいですね。

yotomune
質問者

お礼

そう、そうで。ほんとうに、難しいです。でも、こうやって、お答えしてくださる。ありがとうございます。

noname#20247
noname#20247
回答No.1

専門家ではありませんが… 年金を一時金で受け取った場合は、一時所得だと思います。 年金として受け取った場合は、終身保険でも確定年金でも雑所得だと思います。 契約者と受取人が異なる場合ですが、年金受給権が発生した時点で贈与税がかかると思います。その後の受け取りについては、上に書いた通りです。

yotomune
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に年金って複雑というか、やっかいというか、わからなくなってしまいます。やはり、贈与税がかかるのですね。 でも、一時金で受取るわけで、その時、贈与税がかかり、さらに他の税金を払うのでしょうか?そのあたりが、なんとも理解に苦しみます。 それに、一時所得ということですが、どうやら年金が始まる前に一時金で受取った場合みたいです。もっとストレートに課税してくれればいいのに、税金払う、こっちの身にもなってって感じです。そう思いませんか?

関連するQ&A

  • 年金にかかる税金について

     年金加入を検討していますが、受取時にかかる税金が、実際のところいくらになるのか分かりません。詳しい方教えてください。 年金額120万円、10年確定年金で35歳で加入、55歳払済み、60歳受け取り開始、 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:妻 の場合、 1、年金受給権取得時にその税法上の評価額に対して贈与税が課税されるらしいのですが、現在の税率で言うといくらになるのですか。 2、さらに毎年の年金受取時に雑所得として所得税が課税されるのですが、これもいくらになるのでしょう。 3、受取人が夫の場合だと、所得税になるらしいのですが、これはいくらになるでしょう。 よろしくお願いします。

  • 企業年金一時金の課税

    本人死亡時に受け取る企業年金一時金について 相続税の課税対象となると伺いましたが、生命保険の場合 一定の非課税枠がありますが、企業年金一時金についても 同様の非課税枠はありますか? それは、生命保険とは別枠でしょうか?それとも合算して 500万円×相続人数の非課税枠が適用されるということでしょうか? お伺いします。

  • 個人年金を受取った場合の課税について

    皆様のお知恵を拝借させて下さい。 下記契約内容(条件)で保険会社の個人年金に加入した場合、年金受取りの際、どのような税金が課せられるのか教えてください。また、どのくらい税金がかかるのかもお教えいただければ幸いです。 ちなみに私は(1)か(2)のどちらかが課税されるのではと思っているのですが・・・。 契約内容 ・契約者・被保険者・年金受取人ともにAさん 但し、実際保険料を支払うのはAさんの子供 (Aさんの子供名義の口座から毎月保険料を引き落し) 毎月の保険料;2万円 保険料払い込み期間;12年間 年金給付金額;375,340円 給付金支払い期間;10年間 (1)所得税(雑所得) (2)年金開始時;贈与税(定期金に関する権利)  年金受給時;所得税(雑所得)

  • 個人年金保険の受取時の贈与税課税について

    保険契約者の配偶者を被保険者とする個人年金保険に加入しており、60歳到達時一時金で受取りを選択した場合、配偶者が受取時に贈与税を課税されるというのは本当ですか?また受取人を契約者に変更することが可能でしょうか?また一時金を選択せず年金として受取る場合はどうなりますか? 保険会社は明治安田商品名は夢飛行加入時期は平成4年1月です。

  • 個人年金控除と受取時の雑所得課税

    ☆金融リテラシーが低い者です。どなたか教えてください。 ちょっと、訳あって、来年度の夫の所得税を抑えたいのです。 医療費控除で大分、抑えられるのですが、あと、15000円おさせたいので、個人年金を年払で12月に駆け込み契約しようかと思いました。 検討している年金は 年12万円で26年払(夫が65歳になるまで払込) そうすると、年に5万×23%(夫の税率)で11500円、所得税から引かれるとすれば大分お得だと思ったのですが、保険代理店の人が、「個人年金は年末調整で控除対象になっても、受け取る時、雑所得になって課税されるので、相殺されてしまう感じです」とおっしゃっていたのですが、そうなのでしょうか。 受取年金の税務については、パンフレットを見て計算すると課税所得の対象となる金額は5万弱になります。 この5万弱は雑所得となるのなら、65歳の個人年金受取時期(合わせて公的年金受取の次期になっています)に不利に働くのでしょうか。 所得税を抑えたい為に個人年金に加入するのはあまりお得ではないのでしょうか。

