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相続を受けた年金受給者の父の確定申告について
- 相続を受けた年金受給者の父の確定申告について
- 父(年金受給者)と娘の私の確定申告について質問します。父は臨時所得が多額あるため、確定申告が必要かどうか、必要な場合の書類について知りたいです。また、不動産の売却による確定申告や、娘の私の臨時所得についても確認したいです。
- 父(年金受給者)が相続を受けたため、確定申告が必要かどうか、必要な場合の書類について質問します。また、娘の私も年末調整とは別に臨時所得の確定申告が必要かどうかも知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
多額の臨時所得というのは相続だけですよね? であれば申告不要、ですが、年金からは源泉徴収されており、障害者手帳がある場合は控除額が違いますから、確定申告により若干の還付となるかもしれません。高齢者住宅のサービス部分も医療費控除の対象になるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 不動産の売却は、譲渡所得税の他に登録免許税などもかかります。
その他の回答 (3)
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
質問者さんが質問文中で「臨時所得」とおっしゃっているのは、相続財産のことですよね。 相続財産は税法上の「所得」ではないので、お父様も質問者さんも「所得税の確定申告」は必要ありません。 相続税の申告が終わったら、それで終わりです。 なお、お母様が被保険者である生命保険の受取人であった場合、死亡保険金が相続ではなく所得になるケースがあります。 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm また、不動産を売却して、その譲渡所得(売却額から取得額や手数料等を引いた売却益)が非課税枠を超えた場合、売却した翌年に所得税の確定申告が必要です。 土地建物を売ったとき|譲渡所得|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
お礼
参考になるURLも紹介していただきありがとうございました。
補足
今回の臨時所得とは相続財産のみです。 死亡保険金は父が受け取りましたが、申告する金額以下だから大丈夫と税理委に言われました。
- nan93850673
- ベストアンサー率32% (179/553)
1.確定申告が不要となるのは、 ・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で全部が源泉徴収の対象 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 の場合です。 「臨時所得」が20万円を超えている場合は申告する必要があります。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html 2.確定申告書 3.所得税です(所得の種類としては譲渡所得) 4.「多額の臨時所得」が20万円を超えていて、それを得たのが貴方ならば、貴方の所得について確定申告する必要が有ります。
お礼
アドバイスありがとうございます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
1、多額の臨時所得がありましたが父は確定申告不要です。 3、不動産を今年~来年に売却予定です。その際は譲渡所得です。 4、娘の貴方は年末調整をしていますが、臨時所得分の確定申告不要です。相続税は分離課税です。分離課税は、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税します。
お礼
アドバイスありがとうございます。
お礼
参考になるURLもご紹介いただきありがとうございます。