確定申告はしない方がいい?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は場合によってはしない方がいい時もありますか?
  • 確定申告をした結果、追加の税額請求があった場合、なぜなのか理解できない状況です。
  • 確定申告によって収入額が変わらず、微々たる控除を受けただけであるため、請求額が意外と高いことに疑問を感じています。
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確定申告はしない方がいい?

確定申告はしない方がいい? 確定申告は場合によってはしない方がいい時もありますか?確定申告をしたのですが、逆に後から‘所得税の確定申告により変更します‘と書かれた税額決定納税変更通知書というものが送られてきました。 私は、保険額の控除を受けようとして職場の源泉徴収票から控除を受けたのですが(数千円の微々たるものです)逆に後から十数万円の都民税請求の紙が来てしまいました。請求年度の都民税は元々払っていましたが、更にという事です。 払えと言われていますので、払いますが・・・なんだかふに落ちない。。。 これは確定申告しなければよかったのでは???と思うのです。 確定申告することによって私の収入額等が変わったわけではないのです。ただ、微々たる控除を受けただけなのでなんでこんな額を請求されるのかよくわからないんです。 どなたか教えていただけますか?また、解りやすいサイトががありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告は場合によってはしない方がいい時もありますか… 株の売買でもやっている人なら、確定申告をするしないの選択が合法的にできるケースもあります。 確定申告をすれば「所得税」は減る反面、翌年の「住民税」や「国保税」などが増えて逆ざやになるケースもあり、その場合は確定申告をしないほうが利口ということになります。 普通のサラリーマンで、給与だけで生活している人なら、確定申告をして損になるというケースはまず考えられません。 >私は、保険額の控除を受けようとして… 何の保険ですか。 年末調整の際に申請しなかった生命保険料でもあったのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >逆に後から十数万円の都民税請求の紙が来てしまいました… >請求年度の都民税は元々払っていましたが、更にという… 昨年 (21年) 分は給与天引きで払ってしまったのに、さらに 21年分の追加請求という形できたのですか。 そんなことはないはずですけど。 もともと何らかの事情で住民税が給与天引きになっていなく、今回来たのは 22年分なのではありませんか。 ご質問文だけではちょっと良く分かりませんので、その「都民税請求の紙」に書かれている字句を漏らさず転記していただけると、もう少し具体的なコメントができるかも知りません。

jill2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 普段は全てを職場に任せていたので、今回転職で自分でやる作業が増え解っていない所があります。 今回の件は書類の見方が解っていなかったようで、電話で確認した所、返金があると言う内容でした。 すいません。。。でも勉強になりました。 すぐためになる返答をいただきありがとうございます。 質問してよかったです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>保険額の控除を受けようとして職場の源泉徴収票から控除を受けたのですが(数千円の微々たるものです)逆に後から十数万円の都民税請求の紙が来てしまいました。請求年度の都民税は元々払っていましたが、更にという事です。 住民税の税額変更通知書は、税額全体の変更後の額が記載されます。 変更前の決定通知書の額と比べて見てください。 その額より少なくなっているはずです。 >確定申告することによって私の収入額等が変わったわけではないのです。ただ、微々たる控除を受けただけなのでなんでこんな額を請求されるのかよくわからないんです。 所得税の控除額が増えれば、貴方の住民税の額は少なく変更されているはずです。

jill2010
質問者

お礼

すいません。ありがとうございます。 区役所に電話してみました。 私が見方がよくわかっていなかったようで、返金があると言う事でした。 お騒がせしました。 ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>税額決定納税変更通知書 あくまでも変更の通知であって、追加ではないのでは? もともとの税額通知から見れば、金額がいくらか減っていませんか? 所得税が下がって、住民税が上がることは聞いたことがありません。 もしかしたら、所得税の申告書の記載が間違っていたのかもしれません。 私も経験がありますが、所得税の計算上では記載漏れの影響がないにもかかわらず、住民税の計算では影響するような場合もあると思います。 年末調整後の確定申告などの場合には、年末調整で確定申告と同様の計算をしているからといって、年末調整で処理済の記載を省略できません。税務署の職員によっては、多少の記載漏れであっても、添付書類などから対応してくれることもあるかもしれませんが、住民税は担当役所・職員が異なりますから、同様の対応をしてもらえないかもしれませんね。 なかには、市区町村役所の担当者が端末に誤って入力するケースもあるかもしれません。 何年か前に、私の住む役所の端末のシステム上、一部の所得控除の入力ができず、通常、同様の控除に加算して調整するような場合がありましたが、私や私の家族の申告がそれに該当したが、入力が漏れてしまったということがありましたね。 再度確認させたら、誤りを認めて税額を変更してもらった経緯もありますね。

jill2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が書類の見方が解っていなかったようです。 更にこれだけ払えと言う事かと、実は収入も減ったはずなのに払うのが多いな。。。とびっくりしたのですが、実は返金があると言う内容の紙だったようです。 丁寧に教えていただきありがとうございます。

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