親の企業年金相続に関する疑問:一時金と年金型、どちらが得か?

このQ&Aのポイント
  • 大手企業に勤める58歳の兄の企業年金を相続する場合、一時金と年金型の受取方法を比較しています。
  • 一時金受取は相続税の対象となりますが、年金型受取は雑収入となります。
  • 一時金受取では相続税の基礎控除額を超える可能性がありますが、年金型受取は基礎控除額までには達しないため相続税は発生しません。
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親の企業年金を子供が相続すると

親の企業年金を子供が相続すると 大手企業に勤める58歳の兄は、年金受取まで余命がありません。 企業年金は甥(兄の一人息子社会人)が相続できるそうです。 一時金受取と、年金型受取では年金型の総額の方が500万程多いです。 一時金で受け取った場合は、相続税の対象として一括で乗ってきますが、 年金型で受け取ると雑収扱いで年間所得が増え、確定申告で結果増税になるのでしょうか? どちらが得になるのでしょうか? 離婚しており法定相続人は子供一人だけです。 (1)一括受取にしますと相続税基礎控除額は超えます。 (2)年金型にすれば、基礎控除額までは達しない為相続税は発生しません。 (3)上記(2)の場合も、在職中になくなれば団体生命保険があるため相続税は発生します。 通常夫⇒妻⇒子という相続は幾つか判例があるのですが、 父⇒子の例が見当たらずご意見願います。

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

>年金型にすれば、基礎控除額までは達しない為相続税は発生しません。 年金にしても相続財産には含まれますよ。 ただ一時金の場合と年金の場合には評価の仕方がことなるだけです。 >年金型で受け取ると雑収扱いで年間所得が増え、確定申告で結果増税になるのでしょうか? 相続税で一度課税されているので二重課税にはなりません。 >在職中になくなれば団体生命保険があるため相続税は発生します。 団信については相続税の課税対象にはなりません。 その代わり団信の対象となる借入の部分についても債務控除の対象となりません。 団信に入っているってことはマンションなどをもっているのだと思いますが土地に小規模宅地の評価減を 適用しても基礎控除を超えるのでしょうか?

kaoruko2006
質問者

お礼

色々税理士他に相談に行ってきました。 すぐ使う予定のない場合は、年金型受取の方が 相続税課税対象額も削減され良いという結果になりました。 もちろん年数が関ってきますが、我が家の場合は 50%の課税で済むそうです。 遺族年金と同じ扱いで、毎年の申告も要らないそうです。 甥は年金型受取を選択するようです。 有難うございました。

kaoruko2006
質問者

補足

コメント有難うございます。 やはり年金型受取でも、評価の仕方が違えど 受取総額に近い形で相続税対象になるのですね。 当たり前と言えばそうですよね。 年金型で受け取れば、 相続ではソノ年の受取額分だけ課税され、 相続税の基礎控除には届かずに済むのかと・・・ 勝手な解釈を兄はしているようでした。 ソノ分分割納税で毎年確定申告毎に 納税になるのだと思っていました。 法廷相続人は一人ですので基礎控除の6千万は若干超えます。 住宅購入資金援助の特例を使い調整はしようと思いますが・・・。 また言葉足りずに申し訳ありません、 団体扱いの生命保険という意味で団信ではありません。 在職中になくなれば相続が倍近くになる保険金が下りるのです。 ソノ場合でも今度は税率に関ってくるのでご相談させて 頂きました。兄に借入金はございません。

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