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死亡保険金の確定申告

主人が亡くなり生命保険を2.000万円受けとりました。 高校三年生の娘が一人います。 私は正社員で働いています。 会社で年末調整をしますが、生命保険金の分は確定申告をしないといけないと言われました。 主人は無職で障害年金をもらっていました。 生命保険料の負担者によって所得税か相続税になるようですが、私の収入で支払っていれば所得税でよろしいでしょうか? 主人と私のどちらかが保険料を負担していたかで税率は違うのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>私の収入で支払っていれば所得税でよろしいでしょうか? そうですね。 貴方が受取人で貴方が保険料を負担していたなら所得税です。 ご主人が負担していたなら相続税の対象です。 >会社で年末調整をしますが、生命保険金の分は確定申告をしないといけないと言われました。 確定申告する場合は、生命保険金だけでなく会社の給料分も申告しなくてはいけません。 両方の所得を合算し、所得税を計算します。 源泉徴収票、生命保険金の額がわかるもの(保険会社から渡されるはず)、印鑑を持って、来年、2月16日から3月15日の間に確定申告してください。 >主人と私のどちらかが保険料を負担していたかで税率は違うのでしょうか? 税の種類が違うということです。 もちろん、税率も違うし課税されるかどうかも違います。 貴方が負担していたなら、一時所得という所得になり、2000万円から貴方が今まで払った保険料を引き、そこから50万円を引いた額の1/2に対して課税されます。 ご主人が払っていたなら、相続財産になり、2000万円のうち1000万円は非課税で、ご主人の遺産総額が7000万円以下なら税金かかりません。 また、貴方がすべての遺産を相続するなら、配偶者控除があり1億6千万までなら税金かかりません。 なので相続税対象のほうが得です。

yumimayu819
質問者

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何もわからずに不安でしたがとても参考になりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 あなたが保険料をお支払いしていたのであれば、「一時所得」となります。  従って確定申告をすることとなります。  (2,000万円-必要経費(掛けた保険料)-50万円)*1/2=一時所得  旦那様がお支払いしていたのであれば、相続財産となります。    負担する保険者によって税率が変わるのではなく、申告の種類が変わります。

yumimayu819
質問者

お礼

初めてのことで戸惑うばかりでしたが参考になりました。 ありがとうございました。

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