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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の相続と確定申告について)
年金の相続と確定申告について
このQ&Aのポイント
- 年金の相続と確定申告について詳しく教えてください。
- 年金の相続には必要な手続きがあります。確定申告についても解説してください。
- 年金の相続と確定申告について初めての方でも分かりやすく説明してもらえますか?
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質問者が選んだベストアンサー
夫が受け取っていた年金を、配偶者が夫に代わって受け取るというものです。 申告所得税の確定申告書には雑所得として記載します。 源泉徴収されてる所得税は精算されます。 経過とか理屈とか「ちょっと難しい」が、解らなくても良い話し↓(※)。 年金受給権を持ってる夫が死亡すると、その受給権そのものが相続財産になり課税されます(計算結果として相続税を納めていても、納めてなくても、課税対象になったということは同じです)。 妻が(夫から相続を受けた)年金を貰うと、それに対して雑所得として課税がされてました。この課税に対して「相続税の課税対象になったものに、もう一度所得税をかけるのは二重課税にあたるので、憲法違反ではないか」という訴訟がおきました。 そして最高裁判所が「二重課税である」と採決をしました。 税金をかける国が負けたわけです。 そこで、かっての課税方法が見直しをされました。 「既に相続税課税対象になったので、非課税の部分」と「相続発生後に年金資金につく利息(のようなもの)」に分けて、後者に課税をします。 この2者は、年金を貰ってる人が計算することなどは出来ない複雑なものですので、年金を支払ってる者(生命保険会社など)が計算書を作成して本人に郵送します。 おそらく手元に届いた書類を見て100%理解できてる人は、日本全国に多くはおられないように感じます。 確定申告時に「相続した年金があります」と通知と共に係の方に見せれば処理をしてくださいます。 今から相続税が改めて発生するというものではありませんので、心配無用です。 ※ そういうものなんだ、という理解を助けるために、ごく簡単に述べてます。 正確には、表現が違う、用語が違う点があろうかと思いますが、その点了承ください。
お礼
早急な回答ありがとうございました。易しく、丁寧に説明して頂き、よくわかりました。 今まで考えていなかった点が二つありました。 <「相続発生後に年金資金につく利息(のようなもの)」に分けて、後者に課税をします。> <今から相続税が改めて発生するというものではありません> これらを頭に入れて、元気よく、かんぽや税務署に行きます。