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個人年金の贈与税について
妻の契約で生命保険の個人年金をかけていますが、保険料は主人の口座から支払っています。 これだと、贈与税がかかると聞いたのですが、本当ですか? また、終身保険や医療保険は上記の支払方法で、贈与税はかかりますか?
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こんにちわ。 説明は#1の方の通りです。 贈与税は年間110万円の非課税枠がありますから、うまく利用してみては如何でしょうか。(引落し口座がご主人と言うだけでは定期贈与とみなされません) 税務署にもきちんと分かるように敢えて足跡を残していくのが肝要です。妻名義の口座を開き、ご主人の口座から敢えて妻の口座に振込みします。(同じ支店なら振込料金は掛からない)そして保険料の引落しには妻の口座を使います。銀行によっては一定額を定期的に送金するサービスも行っていますが、毎月が面倒なら年払にするなどで対応すれば良いと思います。 保険料用にご主人名義の別途口座を設けて毎月積み立ててて年一回振込むと言うのも良いと思います。年払いの方が2~3%割安にもなります。 ご心配であればこんな方法で非課税枠の利用が可能です。(足跡を残すのが重要です。)
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- jay
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回答No.1
保険金の出口=受取人の設定によって決まります。 受取人があなたの場合、個人年金は贈与になります 終身保険の場合、ご主人が受取人になっているとおもわれます。この場合、受け取った保険金から負担していた保険料を控除した金額が、一時所得として所得税の課税対象となります。 医療保険は非課税です。ただし、医療費控除を受ける場合には、支払った医療費から入院給付金等を差し引いて、負担した医療費を計算することになっています。