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給与と年金受給、確定申告は必要ですか?

すみません確定申告が必要かどうかわからなくて困っています。どなたかお願いいたします。 年金受給者ですが働いて給料をいただいています。給与所得の年末調整は会社でやってくれますが年金は含まれていません。 年金と給与で400万を超えますが、この場合は確定申告は必要でしょうか。

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  • y-y-y
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回答No.2

収入が複数の所からの場合は、確定申告をすると税金(所得税)がたいていは戻ってきます。 収入が複数の所からのそれぞれの源泉徴収票を見ると、どの源泉徴収票にもそれぞれが勝手に税金(所得税)が天引き徴収されています。 繰り返しますが、収入が複数の所は、それぞれが勝手に所得税を計算して天引き徴収をしています。 質問の場合は、勤務先の税金(所得税)にも、年金の源泉徴収票にも、税金(所得税)が天引き徴収されているはずです。 確定申告で、複数の源泉徴収票の収入やその他の控除を合算されると、天引きの税金(所得税)が精算されて、たいていが戻ってきます(所得税が若干の減額となる)。 > 年金と給与で400万を超えますが、この場合は確定申告は必要でしょうか。 必要か必要で無いかは、あなたの判断です。 もし、複数の所からの収入などを確定申告しなければ、天引き徴収の税金(所得税)が精算されないので、多めに支払うだけです。 なお、天引き徴収の税金(所得税)の減額の最大金額は、合計の税金(所得税)までです。 ---- もちろん、同一生計内の家族の医療費が10万円を超えるならば、確定申告の医療費控除をすれば、天引き徴収の税金(所得税)が若干の減額となります。 確定申告の医療費控除を「医療費還付申告」ともいうので、医療費が「全額戻る」と勘違いをする人もいます。

NANAHUT
質問者

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早速のご回答と解説をありがとうございました。とても参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • y0702797
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回答No.4

年末調整の対象となるのは、給与所得のみです。 年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きです。 年金収入といった公的年金は「雑所得」に該当し、年末調整の対象ではありません。 そのため、年金収入と給与所得の両方がある会社員は、基本的に確定申告をする必要があります。

NANAHUT
質問者

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早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました!

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  • pooh26
  • ベストアンサー率48% (63/130)
回答No.3

国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm)に記載がありますが、 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合 は、確定申告が必要です。

NANAHUT
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。URLありがとうございました!

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  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (347/1112)
回答No.1

年金は源泉徴収されてるので確定申告はしなくても良い ただ、確定申告をすれば税金が戻って来ると思います

NANAHUT
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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