年金型保険の二重課税問題について

このQ&Aのポイント
  • 最高裁が判決を下し、年金型保険の二重課税問題が浮上している。
  • 質問文章からわかる点は、年金型保険の課税に関する疑問があること。
  • 具体的には、年金型保険の保険金を受け取ることを相続と捉える必要はないのか、最高裁判決ではなぜ一部を相続税の課税対象とし、残りを所得税の課税対象としたのか、という点がある。
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年金型保険の二重課税問題について

年金型保険の二重課税問題について http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000531-san-soci 6日に最高裁が二重課税として違法である旨の判決を下し、大騒ぎになっています。この点につき、私の疑問を書きます。 Q1 年金型保険を、相続と捉える必要はないのではないでしょうか? (理由:年金型で保険金を受け取ることは、死んだ被保険者にはありえないことです。とすれば、被保険者の権利が承継される相続と捉えるのではなく、被保険者の死亡によって新たに権利が発生したと捉える方が自然ではないでしょうか?もしこのように捉えた場合、課税は全部所得税で一本化されることになります) Q2 今回の最高裁判決は年金のうち一部を相続税の課税対象とし、残りを所得税の課税対象としましたが、これは論理的ではなく、片方で全部処理すべきではないでしょうか?具体的には、全部所得税で処理すべきではないでしょうか? (理由:一つの権利である年金受給権を分断して課税するのは論理的ではありません。ではどちらか一方となりますが、相続税で処理した場合、「債権」の相続となるわけですが、「債権」の価値を国が算定することになって技術的に困難です。また、途中で保険会社が破たんして年金が受け取れなくなることがある可能性を考えると、現実に受け取ったお金に対応して課税する所得税の方が公平だと考えます。)

noname#152740
noname#152740

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 生命保険のことはよく分かりませんが、おっしゃることはよく分かりますので、ご質問を前提として、思うところを述べさせていただきます。この場合、事実上被相続人から相続人へ財産が移転しているため、相続税で処理しても不合理ではないと思います。実際に被相続人は受取人の死亡などにより受取人を別の人にする可能性もあり、そういう意味で潜在的(観念的)に被相続人が受給権を保持しており、それが相続されたと構成することも出来ると思います。確かに保険会社が破たんして年金を受け取ることが出来なくなる可能性は否定できませんが、これは債権全般に言える問題であり、特殊な問題ではないと思います。  そのことを前提としつつ、運用益に所得税を課すのは不合理ではないと思います。なぜなら課税趣旨が異なるからです。  蛇足ですが、所得税法の精神を逸脱しているこれまでの国税庁の解釈を最高裁が明確に否定したことを評価しています。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

Q1、2 ともに意味不明?

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