  • 遺族年金・保険金(年金形式)の課税

    遺族年金のうち、次の2種類について、どんな税がかかるか教えてください。また、年金形式ですと課税の対象になる金額はどのような計算で求めるのでしょうか? ・厚生年金に関する遺族年金 ・被相続人の勤務していた会社から支給される(会社の規定による)遺族年金 死亡保険金のうち一時金については相続税の対象になることが分かるのですが、年金形式(一定金額を10年間支給)の場合は相続税の対象ですか?所得税や贈与税でしょうか?? その場合、課税対象になる金額の求め方も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 個人年金保険の課税について教えてください。

    個人年金保険の契約形態で、契約者と年金受取人が同一の場合、受け取り時に課税される税金は、雑所得と聞いたのですが、これは具体的にどんな税金が掛かってくるのでしょうか? また、この税金は年金受取り時、というか、年金開始時に掛かるのでしょうか? さらに、一回こっきり、この税金を払えばいいのでしょうか? 以上3点について、教えてください。よろしくお願いします。

  • 企業年金 一時金と年金どちにしたらいいでしょうか。

    今年還暦を迎えました。大学卒業後約10年勤めた会社より 企業年金の一時金あるいは年金での受給か選択の案内が届きました。      一時金 873,200円  一時金受給により当基金からの支払は終了。      基本年金 72,400円  終身年金  金額は僅かですが年金受け取りを考えていました。 しかし基金側からは、一時金での受給をすすめてきます。理由として税制上の優遇が受けられ、手続きも簡便。  基本年金は毎年誕生月に現況届の提出。源泉税の課税。確定申告により税金の精算と毎年の提出、申告が必要。  現在派遣社員として企業で6年半勤めています。体が動く限りしばらくは働けそうです。 妻パート(同じ年)勤務。子供は、社会人となっています。家(マンション)、のローンも完済しています。  不安要素は、老齢年金の見込み額が少ない。(65歳約160万)退職金もしれている。 一時金として受け取りもしもに備える。もしくは年金としてとして受け取る。どちらがいいかアドバイスお願いいたします。

  • 保険金受取と家族への分割

    終身年金死亡共済金の受取人で1500万円を受取しました。 A(故人)=契約者=被共済者、B=死亡共済金受取人(自分)です。 兄弟、祖母に贈与税が課税されない程度で与えたいと思います。 1.受取人の自分に一時所得として課税されますか?   確定申告が必要ですか? 2.兄弟(2人)、祖母に贈与税が課税されない程度で与える方法はありますか? どうかご存じの方はご教示をよろしくお願いします。

  • 退職金は「全額一時金」「年金」どちらで受取るべきでしょう?

    この度、13年余勤務した会社を退職することにしました。 退職金の受取手段について、よくわからず悩んでいます。 「退職時に全額一時金で受取る」「60歳から年金として受取る」「割合を決めて一時金、年金の両方で受取る」の3種類から選択できるそうですが、どれが一番お得なのでしょう? 現時点で受取った場合、20%の税金免除があり、お得なように思いますが、 特に使うあてもなく貯金する予定なので、結局、満期時に20%税金がかかります。 そう考えると、20年余後におよそ倍額になる年金の方がよいかとも思うのですが、 今から20年以上先の話なので、その間に会社の制度が変わらないか心配です。 また、年金は収入になるので住民税も高くなると聞きました。 「全額一時金で受取る」場合と「年金で受取る」場合、 それぞれのメリット、デメリットを教えて頂けないでしょうか。 退職金は、以下の3つに分かれており、(2)(3)それぞれの受取が選択できるそうです。 (1)基本部分:勤続20年以上の場合、年金選択が可。(私の場合は全額一時金のみ) (2)本則部分(第1給付):10年保障期間付終身年金 (3)本則部分(第2給付):10年確定年金 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう