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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告についていくつか質問させてください。)

確定申告の質問について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告とは申告すると源泉徴収されていても、お金を取られたりするのですか?
  • 源泉徴収を毎月されていて、年末調整をされていれば、年収が103万円以上でも確定申告はしなくてもよいのですか?
  • 年末調整されている、されていないはどのあたりで確認できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。 1 6の質問の再確認ですが、年末調整されてようとされてなかろうと年収が103万円以下なら確定申告は不要ですよね? ・そういうことになります。  ただし,源泉徴収額がある場合は,確定申告をされると全額の還付が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040214/index.htm 2 あと一年分の所得税、給料の合計が書かれているの源泉徴収表(名前あってますか?)は、もらえる会社ともらえない会社がありますよね、もらえない場合と年末調整をしてくれない会社の場合は一年分の給与明細を税務署に持っていけば確定申告に事足りますかね? ・まず,名称は「源泉徴収票」と書きます。 ・源泉徴収をしている会社は,給与を支払ったものへ源泉徴収票を交付する義務があります。もらえない会社は,その義務を怠っていることになります。(所得税法226条) ・確定申告には,「源泉徴収票」が必要ですから,勤務先に請求してみてください。言わないとくれない会社もありますので。  それでもくれない場合は,税務署に源泉徴収票がもらえないことについての申立書(「源泉徴収票不交付の届出」)がありますから,それを提出してください。ただし,税務署から勤務先に発行するように指導が行くことになります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm 3 あと、仕事探しの際、会社選びで、この会社は確定申告に関する事柄は会社側でやってくれるという見極め方はありますか?求人誌の情報のみで判断できますかね? やはり面接時に聞くのがいいですか?年末調整や源泉徴収はしてくれるかと。聞くのは失礼ですかね。 ・求人誌で「源泉徴収完備」(?)と書いてあるのは見たことがありませんから(笑),面接で聞くしかないと思います。 ・これは大事なことですから,ぜひ聞いてください。  別に失礼なことではないですよ。 4 あと、年末調整と源泉徴収をやってくれる会社、仕事場は、すなわち確定申告に関する事は会社側でやってくれるという理解でよいですかね。 ・正確には,  お勤めの方で,年収2千万円以下の方や,一部例外に当たらない方(下記のサイトを参照してください。)は,そもそも「確定申告」は不要です。  つまり,年収2千万円以下の方や,一部例外に当たらない方は,会社での「年末調整」で所得税の清算が終わるため「確定申告」が不要ということであり,会社が「確定申告」をしてくれるわけではないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm  いくらでも補足質問してください( ^^) _U~~

noname#56710
質問者

お礼

毎度毎度こんな馬鹿者に丁寧に解説してくだりありがとうございます!(ToT)/感謝っす・・。理解できてきてます!o24hiさんのおかげでだんだん詳しくなれてます(^^) o24hiさんは税のプロの方ですね!また疑問が生まれたら補足から投稿させていただきます。 本当にありがとうございますm(__)m

その他の回答 (3)

回答No.3

まず基本的な事項として、  基本的に、所得には所得税がかかります。「所得」とは、収入から諸経費を引いたあとの利益部分ですが、給与所得に関しては、どこまでが経費かを判定するのが難しいのと、給与をもらっている人の所得税の計算をかんたんにするために、決められた計算法で経費を見積もって所得を計算します。それが、給与所得控除と呼ばれているものです。例の、給与所得からは65万円引くことができて、というときの65万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm また、給与の源泉徴収というのは、給与支払者が税務官庁に代わって税額をを計算して徴収することで、多数の国民の納税の負担を軽減する制度です。これは、毎月分割して徴収することで一度の負担を軽減するというのと、年末調整をすることでほとんどのサラリーマンの人が申告をしなくてすむようになるというような意味があります。むろん、そういう計算を毎月する給与支払者に対する負担はその分増大してしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 以上を踏まえた上で、お答えいたしますと、 1、通常、源泉徴収をして年末調整することで、過不足なく所得税は納めているはずです。お給料の支払が1ヶ所からだけであれば、間違えていない限り申告をしても税金が戻ってきたりさらに払ったりということはありません。  しかし、たとえば2ヶ所で給与をもらっているときなどは、それぞれで年末調整をしてしまって、基礎控除などを二重で引いてしまったり、年末調整をしないでいたりなど、正しく年末調整されていないときがあります。そのため、正しく所得税を計算してみると、源泉徴収が多すぎたり少なすぎたりということがあるため、税金が戻ってきたり追加で払ったりということがあります。 2、上のように、1ヶ所からの給与の支払であれば確定申告の必要はありません。2ヶ所以上から給与をもらっているときは確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 3、源泉徴収票を見ると、大雑把に見て4つ枠があって、左から「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」とあるところがあると思いますが、年末調整をしていないときは、その真ん中二つの数字が入っていません。しているときは、4つとも数字が入ってきます。  また、していないときは、摘要欄に「年調未済」と入っている、はずなんですが入ってないのも見受けられます。 4、おっしゃるとおりだと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 5、年収が103万以下であれば、非課税なので申告の必要はありません。ただ、申告すると源泉徴収されていた税金が戻ってくることがあります。 年収が103万以上であれば、給与のもらい先が1ヶ所で、年末調整されていれば申告の必要はありません(収入が2000万円以上のときは別です)。もらい先が2ヶ所以上のときは申告しなくてはなりません。ほかリンク先参照です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

noname#56710
質問者

お礼

大変詳しくご丁寧にありがとございます!(/_;) バカなのですが、saitosan00さんのご回答によりよく理解できました!

