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企業年金一時金の課税

本人死亡時に受け取る企業年金一時金について 相続税の課税対象となると伺いましたが、生命保険の場合 一定の非課税枠がありますが、企業年金一時金についても 同様の非課税枠はありますか? それは、生命保険とは別枠でしょうか?それとも合算して 500万円×相続人数の非課税枠が適用されるということでしょうか? お伺いします。

みんなの回答

回答No.3

お返事遅れました。 退職して退職金を信託したということですかね。 それであれば、定期金に関する権利として生命保険扱いとなります。 したがって、非課税枠は生命保険の枠になります。 評価方法は、 ・返戻金の額 ・一時金の給付を受けられる場合その金額 ・給付を受けるべき金額の年平均×残存期間に応ずる予定利率の複利年金原価率 のいずれか高い金額となります。

回答No.2

>保証期間はまだ10年以上残っております。 なるほど、そういうことでしたか。 失礼致しました。 退職年金の権利取得ですので、退職金扱いとなります。 なお、評価は定期金に関する権利と同じ方法により行います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/09/02.htm >保証期間中に本人死亡により、遺族一時金を受け取る場合は >相続税の非課税枠は生命保険と別枠であるのでしょうか 退職金扱いですので、生命保険と別枠で非課税枠がありますよ。

uranota
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。 本人は既に退職して、退職金も受け取っております。 この退職金の一部を年金化して、現在、年金受給中です。 本人死亡時には、この年金は遺族に所定の一時金として 支給されます。 この一時金も退職金の権利取得になるのでしょうか?

回答No.1

在勤時にお亡くなりになって、企業年金を受け取ったケースでしょうか。 その場合、生命保険ではなく退職金という取扱いになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4123.htm 退職金の場合、生命保険とは別に非課税枠があり、 非課税枠は生命保険と同じ、「500万円×法定相続人の数」です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm もちろん、生命保険がある場合は別個に非課税枠があります。

uranota
質問者

お礼

ありがとうございました。本人は既に退職しており、年金を 受給中です。保証期間はまだ10年以上残っております。 保証期間中に本人死亡により、遺族一時金を受け取る場合は 相続税の非課税枠は生命保険と別枠であるのでしょうか 先のの質問が不充分で申し訳ありませんでした。 宜しくお願いします。

uranota
質問者

補足

質問内容が不十分で申し訳ありませんでした。 本人は退職し、退職金の一部を企業年金に拠出し、年金として 受給最中に本人死亡による遺族一時金の相続税について お伺いしました。宜しくお願いします。

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