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確定申告:医療費控除の結果0円になった場合

よろしくお願いします。 確定申告の書類を作成中で質問があります。 収入は公的年金+給与所得で、所得税の源泉徴収は0円です。 年の半ばまで、前職会社で社会保険料を支払っていました。(給与所得は2万円です) 通常であれば課税対象で確定申告をして所得税を納付しないといけませんが、 社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円になってしまいました。 1)確定申告の必要はあるのか? 2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? を教えてください。

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  • ma-fuji
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回答No.5

>1)確定申告の必要はあるのか? 源泉徴収が0円ということは、年金収入は108万円以下(貴方が65歳以上なら158万円以下)ということですね。 また、給与所得が2万円ということは、給与収入は67万円ですね。 所得税が発生しませんし、確定申告の必要はありません。 でも、医療費控除がないと課税所得があるんですか? また、給与所得は給料から源泉徴収されていませんでしたか。 源泉徴収されていた場合、確定申告すれば所得税戻ってきます。 >2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? 住民税の所得割は、貴方に扶養親族がいなければ所得(所得控除前の金額)が35万円以下ならかかりません。 年金所得は、収入から70万円(65歳以上なら120万円)を引いた額が所得です。 給与所得2万円と年金所得を合計し、35万円以下ならかかりません。 でも、医療費控除がなければ課税所得が発生するということなら、この金額以上の所得があったということになりますが…? また、住民税には均等割(定額。4000円)があり、これは所得が28万円~35万円(市町村によって異なります)以下ならかかりません。 年金所得と給与所得けだなら、貴方が確定申告しなくても役所には報告書が出されますので、役所は貴方の収入(所得)を把握することができます。 所得税も住民税の申告も必要ありません。 しかし、医療費控除がなければ課税所得が発生するということなら、住民税の申告はしておかないと課税されます。 年金収入、給与収入、社会保険料控除額、生命保険料控除額、源泉徴収額を教えてもらえればもう少しわかりやすく具体的に回答できますが…。

19721219
質問者

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ご回答ありがとうございます。 市民税申告を省くために、確定申告をすることにします。

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その他の回答 (4)

  • tamiemon96
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回答No.4

・正しい計算の結果、所得税の納税がない場合、税務署への所得税の確定申告の義務はありません。 ・しかし、国保税の計算をはじめ、市役所へは申告をする必要があります。 ・住民税の申告書を市役所に出せばOKですし、税務署に確定申告をすれば、市役所に写しが送られます。

19721219
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  • hinode11
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回答No.3

>・・社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円になってしまいました。 >1)確定申告の必要はあるのか? 先ず、「・・社会保険料控除・国民健康保険料控除・医療費控除・生命保険控除を計算すると、所得税額は0円」ならば、所得税の確定申告をする義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十条第一項】 また、源泉所得税を徴収されていないので、確定申告をして所得税の還付を受ける権利もありません。 また、給与支払報告書と公的年金等支払報告書が市町村役場へ提出されるので、住民税の申告をする義務もありません。 2)確定申告をしなかった場合、来年度の住民税は0円になるのか? 住民税については、たぶん、均等割のみが課税されるでしょう。年額で4000~5000円です。

19721219
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  • angel0331
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回答No.2

所得が控除後0円 (マイナスを含む)でも確定申告をしてください。 確定申告をしても課税はされませんから無駄のようにも思えますが この場合その粘度の所得が0円だと証明されるわけで 今後の他の手続きで所得の証明が必要だとされたときに証明書の発行の手続きができます。 住民税の課税の計算の方法は、所得税の算出とはちょっと違います。 また住民税には、均等割(一律4000円だったと記憶してますが)もしくは所得割があります。 所得割は、所得税のように計算するのですが基礎控除の額の部分が少し違っていたかと思います。 所得税38万 住民税33万だったか? ちょっと定かではありません。 そして生活保護を受けている人や一定の所得未満の人については課税されないとする規定がありますのでお住まいになっている役所にお問い合わせいただけたらと思います。

19721219
質問者

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ご回答ありがとうございます。 市民税申告を省くために、確定申告をすることにします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 多分、計算が違うのだと思います。 確定申告説明会に行って、相談して下さい。 確定申告は、必要です。 しなかった場合。税金未納で延滞金が発生してすごい税金が取られます。 ご参考まで。

19721219
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 計算を再度確認しましたが入力ミスが見えません。 『確定申告書作成コーナー』における (5)所得金額>(16)社会保険料控除+生命保険料控除+基礎控除 です。これだと所得税の課税対象ですが、 医療費控除等を加えた結果、 (5)所得金額<(20)上記控除+医療費控除 となってしまいます。 よろしくお願いいたします。

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