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確定申告は必要?
年金をもらっていて、他に給与所得がある場合(年末調整は済み)には年金がいくら以上の場合に確定申告をしないといけないのでしょうか? また、年金のみの場合はいくら以上から確定申告をしないといけないのでしょうか?年金から源泉が引かれているときは確定申告は必要なんでしょうか??
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>所得金額が所得控除の合計額より少ない場合には所得税の確定申告の義務はないということですが、そのような場合は、住民税の申告義務もないと考えてよいでしょうか? その場合も、住民税については、基本的に申告が必要となります。 下記サイトのフローチャートをご参考にされて下さい。 http://www.city.musashino.tokyo.jp/section/03010sizei/sp/kakusinn.html
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- kamehen
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まず給与所得があって、年末調整されている場合には、それ以外の所得が20万円を超えていれば確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm この場合、所得金額ですので、公的年金の場合は、年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が20万円を超えていれば確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 平成16年分で見れば、その方が65歳未満であれば、公的年金等控除額の最低額は70万円ですので、90万円を超える年金収入があれば確定申告しなければならない事となります。 もし、その方が65歳以上であれば、公的年金等控除額の最低額は140万円(改正により平成17年以降は120万円となります)ですので、160万円(平成17年分以降は140万円)を超える年金収入があれば確定申告しなければならない事となります。 上記の20万円というのは、年末調整を受けている給与所得者の場合ですので、年金のみであれば、また基準が変わってきます。 下記サイトにもありますが、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人が確定申告が必要となってきますので、所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等の事で、最低でも基礎控除38万円は控除できますので、逆に言えば38万円を超える所得金額がある人については確定申告しなければならない事となりますので、先ほどの計算により、年金収入で言えば、65歳未満であれば108万円を超えれば確定申告しなければならない事となり、65歳以上であれば、178万円(平成17年分意向は158万円)を超えれば確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
補足
有難うございます。所得金額が所得控除の合計額より少ない場合には所得税の確定申告の義務はないということですが、そのような場合は、住民税の申告義務もないと考えてよいでしょうか?