年金受給者の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の確定申告について疑問があります。
  • 確定申告書を提出しない場合の影響は何でしょうか?
  • 70歳以上の年金受給者は申告しているのでしょうか?
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年金受給者の確定申告について

72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他  67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除  158,786 社会保険料控除  356,820 生命保険料控除  40,000 配偶者控除    380,000 基礎控除     380,000 控除合計    1,315,606 課税される所得金額  369,000 上記に対する税額    18,450 所得税及び復興特別所得税の額  18,837 所得税の源泉徴収税額      14,254 所得税の申告納税額        4,500 納める税金            4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。

  • goemon
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.5

> 前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった、、、 とのことですね。これら以外の金額は昨年と全く同じだと仮定しますと、昨年の所得税額は以下のように計算されます。 ・所得金額合計:1,684,892 ・控除合計:1,466,060 したがって、 ・課税される所得金額:218,000(千円未満切り捨て) ・上記に対する税額:10,900 ・所得税及び復興特別所得税の額:11,128 ・所得税の源泉徴収税額:14,254 (源泉徴収税額は、医療費控除、生命保険控除には影響されませんので、今年と同額としました) したがって、 ・還付される税額:3,126 以上が昨年の場合です。(社会保険料控除は多少変動しているかもしれませんが無視しました) つまり、質問者さんのご推察どおり、医療費控除と生命保険料控除が少なくなった分の税金が増えたため、従来は還付されていたものが、今回は追納になってしまったということかと思います。 確定申告されて、4,500円納めるのがいいと思います。

goemon
質問者

お礼

回答有難うございました。 詳しい説明でよく理解できました。

その他の回答 (4)

回答No.4

年金生活者ですから極端な差が出るのはおかしいです。もちろん臨時収入があれば別ですが 出来上がった申告書と昨年提出の申告書(控)と比較してどこで差が出たのか調べましょう。昨年の申告書の各欄に今年の申告書の金額を書き込むと見やすいです。 源泉徴収額の入力漏れがあるかもしれませんよ。

goemon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >……ちょっと不思議です。 「所得税の計算」で「不思議(な結果になる)」ということはありません。 特に、国税庁の「所得税(確定申告書等作成コーナー)」を利用した場合、手書きの申告書と違い(システム設計にミスがなければ)「計算間違い」はありませんので、「不思議な結果になる」のは「入力ミス」もしくは「税制改正」が原因と考えるのが妥当です。 もちろん、「所得金額(の合計額))」や「所得控除(の合計額)」などが例年と(大きく)変わっていない場合です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……

goemon
質問者

お礼

回答有難うございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >公的年金 2,522,052 >その他  67,252 >所得金額合計 1,684,892 この部分の計算方法が不明ですが、回答には差し支えありませんので先へ進みます。 >……確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 特にどうもなりません。 「所得税の確定申告」は、【納税者が】【自主的に】その年の分の所得税額を国に申告して、納付済みの所得税額との差額を精算する手続きです。 ですから、「所得税の確定申告をしない(≒国に確定申告書を提出しない)→納付済みの所得税額が精算されないままになる」というだけです。 もちろん、【納税額に不足がある】場合に、精算しないままにしておくのは「法令違反」です。(ただし、後述の通り違反とならない場合もあります。) なお、法令違反をどこまで取り締まるかは、他の行政手続きと同様にケース・バイ・ケースです。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署に詳しくなる話>大量の情報収集|三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html --- 以下の記事にある条件を満たす納税者は「所得税の確定申告」をするかどうかは【任意】です。 つまり、「所得税を精算しないまま放置してもかまわない(法令違反ではない)」ということです。 『パンフレット・手引き>……>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/01.htm --- 備考:(個人)住民税について 上記記事にもありますが、「(義務がないので)所得税の確定申告をしない」という場合は、「住民税の申告」が必要になる場合があります。 (参考) 【練馬区のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku.html >……納税は増えるのでしょうか? 上記の通り、「(所得税が)精算されないままになる」だけです。 >70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? 申告義務があればしているでしょうし、なければ「人それぞれ」です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

goemon
質問者

お礼

早速の回答、それに詳しい回答、有難うございます。住民税の関係もあるかもしれないので申告しておきます。でも、前年度までは還付が有ったのにちょっと不思議です。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

その他  67,252に対する所得税ですね。 これは申告、納税の必要があろうかと思います。 でなければ、控除無しで計算した税額を支払うことになります。 また、延滞税、重加算税もかかることになりますね。

goemon
質問者

お礼

早速の回答有難うございます

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