  • o24hi
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回答No.2

 o24hiです。  「1」について補足させていただきます(^^)/ 1 確定申告とは申告すると源泉徴収されていても、お金を取られたりするのですか? ・所得税の清算方法は二つあります。   ・お勤めの方  毎月,とりあえずの所得税が源泉徴収され,「年末調整」で年間の所得税が清算されます。  その結果,「年末調整」で計算した年間の所得税額(これが本来の税額です)が,毎月の源泉徴収税額の合計(これは仮の税額です)より多ければ,毎月の源泉徴収税額が少なすぎたわけですから,「年末調整」の時に不足分がお勤め先で追徴されます。逆に源泉徴収税額が多すぎた場合は,還付されます。  つまり,「年末調整」は会社でしてくれる確定申告みたいなものです。  なぜ,「年末調整」で計算する年間の所得税額が,毎月の源泉徴収税額の合計と違うことになるかと言いますと…  所得税は,収入すべてにかかるわけではなく,お勤めの方でしたら最低でも「給与所得控除65万円」,「基礎控除35万円」,つまり年間103万円の控除がありますから,年間の収入が103万円以下の方は,この控除がされると課税される所得が無くなり,所得税は0円になります。  ところが,毎月の源泉徴収税額は,所得税法で定められている「給与所得者の源泉徴収税額表」に基づき,収入に応じて所得税が源泉徴収がされます。  つまり,各種の控除が「年末調整」の時にまとめてされますから,毎月の源泉徴収税額の合計と違ってくることが多いです。 ・自営業などの方  税務署で「確定申告」により,所得と所得税額を申告し,納税します。 ----------- ・以上のとおり,例えば,お勤めの方は「年末調整」で所得税の清算は終わるのですが,何らかの理由で「年末調整」が受けられなかった場合で,「確定申告」をして年間の正しい所得税額を計算してみたら,源泉徴収税額の合計と違っていることも多いです。   ・「年間の正しい所得税額」>「毎月の源泉徴収税額の合計」  この場合は,源泉徴収が不足していますので,「確定申告」により不足分を納税することになります。 ・「年間の正しい所得税額」<「毎月の源泉徴収税額の合計」  この場合は,源泉徴収が多すぎますので,「確定申告」により収めすぎ分の還付が受けられます。  ということです。

noname#56710
質問者

お礼

いつもホントご丁寧にありがとうございます(/_;)理解できました!

noname#56710
質問者

補足

またまた質問よろしいでしょうか。。。。(/_;) 1.6の質問の再確認ですが、年末調整されてようとされてなかろうと年収が103万円以下なら確定申告は不要ですよね? 2.あと一年分の所得税、給料の合計が書かれているの源泉徴収表(名前あってますか?)は、もらえる会社ともらえない会社がありますよね、もらえない場合と年末調整をしてくれない会社の場合は一年分の給与明細を税務署に持っていけば確定申告に事足りますかね? 3.あと、仕事探しの際、会社選びで、この会社は確定申告に関する事柄は会社側でやってくれるという見極め方はありますか?求人誌の情報のみで判断できますかね? やはり面接時に聞くのがいいですか?年末調整や源泉徴収はしてくれるかと。聞くのは失礼ですかね。 4.あと、年末調整と源泉徴収をやってくれる会社、仕事場は、すなわち確定申告に関する事は会社側でやってくれるという理解でよいですかね。 ダブって質問してる箇所があると思いますが、度重なる質問で恐縮ですm(__)mバカにお知恵を・・。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 1 確定申告とは申告すると源泉徴収されていても、お金を取られたりするのですか? ・源泉徴収とは所得税の前納です。  ですから,確定申告で申告された所得税の税額が,すでに源泉徴収されている税額より多ければ追納することになりますし,少なければ還付されますので,一概には言えないです(ケース・バイ・ケースです)。 2 源泉徴収を毎月されていて、年末調整をされていれば、年収が103万円以上でも確定申告はしなくてもよいのですか? ・そのとおりです。  お勤めの方(アルバイトの方も含みます)は,年末調整で所得税の清算が完了しますので,確定申告は不要です。  ただし,医療費控除などの還付申告をされる場合は,申告ができます。 3 年末調整されている、されていないはどのあたりで確認できるのでしょうか? ・「年末調整」が済んでいない場合は,源泉徴収票の摘要欄に「年末調整未済」などの記載があると思います。 4 「給与所得」という言葉の意味を再度確認したいのですが、給与所得とはパートやアルバイトや社員という従業員という形で会社、仕事場に勤務し、勤務している会社からいただく給与という意味でよいでしょうか? ・そういう理解でよいです。 5 色々厳密に言ったら複雑だと思いますが、年収が103万円以下ならば確定申告は不要で103万以上なら確定申告が必要だという、このような考えでよいでしょうか? ・正確には,「給与所得の場合は,年収が103万円以下ならば所得税は非課税で,103万以上なら課税される」ということです。  また,確定申告の要・不要の観点から言いますと,「年収にかかわらず,年末調整がされていれば確定申告は不要」です。 6 源泉徴収されていて、年末調整されていない場合は確定申告は必要ですか? ・給与所得の場合,年収が103万円以下でしたら非課税ですから,確定申告は不要です。   ・103万円を超える場合は,所得税額を計算されて,すでに収められた源泉徴収額がそれを超えていれば,確定申告をされなくても納税の観点からは問題ないです。源泉徴収額が不足している場合は,確定申告が必要です。   ・ただ,すでに収められた源泉徴収額が本来の所得税額より多すぎる場合は,確定申告により差額の還付を受けられますので,その場合は確定申告をされないと損することになります。

noname#56710
質問者

お礼

大変ご丁寧にご回答していただきありがとうございます!!!! (^^)!! なるほどです! ただ、一番の質問のお答えの意味がちょっと難しいです 汗・・。

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